上田市議会 2012-09-05 12月17日-趣旨説明、議案質疑、委員長報告、質疑、討論、採決等-05号
いずれにしても、景観審議会等で審議し、指定していくことになる。 次に、この条例が上田市の発展において経済の縮小に影響するとは考えられないのか。
いずれにしても、景観審議会等で審議し、指定していくことになる。 次に、この条例が上田市の発展において経済の縮小に影響するとは考えられないのか。
最後の高さ制限につきましても、眺望等ありまして、これから、今後の予定ですけれども、今回はとにかく景観団体になること、そして景観計画を定めること等でありまして、今後は景観審議会等、パブリックコメント、都市計画審議会などを審議を経て、具体的に計画を進めていきたいと思います。以上です。 ○議長 中山 透議員。
当然これらの作業というのは市民と協働で進めるべきで、新たに飯山市景観計画策定の市民会議や景観審議会等を設置して検討しなければならないと思いますが、これらの作業を得てまちづくりに着手して、3年後の開業に本当に間に合うのかどうかという、そのスケジュールについて市長のお考えをもう一度お聞きしたいと思います。 また、デザイン会議の議事録もぜひ公開をしていただきたい、そう思います。
第6章は景観審議会等に関するものでありまして、景観審議会は設置条例を制定して設置をしておりますが、この景観条例に一本化をするために、第31条に規定を組み込むというものでありまして、32条は景観アドバイザーを設置できる規定であります。 第7章雑則、33条は、必要な事項は市長が定める。 附則としまして施行期日。この条例は平成23年4月1日から施行する。
また、景観条例の改正はいつを目途に進めているかとの件でございますが、この条例は高さ制限の基準はもとより、景観、意匠、色彩等についてもルールを設け、建築行為を規制、誘導することになり、丁寧な住民説明が必要となるとともに、景観審議会等の各種の審議会を経ることとなります。そういった手続を重ねまして、来年度の制定を目途に鋭意努力してまいりますので、よろしくご理解をお願い申し上げます。 以上でございます。
以上、概要につきましてご説明を申し上げましたが、条例施行期日は、総則、景観審議会等を規定する第1章、第2章、第7章は本年4月1日より、行為の制限、建造物、樹木の指定等に関する規定の第3章から第6章につきましては、景観計画を策定いたしまして、市民周知期間を設置するため、本年10月1日から施行しようとするものでございます。 以上でございますが、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
市長は景観形成重点地区を指定しようとするときは、あらかじめ当該地区住民、その他利害関係人及び上田市景観審議会等のご意見をお伺いしながらという条件をつけまして検討した結果、景観形成重点地区の指定をしてまいりたいと、こういうふうに考えております。
本条例の運用に当たっては、住民の生活並びに経済活動に及ぼす影響が大きいので、都市景観審議会等において慎重に審議を行い、住民の理解と協力の下、長野市にふさわしい風格と魅力のある景観形成に積極的に取り組まれるよう要望した次第であります。 続きまして、請願の審査の結果について申し上げます。 初めに、請願第十五号駅東口再開発における都市計画決定を延期させる請願について申し上げます。