原村議会 2018-03-02 平成30年第 1回定例会−03月02日-04号
民泊新法は従来の旅館業法で定める四つの営業形態、ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊営業、下宿営業や国家戦略特別区域の特区民泊に当てはまらない新しい営業形態であると言われております。 旅館業法の対象外となる条件としては、人を宿泊させる日数として国土交通省令、厚生労働省令で定めるところにより、算定した日数が1年間で180日を超えないものとされております。
民泊新法は従来の旅館業法で定める四つの営業形態、ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊営業、下宿営業や国家戦略特別区域の特区民泊に当てはまらない新しい営業形態であると言われております。 旅館業法の対象外となる条件としては、人を宿泊させる日数として国土交通省令、厚生労働省令で定めるところにより、算定した日数が1年間で180日を超えないものとされております。
これまでも民泊はありましたけれども、旅館業法に基づく許可が必要で、住宅専用地域での営業は原則禁止をされていました。この規制を緩和し、営業のルールを定めたのが新法であると、そのように理解をしております。部屋の提供は都道府県への届け出制にし、住居専用地域での営業も認めるということであり、事業者には宿泊者名簿の作成と定期的な清掃などを義務づけ、違反した場合の罰則を設けてあります。
◎経済部長(坪根一幸) 許可につきましては、建物の基準あるいは衛生基準など旅館業法による営業許可を受けることが必要になるというふうに考えております。 ○議長(佐藤正夫) 上松議員。 ◆10番(上松永林) そうすると、同じようにこの対象施設を取得して営業許可を得るのが当然、必ずこの営業許可を受けてこの条例の適用を受けるということでよろしいですね。 ○議長(佐藤正夫) 坪根部長。
ホテルやペンションと同じ旅館業法上の許可を得た宿泊施設としての営業を想定をしているというところでございます。農家民宿でございますけれども、都市部の来訪者や修学旅行生、それから外国人観光客のニーズにある、田舎における滞在交流プログラムの一環として位置づけることができるというふうに考えているところでございます。
民泊は観光先進国の実現を図る上で、大都市部での宿泊需要の逼迫の状況の対応や、急増する訪日外国人観光客のニーズのための従来の旅館業法の範疇に当てはまらない新しいビジネスでございます。 観光をする人にとっては費用を抑えることができて、民泊を経営する人が収入を得ることができるという双方のメリットがございます。また、地域での観光客が増えることから活性化につながってまいります。
また、佐久市ホテル旅館組合におきましても、宿泊業者は旅館業法や食品衛生法、消防法などの関連法令を遵守し、お客様に対して安心・安全を提供するために多大なるコストを払っているといった意見や、観光客よりビジネス客が多い佐久市においてはさほど影響がないといった意見などがあります。
さらに規制が緩和されれば、旅館業法によって営業する旅館業者にも大変大きな影響を与えることになると思います。安易な規制緩和は観光の発展ではなくて質の低下を招いて、みずからの首を絞めることになるのではないかと考えています。これには条例整備だけではなくて、全市民的な議論や合意形成が必要だと考えますけれども、いかがでしょうか。
営業形態につきましても、部屋貸し民泊とは異なり、ホテルやペンションと同じ旅館業法上の許可を得た宿泊施設としての営業を想定をしております。農家民宿は、都市部の来訪者や修学旅行生、外国人観光客が求める田舎における体験交流プログラムの一環として位置づけてまいりたいと考えています。
この中で、農泊事業に必要な機能として宿泊というものがございまして、その機能を担うものとして、旅館業法に基づく旅館や簡易宿所のほか、民泊新法による農家民泊が該当になると捉えているところでございます。 いずれにいたしましても、幾つかある営業形態の一つであるということから、現時点で市といたしまして、農家民泊のみを取り上げて農家の皆さんにお勧めするといった取り組みは考えておりません。
ご質問のうちの農家民泊につきましてでございますが、2015年農林業センサスによりますと、佐久市で農業を営む方が、旅館業法の許可を得て事業を行っている農家民宿は0件と、営業実績は確認がされてございません。
松本保健所によりますと、民泊という定義での宿泊所の登録はしておらず、簡易宿所という定義の中で、2016年の旅館業法の規制緩和後に申請があった小面積の簡易宿所は、松本市内に約10軒ございます。よって、現在のところ、民泊による既存の宿泊業者への影響は少ないと捉えています。 国では、民泊新法が6月9日に国会で可決成立し、2018年1月から施行する見通しとなりました。
多くの外国人観光客でにぎわう東京都台東区では、昨年4月に旅館業法施行条例の改正案を可決し施行されました。営業施設には営業時間中に営業従事者を常駐させることと、フロントを設置することを義務づけており、ワンルームマンションの民泊利用は事実上難しいものとなっております。 県内でも、軽井沢町では町内全域で民泊施設を認めないこととし、白馬村では外国人観光客と地元住民。
日本では有料で旅行者を泊めるには旅館業法の許可が必要になります。この旅館業法では原則として住宅地での営業が認められないほか、衛生面にも厳しい基準を定めています。
使用料については、旅館業法の簡易宿泊所営業許可が必要であり、難しい面がある。」旨の答弁がありました。 「所管は総務部であるが、モデルハウスの説明に支障はないか。また利用者へのアンケートも必要ではないか。」との質問に対し、「モデルハウスの利活用は、田舎暮らしモデル地域事業など、地域とのかかわりの中で事業を進めている人口増推進室で行うことが適当であると判断している。
このような実績がある中で、平成17年に余暇法の規制緩和によって、農家であれば小さな客室でも旅館業法の簡易宿場として受け入れることが可能になりました。このことから、市では平成27年度より農家民宿事業をスタートをさせまして、修学旅行生に対して1泊2日という短い時間帯ではございますが、農業体験を通じて農業への理解を深めることを推進をしております。
政府が昨年4月、国家戦略特区による規制緩和をスタートさせようということで、政令を施行して特区に指定した東京都や関西圏などに限って、旅館業法の適用外としています。訪日外国人観光客が2,000万人に迫るのに対して、ホテルなどの宿泊施設不足が叫ばれる中でビジネスチャンスと思う方は多いのではないでしょうか。
要旨2、古民家をホテルに再生し、須坂市の活性化をについての1点目、歴史的建造物を活用してホテルに活用したらとの御提案でございますが、議員御紹介の兵庫県篠山市の事例につきましては、一般社団法人が国家戦略特区の規制緩和による旅館業法の特例を活用して開業したもので、篠山市内にある築100年から200年前後の古民家4棟を改修をして、宿泊施設10室へ再生をしており、宿泊料金は1人1泊3万円から6万円とのことでございます
基本的には旅館業法などの規制があるために、空き家を観光客用の宿泊施設として使うことは、現行法令上は違反となる可能性が高いということも聞いております。また、個人宅が客室面積要件、またはフロント等の設置、一定の要件が課せられていることで旅館営業などの許可を取得することは通常困難であるというふうに認識しており、慎重な検討が必要であると考えております。
中小企業振興条例の中では、空き店舗や空き事務所、工場、倉庫の再利用を視野に入れておりますけれども、観光施設につきましては、旅館業法の許可を受け、10年以上市内において旅館業を営む者を対象としております。現施設の継続的な運営を前提に、空き施設とならないよう支援をしているところでございます。
農家民宿は旅館業法上、簡易宿所として保健所の許可を受けております。簡易宿所は調理場等の改修の必要がなく、また農林漁業者には農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律、通常余暇法と呼ばれておりますが、これが適用され、客室の面積要件等が緩和されており、消防法上も特例基準が適用されています。