安曇野市議会 2019-12-10 12月10日-04号
これらのプロセスを経て、安曇野市の適正な土地利用に関する条例、安曇野市景観条例とともに策定されたものでございます。平成23年を基準として、令和2年までの10年間を計画期間としましたので、新たに令和3年度からの計画期間に向けて改定作業を進めているところでございます。
これらのプロセスを経て、安曇野市の適正な土地利用に関する条例、安曇野市景観条例とともに策定されたものでございます。平成23年を基準として、令和2年までの10年間を計画期間としましたので、新たに令和3年度からの計画期間に向けて改定作業を進めているところでございます。
自然エネルギー関係制度による届け出件数の年度別比較でガイドラインによる届け出件数と、景観条例による届け出件数と、平成26年から現在までの状況をお聞かせください。 ○中澤議長 町長 ◎白鳥町長 自然エネルギー、太陽光発電についてのお尋ねでございます。この課題につきましては一つの届け出により全ての設置状況を把握するということができません。
そうしましたら、これも同じことかもしれませんけれども、景観条例でよろしいんですか、建築等の規制に関する条例がございますけれども、その中に木竹の伐採に支障となり得る樹木の管理責任とかいわゆる規定としてこの条例の第3条の中には、建物の高さは原則10メートル以下にしなさいと、なぜ10メートルかというと、一般的な雑木林の高さは10から15メートル程度ということがあるので、10メートル程度にしなさいというふうな
本案は、飯田市景観条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。 本案における改正の理由としましては、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部改正に伴いまして、条例中に引用する法律の項番号の整理を行おうとするものでございます。 条例案にございますように第33条第2項の中で、第4条第4項第1号と引用する部分におきまして法律の項の繰り上がりに伴い、第4項を第3項に改めるものでございます。
質疑では、住民と協定を結ぶ等の必要性が出たときに、この条例と景観条例とガイドラインの三つの条例等でソーラーの関係に規制をかけていくことで、ほかのところで規制があるので、この条例に書き込まなくてもよいという解釈でよいかとの質疑に対し、協定については条例で規定して義務化するのではなく、民民の話になるので、それぞれがこれからの運営を担保するために結ぶことは問題ない、むしろやっていただきたいとの答弁でした。
また、伊那市景観条例では届け出のみで、規制はほとんどない状況です。 県内でも、環境や自然保護に関する意識の高い自治体では、条例を制定して市町村の許可制として、地元区との協定締結を必要としています。
◎市民環境部長(岩島善俊) 1点目の景観条例の部分でありますが、今回の一部改正の中の実際に規則に当たりますけれども、周辺景観との保全に関する事項というようなところの中では、山の尾根、また、稜線等は避けることというような部分についても規定をさせていただきました。
また、この間、景観条例に沿った内容での警備棟の塗りかえをお願いするほか、建物の取り壊し時に発生する騒音と振動に対しても指導を行ってまいりました。 昨年5月25日に副市長と産業振興部長が長野市内の中央研究所に出向いて、アールエフに対して景観条例についての説明をするほか、早期の操業についてもお願いをしてまいりましたが、具体的な操業時期についてのお話はございませんでした。
松本市では、松本の良好な景観の保全や誘導を行うために、景観計画、景観条例を制定していますが、その計画を補助するために、松本市の特性を踏まえた独自の屋外広告物条例を、平成21年2月1日に施行しています。条例の施行から約10年が経過し、町なかの看板も少しずつ整備され、青少年の育成に害を及ぼすような張り紙もほとんど目にすることがなくなりました。
景観条例に定められた努力義務を行ってこなかったことに対する災害に対して、60年、80年、100年と守られてきた豊かな自然、森林、住環境の整備に使うことに違和感を覚えますが、いかがでしょうか。 ○議長(芳澤清人) 五味村長。
建築確認申請のほかに、景観条例の届け出もありまして、そちらの中で敷地の後退距離とかも見させていただいていますので、逆に現地確認はしていないんですけれども、申請内容を見て判断をいたしております。 以上でございます。 ○議長(佐藤敏明君) 答弁が終わりました。 5番、木内 徹議員。
もう一つ、ついでに、あの場所は、景観条例エリアからは外れておりますか、どうですか。 ○議長(平林寛也君) 総務課長。 ◎総務課長(白沢庄市君) 最初に、松川村土地利用計画でございますが、あの地区は、農業保全ゾーンという地域でございます。 続きまして、景観条例については、長野県景観条例に基づくエリアには該当してございません。 以上です。 ○議長(平林寛也君) 草間議員。
松本市には景観条例があり、建物等に松本山雅FCのエンブレムやガンズくんを使うのは難しいと思いますが、東京ディズニーランドでは、リピーターが隠れミッキーを探すのがはやっていると聞いております。市が率先してやるのは困難と思いますが、市民の間でそうしたムードが盛り上がれば楽しいと思います。 次に、選手強化がJ1残留に不可欠です。
次に、小諸市にとって、すべての環境施策の基本条例であります今回のメインの質問になると思いますが、質問事項③立地規制は小諸市環境条例、景観条例の遵守が基本ではないか、お伺いをいたします。 次に、質問事項④といたしまして、環境審議会による調査審議は十分生かされているか、お伺いいたします。
また、28年には景観条例をつくりましたけれども景観条例による届け出が73件ございます。これらはそれぞれ件数の違いがございます。目的によって届け出等がなされますのでそういったことでございますけれども、多くは工場や住宅の建物の屋根に乗せたもの、または農地を転用してというものでございます。最近は設置件数は減少傾向にあるというふうにご理解をいただきたいというふうに思います。
というのは、つまり、今、景観条例もできましたし、土地利用の条例もできまして、以前に比べれば大分法的な側面は充実してきたと思っております。ただ、環境保全条例がございますが、大分昔とは言いませんけれど、状況が違ってきているんじゃないかなという認識も持っておるんです。その意味で、法令の検討も必要ではないかと考えております。 また、監視などの人的措置も要るかなと。
今後の景観計画の策定、それから最終的には景観条例まで持っていってですね、総量的なそういった許容範囲といいますか、そういったものを探究していきたいと、そのように考えております。 ○議長(小林庄三郎) 鮫島議員。
◆20番(佐藤壽三郎) ちょっと苦になるので、重伝建制度、それから、僕がきのう言いました景観条例、これどうも答弁一連聞いていると、届出の後に、まず、届出があって、その後、俗に言う許可認可というようなプロセスを踏むような答弁の内容なんですけれども、行政手続法の中では、届出に関しては、その後ろには許可認可する項目はないんです。要するに、審査はないわけですよね。
それから、(4)として、須坂市景観条例についてですけれども、①須坂市景観計画に基づく行為の事前届出制について。②として、桜木町通りで発生した事案処理について。③景観育成基準に違反した建築物等の市としての措置について示してください。 ○議長(関野芳秀) 答弁を求めます。-----三木市長。
この建てかえにつきましては、26年度に景観条例に基づく届け出が提出されておりますが、土地利用条例の手続については、当時において手続不要と判断をさせていただいております。また、議員のほうから太陽光パネルがのっているというお話でございますが、これは屋根に設置するものは手続の対象外となっております。