安曇野市議会 2018-09-18 09月18日-04号
戦時中は明治憲法のもとで、軍事だけでなく、政治、経済、法律、文化、教育全てにわたって日本じゅうが戦時体制にありました。戦時経験者である私たちの父母、祖父母、曾祖父母は、あの時代に日本で、安曇野市で生き、亡くなっていきました。安曇野市の戦争の事実を学ぶことは他人事ではなく、我が事として戦争を捉え、平和な未来をつくる意欲と力になると考えます。
戦時中は明治憲法のもとで、軍事だけでなく、政治、経済、法律、文化、教育全てにわたって日本じゅうが戦時体制にありました。戦時経験者である私たちの父母、祖父母、曾祖父母は、あの時代に日本で、安曇野市で生き、亡くなっていきました。安曇野市の戦争の事実を学ぶことは他人事ではなく、我が事として戦争を捉え、平和な未来をつくる意欲と力になると考えます。
戦後1945年に連合軍総司令部GHQ最高司令官だったマッカーサー将軍は、明治憲法を改正し新しい民主的な憲法をつくるよう指示しました。日本政府は改正素案を作成しましたが、GHQはそれを拒否し、1946年2月にGHQの憲法改正案を日本政府に提示しました。日本政府は、GHQの改正案の骨子を受け入れて憲法改正案を作成しました。その結果として、戦争放棄や戦力不保持、交戦権の否認などが決まりました。
◎教育長(長瀬哲) 私は、基本的に教育に関する勅語は、戦前の旧明治憲法のもとで作られたものであるというふうにまず理解しております。 それから、310幾つの文字が句読点が一切ない文字であること、それから大臣の署名がないという非常に特異な形のものであるということは、もう歴史的に皆さんがそれぞれ認識されていると思います。
◆32番(池田国昭) 〔登壇〕 時間がなくなってきたので、次の質問は、勅語というのは大体どういう意味ですかという質問でしたが、勅語は、明治憲法のもとで天皇が大権に基づき、国務大臣の副署を要さずに親しく臣民に対して発表した意思表示と、これが教育の分野における勅語の意味なんです。要は、全ての徳目が皇室国家のためという内容なんです。
治安維持法も国民の権利運動を潰すのが目的でしたが、今の平和憲法は国民一人一人が基本的人権の権利の主体となっており、権利を天皇の恩恵と位置づけた明治憲法とは大きく違いますが、政府は今、自己責任論を喧伝して基本的人権の意味を戦前の恩恵にすりかえようとしております。
教育勅語は、明治憲法のもとで天皇が家来である臣民に身につける道徳として与えたものであり、教育勅語の目的は、いざ戦争になれば、天皇(国家)のために進んで命を投げ出す臣民になるために必要な道徳という構造であります。 親孝行や家族愛などの徳目を道徳教育で教えたいならば、わざわざ戦後、排除、失効決議によって効力が消滅した教育勅語を教材に使う必要はありません。
その理由は、緊急事態規定の宝庫だった明治憲法下の天皇制政府によって、戦時・大震災・非常時を口実にこの規定を乱発し、議会を通さずに国民の自由を奪い、ついには日本を戦争の道に引きずり込んだ歴史があります。この反省から、現在の日本国憲法は、あえてこの規定を入れてありません。
日本側は、緊急事態条項のあった明治憲法上の弊害が起こり得ると反論をしております。討論の中で、当時、金森徳次郎憲法担当相は、答弁をしております。緊急勅令及び財政上の緊急処分は行政と当局者にとりましては実に重宝なものであります。
同時に日本も日本国明治憲法下にありましたけれども、これを踏みにじって軍部でアジアにしていった、2,000万のアジアの人々、日本の国民の三百十数万人も犠牲にした。こういう日本でも苦い経験があるわけです。 だから、こういうことをさせてはならないというのが日本国憲法であり、そしてまたこの8章の、8章です、地方自治なんです。先ほど市長が言われたとおりなんです。戦前は地方自治がなかった。
第二次世界大戦以前に明治憲法があり、明治憲法は国家神道を推奨し、天皇が現人神として奉られ、天皇のもとに侵略戦争が行われ、この悲惨な戦争をしっかりと総括をして、この19条から21条の憲法に、この条文がつくられたわけであります。 さて、庁内で憲法の思想信条の自由条項についてはどう扱われていますか。とりわけ市の貸し館事業とのかかわりでお答えいただきたいと思います。 以上、よろしくお願いをいたします。
明治憲法のもとで行われた太平洋戦争は、邦人だけでも310万人もの犠牲者を出し、大都市は焼け野原化してしまいました。 敗戦後、日本の人々はこの戦争を悔やみました。そして、その政治の仕組みの変更は、戦後、誰もが必要と思っていましたが、時の政府は国体護持、つまり君主国家の存続に固執し、主権在民の発想を持ち合わせていませんでした。
地方自治は、今問題になっている第9条の平和主義と並んで、明治憲法には定めのなかった事項です。地方自治は民主主義の小学校であるとよく言われますが、地方自治の重要性に鑑み、憲法にうたわれた地方自治制度、例えば、これが解釈によって変更され、時の政権担当者によって制限されるようなことが起こったら、そのとき地方議員である私たちは何が言えるのでしょうか。
明治憲法下のもとでは、市町村も都道府県も国のもとにある地方公共団体で、この縦の垂直関係が戦争にストップをかけられなかったという反省のもとで、戦後憲法のもとでは国の動きを牽制する、あるいはストップさせる役割を果たす存在として、地方自治体が位置づけられてきました。国と対等な関係を持つ団体、自治権が保障された地方自治体としての確立です。しかも主権者は天皇ではなく国民です。
明治憲法後に敗戦を迎え、ポツダム宣言を受諾し、主権国家ではなかったGHQの占領下のもとでできたのが日本国憲法である。しかしながら、戦後70年、我々国民はこの憲法を愛し、平和国家を標榜してきたことからして、憲法を変遷するのではなく、適正なる法手続を経て国民の信を問うべきであり、この請願については、平和国家維持のためには大いに意義があると考える。
次に、市町村には倒壊のおそれがある危険な空き家への立入調査や撤去や修繕を所有者に命令できるとする権限を付与した法律が、この間、国会で空き家対策推進特別措置法というものが成立しましたけれども、この所有者に対してこの修繕やあるいは撤去等を市町村長が申し入れること自身は、私は、これは憲法第29条で保障する私有財産制を侵すものであり、この現行憲法でうたわれている公共の福祉と戦前の明治憲法下の中でこれが、今、
これは明治憲法の公布に先立ち、教員や地主や農民が討議を重ねて書き上げた民間の憲法草案であり、そこには基本的人権の尊重や教育の自由の保障及び教育を受ける義務、法のもとの平等、さらに言論の自由、信教の自由など204条が書かれており、地方自治権等についても記されていた。近代日本の黎明期に生きた人々の政治参加への強い意欲や自国の未来にかけた熱い願いに触れ、深い感銘を覚えたことでした。そう述べられています。
明治憲法は変えました。治安維持法は変えました。国民の世論で時代が変われば変わるんです。それが市長の言った世論だと思うんですね。 そういう意味で、今国民はこの先ほどの適正な運用を出された中でも、反対が上回っているというわけじゃないですか。反対が上回っているなら、反対して廃案にして、そして入り口からやり直す。今の法律の不備を直せばいい。そういうところにあると思うんですね。
さらに、この教科書は、これまであった明治憲法との違いについて、「昭和21年4月10日に総選挙が行われ、あたらしい国民の代表がえらばれて、その人々がこの憲法をつくったのです。それで、あたらしい憲法は、国民ぜんたいでつくったということになるのです」とも書かれています。
民主主義の発展につれて、その内容が次第に拡充されてきましたが、明治憲法と日本国憲法を比較すれば違いは一目瞭然ですけれども、悲しいかな、日本国民は、この選挙権、あるいは参政権を権力者から勝ち取ったという歴史認識がありません。市民革命を経験しない日本国民は、さほど重要な権利としての自覚がないことが、むしろ日本国民にとっては将来大変不幸なことになるのではないかという危惧を抱いております。
それは、明治憲法と旧民法の家父長制度のもとで戸主のみを納税者として扱うものとし、家族全体の所得を合算して戸主の名義で納税させる制度をとっていたからであります。個人の尊厳がうたわれる戦後の新憲法のもとで、家族制度を廃止する新たな民法が制定され、また税制の近代化を示唆したシャウプ勧告を受けた税制改正のもとで、この家族所得の合算制度は、原則的に廃止されるのが当然でありました。