大町市議会 2013-03-05 03月05日-03号
農家民宿関連予算の23万円についてですが、旅館業法上の簡易宿泊所の営業許可を得るための申請手数料2万3,000円の半額を補助する予算でございます。市といたしましては、申請についてのお手伝いや受け入れに当たっての調整等、人的にも積極的にかかわってまいります。
農家民宿関連予算の23万円についてですが、旅館業法上の簡易宿泊所の営業許可を得るための申請手数料2万3,000円の半額を補助する予算でございます。市といたしましては、申請についてのお手伝いや受け入れに当たっての調整等、人的にも積極的にかかわってまいります。
現在、村内の15軒の農家の方が旅館業法の許可を取りまして、それぞれ受入態勢ができておりまして、その一クラスにつきましては39名を9軒の農家で受け入れていただいた実績がございます。その中を踏まえながら来年以降につきましても、これは継続していきたいということでございます。 今、現在では来年度につきましては、3校が松川村に訪れたいということで決まっております。
農家民宿は、一般農家が旅館業法の簡易宿泊所営業の許可を取り、行うのが通例で、消防法、食品衛生法等により一定の規制がある場合がありますが、関係機関と調整し、知事認可を得て実施されております。
議案第四十八号長野市旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例の一部を改正する条例につきましては、旅館業法の改正により、旅館等の設置許可に関して、概ね百メートルの区域内にある許可基準の対象となる社会教育施設等を定めること、営業者が講ずべき衛生上必要な措置の基準等を定めることに伴い、改正するものでございます。
議案第四十号長野市手数料条例の一部を改正する条例のうち保健福祉部関係につきましては、食品衛生法、興行場法及び旅館業法に係る手数料の金額の一部を改定することに伴い、改正するものでございます。 議案第四十一号長野市児童館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につきましては、長野市保科児童センターを保科小学校内へ移転することに伴い、改正するものでございます。
それで、対象になる施設ですが、旅館業法の許可を得て、かつ10年以上茅野市内で旅館、ホテル等の営業実績があるものということでいきたいと今考えております。 それと、補助率ですが、これは工場と同じで固定資産税相当額の100分の1.4、期間につきましては工場の増設の場合と同じで2カ年。
7号で観光施設、旅館業法第3条に規定する旅館業の許可を受けた者が経営する宿泊施設をいう。 8号で新築、既存の観光施設の全部を除却し、従前の用途若しくは床面積が異なる新たな観光施設を設置すること又は既存の観光施設と同一の若しくは隣接する敷地に観光施設を新たに設置することをいう。
次に、農泊を奈川、安曇地域から取り組んではという点でございますが、ことしになりまして国から農家民宿の開業に当たって、先ほど議員ご指摘がございました食品衛生法、旅館業法、消防法等の規制緩和の通知がございました。従来に比べて農家民宿が開設しやすくなってきております。 議員ご提案の奈川、安曇地域についてでございますが、安曇地域につきましては、小規模農家のために、現在、農泊の計画はございません。
また、宿泊を拒否したホテル側は旅館業法違反で罰せられ、最終的にはホテルを廃業する結果となりました。こうした例を繰り返さないためにも、人権侵害をする側、される側、双方とも迅速に解決へ動き出す国・県レベルの救済機関が早期に実現することが必要であると訴えをここでいたします。 意見書提出に対する私の賛成の討論といたします。 以上です。 ○議長(高橋嗣治議員) ほかに討論ありませんか。
認定を受けた後は、本人が税務署等への申請を行い、事業を始めることになりますが、どぶろく特区の場合には、認定条件として本人が農業者であり、民宿や農園レストランを経営しており、飲食店営業許可、旅館業法の営業許可を受けており、自己の施設で飲用に供するものに限るという厳しい条件がございます。
食品衛生法、旅館業法、消防法など、国、県の条例などはどうなっているのかお聞きをいたします。 過日の新聞を見ますと、農家民泊の防火施設など、消防法の安全設備の規制緩和、このようなことがニュースになりました。いわゆる農家に泊まろう、都市と農村の交流事業、グリーンツーリズムの経営に対し、国でも目を向けていることは間違いございません。
なお、ご質問の農家民宿については、消防法等で設置が義務づけられております消防設備のうち、誘導灯、誘導標識などの簡易設備の設置、維持を要しないという内容の規制緩和であり、旅館業法や食品衛生法は構造改革特区においても従来と同様であります。
例えばファームインを企業として始めたいと思うと、建築基準法、消防法、旅館業法、食品衛生法などクリアしなくてはならないことがたくさん出てきます。これらをクリアするためには多額の投資が必要です。また、都会の人は田舎らしさを求めてくるのに、古い農家の建物は、消防法、旅館業法その他などの規制があり、都会の人のニーズにこたえることができません。
当市のような小口の民家への宿泊を考えますと、現状の旅館業法、また、食品衛生法に課題がありまして、このことに対応するため簡易宿所の資格をなるべく関係者に取っていただきたいと、こういうことで取得促進を図っているところでございます。今回、平成15年度予算に申請費用の一部を補助するとともに保健所と連携をしながら、このことに対して充実してまいりたいと、このように思っております。
議案第四十六号長野市旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例は、旅館業法施行令の一部改正に伴いまして、旅館業の施設の構造設備の基準を定めるものでございます。 議案第四十七号長野市一般と畜場の構造設備の基準に関する条例は、と畜場法施行令の一部改正に伴いまして、一般と畜場の構造設備の基準を定めるものでございます。 以上、保健福祉部関係の議案につきまして、概要を御説明申し上げました。
公衆浴場法や旅館業法により、営業の許可、停止、取り消し等の権限を持つ県は、これを受けまして、日ごろの衛生管理の徹底を図るため、保健所を通じて一斉に公衆浴場営業者、また旅館業営業者、社会福祉施設設置者等各事業者の施設の点検・指導を実施しております。
また、保健所でも旅館業法の営業許可を与えておりますので立入検査も可能なわけでございますが、そういったトラブル関係といいますか、問題がやっぱり起きないと難しいというようなことでございまして、これに関係しましても設備とか、あるいは構造ですね、建物の、そういったものについてできるということでありまして、なかなか営業の内容までは大変チェックするのは難しいということでございます。
この民宿につきましてはご案内のとおり旅館業法の適用を受けるわけでございます。したがいまして、保健所長の許可が必要というふうになってまいります。また、建築上あるいは消防法上の安全チェックが完全でないと許可ができないというふうなこともございます。そういった規制がございます。
暴力団が何らかの違法行為等が行われた場合に直ちに発動するわけでございますけれども、それが手ぬるいというわけでございまして、そんな意味で法の整備をしたらどうかというご提言でございますけれども、過日も神戸市で出ておりますように、暴力団が何らかの集まるためにホテルに泊まったときに偽名を使ったということから、旅館業法で摘発をしておりますけれども、それらの点で、私どもも弁護士ともいろいろひとつご意見を聞きながら