軽井沢町議会 2020-12-18 12月18日-05号
日穀製粉株式会社は、昭和20年創業、資本金4億8,000万円、売上高92億9,700万円。主要株主は従業員持ち株会のほか、八十二銀行10万株など。平成元年以来、毎年のように長野県信州そば品評会農林水産大臣賞を受賞。平成14年、食品産業振興発展寄与で農林水産大臣賞受賞。平成16年以来、各工場は食品製造部門国際品質基準ISО9001認証を取得。軽井沢工場は国際品質基準ISО9001認証を取得。
日穀製粉株式会社は、昭和20年創業、資本金4億8,000万円、売上高92億9,700万円。主要株主は従業員持ち株会のほか、八十二銀行10万株など。平成元年以来、毎年のように長野県信州そば品評会農林水産大臣賞を受賞。平成14年、食品産業振興発展寄与で農林水産大臣賞受賞。平成16年以来、各工場は食品製造部門国際品質基準ISО9001認証を取得。軽井沢工場は国際品質基準ISО9001認証を取得。
それ以前につきましては、取扱要領のように明確に規定したものではなく、内規や実施要領、細則といった形で、期間も昭和58年頃までは夏期期間のみの表現でありました。その後は、7月15日から9月15日までと期間が具体化されました。これは、現在の7月25日から8月31日までと比べ25日ほど期間が長いもので、指導事項的に取り扱っておりました。この内規等の取扱いがいつ頃から始まったかは不明でございます。
第1条の軽井沢町税外収入金督促手数料並びに延滞金徴収条例(昭和51年軽井沢町条例第3号)の一部改正につきましては、特例基準割合と規定しているものを、延滞金特例基準割合と改正するとともに、今回の改正に合わせて所要の改正を行うもの。
令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業町道新ゴルフ線消雪施設改修工事請負契約の締結について 令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業町道新ゴルフ線消雪施設改修工事について、下記のとおり請負契約を締結するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び軽井沢町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年軽井沢町条例第20号)第2条の規定により議会の議決を求める。
この計画を基に、さらに軽井沢の伝統と優れた自然を保持する機能を強化するため、軽井沢町の自然保護対策要綱、以下要綱と申し上げますが、この要綱は昭和47年に制定しております。この要綱によりこれまでに我が国の高度成長期やバブル景気により当町に押し寄せた開発の波にも有効に機能し、それぞれの用途地域に応じた基準により、開発と自然保護の両者のバランスを継続的に保つことができていると考えております。
これまで当町の可燃ごみにつきましては、佐久市とともに昭和59年4月より、佐久市にあります佐久クリーンセンターで36年間にわたり焼却処理を行ってまいりましたが、8月15日をもって当町からの受入れを終了しております。
同意第1号 農業委員会委員の任命について 下記の者を軽井沢町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により、議会の同意を求める。
議案第43号 令和2年度町単団体内統合宛名システム・中間サーバー接続端末機器類購入契約の締結について 令和2年度町単団体内統合宛名システム・中間サーバー接続端末機器類購入について、下記のとおり物品契約を締結するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号及び軽井沢町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例(昭和39年軽井沢町条例第20号)第3条の規定により議会の
〔総合政策課長 森 憲之君登壇〕 ◎総合政策課長(森憲之君) ただいま地域整備課長のほうから、自然保護対策要綱のお話出てまいりましたけれども、町では昭和47年から自然保護対策要綱を策定しまして、やっております。現在台風19号でばたばたしている状況でございますけれども、軽井沢町は48年近く前から雨水あるいは生活排水も含めて、敷地内処理ということで指導をさせていただいております。
4点目の都市計画道路の見直しですが、この道路計画は昭和30年に計画いたしましたが、整備できずに65年が経過いたしました。整備実現の可能性がないにもかかわらず、道路予定地の所有者に数々の制約を課してきました。町では現在の交通状況にそぐわない計画であり、整備の必要性がないものと判断し、平成28年度より見直しのための必要な手続を行っています。
第2条、軽井沢町手数料徴収条例(平成12年軽井沢町条例第7号)の一部改正ですが、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に住民票の除票の写し等、戸籍の附票の除票の写しに関する交付規定が新設されたことに伴う改正であります。
軽井沢町水道事業給水条例の一部を改正する条例(案) 軽井沢町水道事業給水条例(昭和38年軽井沢町条例第8号)の一部を次のように改正する。 以下、条文の朗読は省略いたしまして、改正の要旨をご説明いたします。 次のページの参考資料4をお願いいたします。
諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について 下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条第3項の規定により、議会の意見を求める。
令和元年第2回軽井沢町議会定例会9月会議に提出した議案について、別紙のとおり訂正したいので、軽井沢町議会会議規則(昭和62年軽井沢町議会規則第1号)第20条第1項の規定による議会の許可についてよろしくお取り計らい願います。 裏面をお願いいたします。 「議案第57号 軽井沢町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例の全部改正について」の訂正について。
軽井沢町の自然保護対策要綱、以下、要綱と申し上げますが、要綱では、塀、その他の遮蔽物はできる限り設けないこととし、やむを得ずこれらを設ける場合は、コンクリートブロック、有刺鉄線等を使用せず、樹木等を活用し、自然環境の保護等に支障のないものであることと規定をしており、昭和47年の要綱制定時から変わらない基準であります。
令和元年度二酸化炭素排出抑制対策事業町道南原バイパス線消雪施設改修工事について、下記のとおり請負契約を締結するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号及び軽井沢町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年軽井沢町条例第20号)第2条の規定により議会の議決を求める。
同意第4号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 下記の者を軽井沢町固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法(昭和25年法律第226号)第423条第3項の規定により、議会の同意を求める。
その際、現在の庁舎は昭和43年築、昭和43年の竣工から約50年が経過しているとのことで、一般的な公共施設の耐用年数に照らしても、経過年数50年というのは建てかえの1つの目安になるということ、また、周辺自治体の庁舎の再整備事業を参考にしても、大体同じ周期で更新が進んでいること、御代田庁舎しかり、小諸庁舎しかりでございます。
町では、昭和47年に自然保護対策要綱、平成13年にマンション軽井沢メソッド宣言によって、よりよい環境を守ってまいりました。これからも常駐者、別荘の皆様方のご理解とご協力のもとに進めてまいります。 現政権によって株価上昇など、経済が回復してまいりました。経済上昇に伴って企業の軽井沢町への投資も進み、施設建設等が目立つようになりました。
4月の広報でお知らせいたしました成人男性の風しん追加的対策ですが、対象となる昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性のうち、1年目となる今年度は、国から示された昭和47年4月2日から昭和54年4月1日生まれの町内に住所のある男性934名を対象に、5月14日に案内通知を発送いたしました。今年度に案内通知が発送されない対象者につきましても、希望者には随時案内通知を発送しております。