大町市議会 2024-02-20 02月20日-01号
第3条第1項経営の基本につきましても、公営簡易水道事業の追加を行うもので、7ページにまいりまして、同条第3項には、給水区域、給水人口及び1日最大給水量を定めてあります。 なお、7ページ下段から8ページにございます改正案の第5項下水道事業の事業内容及び規模につきましては、事業認可の変更があったことから、計画人口等の内容について改正をしております。
第3条第1項経営の基本につきましても、公営簡易水道事業の追加を行うもので、7ページにまいりまして、同条第3項には、給水区域、給水人口及び1日最大給水量を定めてあります。 なお、7ページ下段から8ページにございます改正案の第5項下水道事業の事業内容及び規模につきましては、事業認可の変更があったことから、計画人口等の内容について改正をしております。
議案第71号「飯田市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」では、条例に定められている基本計画のうち、給水人口と一日最大給水量について改正するとの説明に対し、給水人口が370人減少している中で、遠山簡易水道の最大給水量が増加している理由はとの質疑があり、通常の給水量は少ないが、年末や火災では給水量が増える。
本案は、飯田市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、条例に定められております基本計画のうち、給水人口と1日最大給水量について改正を行いたいとするものでございます。 給水人口につきましては、「いいだ未来デザイン2028」の中期計画に合わせ、令和2年の国勢調査の速報結果に基づきまして推計した数値に変更するものです。
条例の新旧対照表でございますが、第2条、経営の基本の水道事業の給水人口、一日最大給水量について第8次となる整備事業を行うため、令和3年3月31日に国から変更認可を受けた現状の数値に変更するものでございます。 議案第6号の説明は、以上でございます。 議案書の11ページをお願いいたします。 議案第7号「伊那市下水道条例等の一部を改正する条例」について、御説明いたします。
第2条は経営の基本について規定したもので、第2項第2号に規定する水道事業における給水人口について「6万2,700人」を「4万7,800人」に、第3号に規定する1日最大給水量について「3万5,000立方メートル」を「2万1,700立方メートル」に、また、第3項第2号に規定する下水道事業における計画処理人口について「4万9,500人」を「4万600人」にそれぞれ改めるものであります。
次に、議案第7号 大町市水道事業等の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定についての審査では、委員から、改正後の給水人口を2万4,100人、一日最大給水量を1万2,600立方メートルとしているが、市人口ビジョンや国立社会保障人口問題研究所の推計でも人口減少が予想されている。水道施設の維持管理や長寿命化、人口減少に伴う負担増などが懸念される。
これを平成8年の計画と比較しますと、給水人口で1万1,800人の減、計画1日最大給水量では2万200立方メートル、年737万3,000立方メートルの差となり、この数値は給水量の潜在能力、今、御質問の余水と言えるのではないかと考えております。 2点目、この余水を売って財政に充てる計画はについてお答えします。
今回の条例改正は水道施設である配水池等の老朽化や耐震化への対応に向け、計画的な更新を進めるため水道事業認可変更を予定しており、その中で事業計画期間内の給水人口及び1日最大給水量の見直しを行うため、今回条例の一部改正を行うものでございます。 第3条第2項第2号の給水人口を2万4,100人に、同項第3号の1日最大給水量を1万2,600立方メートルに改めるものでございます。
本案については、上水道事業3カ所、簡易水道事業4カ所を統合し上田市水道事業とするため、水道事業の名称、計画給水区域、計画給水人口、計画1日最大給水量について、所要の改正を行うものであるとの説明を受けました。 質疑において、今回の統合の対象にならない水道事業が5つあり、1つは県営水道であるが、県営水道を除く4つの水道事業を統合する予定はあるか。
また、計画給水人口につきましては13万5,000人に、計画1日最大給水量につきましては、5万7,600立方メートルにそれぞれ改めたいというものでございます。 附則の第1項は、施行期日で、水道法第10条第1項の規定による上田市水道事業の認可の日から施行したいというものでございます。なお、ご議決いただきましたら速やかに申請し、おおむね数カ月で認可されるものと考えております。
第1条については、統合後の事業の設置を安曇野市水道事業とするもの、続く第2条については、統合後の給水区域を別表のとおりとするほか、給水人口及び1日最大給水量について、今後の見込みに基づき定めるものでございます。 このほか地方公営企業法等の規定に沿って第4条において、予算で定めなければならない重要な資産の取得及び処分の基準を変更するもの。
質疑として、現行と比べ、改正後は給水計画の人口は減るが、1日最大給水量がふえるのはなぜかとの質問が出され、これに対し、市側からは、1日最大給水量は、生活用水、工場等の用水の使用実績から算定しており、現行の数字は平成24年の数字であるが、現在は当時より使用量がふえているため、改正後は現行よりも増加する。
まず、給水計画人口でございますが、現行の5万4,800人を5万2,800人に、1日最大給水量を、現行の3万1,800立方メートルから3万7,500立方メートルにそれぞれ改正するものでございます。
条例の別表中、下諏訪町上水道にかかわる給水計画人口及び1日最大給水量について、それぞれ2万1,480人を2万1,000人に、1万1,550立米を1万2,000立米に改めます。この計画変更については、クリプトスポリジウム対策として来年度計画している武居入水源第2配水池の浄水方法を紫外線処理に変更することに伴い、上水道事業変更認可申請を今年度中に国へ提出するために求められているものです。
本条例の別表中、下諏訪町上水道にかかわる給水計画人口及び1日最大給水量につきましては、それぞれ「21,480人」を「21,000人」に、「11,550立方メートル」を「12,000立方メートル」に改めるものでございます。
事業規模ですが、計画給水人口3,060人、計画1日最大給水量は1,600立方メートルで、平成26年度末現在の給水人口は2,627人、1日最大給水量は1,075立方メートルで、水道普及率は現在99.5%となっております。給水人口及び給水量ともに年々減少傾向になっている状況でございます。
改正の趣旨ですが、地方公営企業法第4条の規定により、地方公営企業の設置及びその経営に関する基本事項は、条例で定めなければならないとされておりまして、水道事業におきましては、名称、計画給水区域、計画給水人口、計画1日最大給水量が定められております。
本条例案は、須坂市水道の給水人口及び1日最大給水量をそれぞれ引き下げるため改正するもので、公布の日から施行するものでございます。 最後に、議案第36号 須坂市介護保険条例の一部を改正する条例について御説明を申し上げます。 本条例案の主な内容は、1、第6期須坂市介護保険事業計画に基づき、第1号被保険者に係る保険料率等を改正する。
現在の給水人口は23万7,000人で、1日最大給水量は8万9,000立方メートルであるが、水道水の売り上げは減少傾向であるとのこと。また、水需要の7割を占める一般家庭の水利用の増加は今後見込めないと予想される中、他の活用方法の検討が求められております。
議案第76号 下諏訪町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について、この議案は来年度において樋橋配水池の浄水方法の変更に伴い、水道事業認可変更届を本年度中に提出するために、給水計画人口及び1日最大給水量を求められており、将来人口を推計し、10年先を見越しての数値を決定するものです。