岡谷市議会 1998-10-01 10月01日-06号
なぜ地方自治法で議員の基準、各人口ごとの基準が決められているかという問題につきまして、いわゆる明治憲法の時代に地方自治という概念はなかったわけであります。
なぜ地方自治法で議員の基準、各人口ごとの基準が決められているかという問題につきまして、いわゆる明治憲法の時代に地方自治という概念はなかったわけであります。
そして、日本国憲法、現在の日本国憲法が施行されてから50年を過ぎているわけでありますが、この日本国憲法は戦前の大日本帝国憲法、いわゆる明治憲法が軍国主義、ファシズム、こうした大変世界に、そして日本国民に大きな災いをもたらしたという痛苦の経験、教訓から今の憲法ができ、特に憲法第9条は、軍事力を持つこと、戦争をすることなどが禁止されているにもかかわらず、自衛隊が世界第2位の軍事力を持つ軍隊として厳然とある
既に私どもが報道した内容もごらんをいただいているかと思いますが、この3大臣がちょうど大臣をされた時期、あるいはそれぞれの県知事とかいろいろの役人をされたりして活躍をされていた時期は、ちょうど明治維新から明治以降、明治、大正、昭和といわれる時代であり、日本が旧大日本帝国憲法、いわゆる明治憲法のもとで富国強兵、軍国主義へ軍国主義へと一路突き進んでいった時期であります。
我が党は、今からちょうど74年前に設立されたわけでありますが、当時は1922年、明治憲法のもとでの大正11年でありますから、基本的な人権などがまだ十分確立されていない時代に男女同権、あるいは普通選挙権、部落差別の撤廃、人種差別反対、侵略戦争反対などを掲げ、人権を守る先駆的な働きをしてまいりました。このことが、戦後の日本国憲法にも高らかにうたわれているわけであります。
憲法制定に当たり、主権在民の明記を初め民主主義と平和の諸原則の徹底を目指す日本共産党を初めとする民主勢力と日本の民主化を求める世界の民主勢力、一方、明治憲法に固執する日本の支配勢力と対日支配を優先するアメリカ帝国主義との激しい闘争の過程があったことも事実でありますし、ここに明記しておきたいと思います。
それからまた建議の中では、これは明治憲法ですか、旧憲法では議会が政府に意見や希望を申し述べたことだというふうに言われているそうですけれども、建議というのはそういう意味だと、意見や希望を申し述べることだというふうにご理解をいただきたいというふうに思います。これは戦後の食糧政策の上で農業委員会とか、農地調整委員会、それが非常に重要であったために、そういう面に使われたのではないかと言われております。
この問題が、これからの国会の中で4月14日の調印、それから国会の審議、食糧管理法の改正、幾つかの法令を改正しながらこの部分開放の問題が決着がつくわけですけれども、明治憲法以来、この国会で政府が承認をして国会で通らなかった法律というか、そういうものは4件あるそうですけれども、私はできれば、こうした非常に日本の国民の食料を賄う大事な問題であり、国会決議がある、そういうものであるので、ぜひそういう問題は国会
明治憲法下ならまだしも、明治憲法のもとで絶対主義的な天皇制、神聖にして侵してはならないという、この天皇とその継承者である長男ということだったらまた別ですけれども、この明治憲法が非民主的なものであるということで否定をされて現在の憲法があるわけでありまして、天皇家の結婚の問題についても明治以来いろいろ儀式が考えられてやられてきている問題でありまして、特に象徴天皇としているその域を超えて天皇家の個人的な結婚
今から46年前の昭和22年3月、明治憲法下最後の帝国議会第92通常国会において、当時の大選挙区制を現行のような中選挙区制に変更するという選挙法の改正が行われたわけでありますが、そのときの提案説明は、当時自由党の小沢佐重喜代議士が行っております。小沢佐重喜氏は、新生党小沢一郎代表幹事のお父さんであります。この提案説明の中で小選挙区制の欠陥について次のように述べております。
明治22年に大日本帝国憲法、いわゆる明治憲法が、日本帝国は万世一系の天皇、これを統治すということで、絶対主義的な天皇制のもとでますます富国強兵が進み、軍国主義、ファシズムが台頭し、教育勅語、あるいは大政翼賛会、治安維持法などのもとで暗黒政治に突き進んでいったわけでありますが、そうした大きな財政的な中心になったのが生糸産業であったわけであります。
を示すものとして、事実上扱う時代錯誤の明治憲法的発想に立つものにほかなりません。これは現憲法の主権在民の原則に反し、天皇賛美、天皇の元首化の策動の一端をなすものであり、さらには買収、供応など、悪質な公職選挙法違反者もこの特権が得られることになります。さらに、特別恩赦の対象にされているわけであります。
そしてその結果は西ドイツの大統領が「過去に目を閉ざすものは現在にも盲目となる」と述べられたように、天皇の死去と代がわりに当たっての政府の対応は主権在君時代の明治憲法下の対応にほぼ等しいものとなっており、これはまさに現憲法を踏みにじるものであります。我が党は天皇の戦争責任については歴史的な事実からして、また法的にも明治憲法からして、しごく当然との見解を持っております。
これは明治憲法下でこういう儀が執行されることが決まって、そしてこれが大正天皇のときにこの儀が行われて、それに続いて行われるという状況のもので、その前は仏教によって行われたわけです。そういうことで、これは明らかにこれについては法律学者でも宗教行事である、これに国がタッチすることは憲法違反にも通ずるということを言っているわけです。