大町市議会 2024-06-04 06月04日-01号
第1項は、施行期日についての規定で公布の日から施行するもので、第2項から第4項は、経過措置に関する規定であります。 以上御説明申し上げましたが、御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(二條孝夫君) 説明が終わりました。本件について御質疑はありませんか。大和幸久議員。
第1項は、施行期日についての規定で公布の日から施行するもので、第2項から第4項は、経過措置に関する規定であります。 以上御説明申し上げましたが、御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(二條孝夫君) 説明が終わりました。本件について御質疑はありませんか。大和幸久議員。
次に、附則でありますが、この条例の施行期日を公布の日からとするものであります。 以上で議案第35号の説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(今井康善議員) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 笠原征三郎議員。 ◆17番(笠原征三郎議員) 17番 笠原征三郎です。
下段の附則ですが、12月定例会にて承認いただいた令和5年伊那市条例第25号の附則中の施行期日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行日を令和6年12月2日に改めるとするものでございます。 恐れ入りますが議案書にお戻りいただきまして、29ページをお願いいたします。
次に、附則でありますが、この条例の施行期日を令和6年4月1日からとするものであります。 以上で議案第13号の説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(今井康善議員) 次に、議案第14号 督促手数料の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例について説明を求めます。 藤澤総務部長。
附則において、施行期日を公布の日からとしております。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(二條孝夫君) 説明が終わりました。本案について御質疑はありませんか。大和幸久議員。
次に、附則でありますが、この条例の施行期日を令和6年3月1日からとするものであります。 以上で議案第4号の説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(今井康善議員) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 ○議長(今井康善議員) これをもって質疑を終結いたします。
議案にお戻りいただき、附則において施行期日を令和6年1月1日とし、令和5年12月以前の期間に関わるものについては、従前のとおりとなります。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(二條孝夫君) 本案について御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。
第5条は、改正条例第3条及び第4条の整理による条の削除を行い、第6条の見出しを施行期日の特例に改正し、第6条を第5条に繰り上げるものであります。 議案書に戻りまして、改正文をお願いします。 附則第1項で、施行期日を令和6年1月1日からとし、附則第2項では、市公告式条例の改正に伴い、大町市都市公園条例の引用規定を改正するものであります。
次に、附則でありますが、この条例の施行期日を規定したもので、第1条の改正は令和5年12月1日から、第2条の改正は令和6年4月1日から施行するものであります。 以上で説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(今井康善議員) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。
次に、附則でありますが、この条例の施行期日を公布の日からとするものであります。 以上で議案第66号の説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(今井康善議員) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 ○議長(今井康善議員) これをもって質疑を終結いたします。
本条例の施行期日を公布の日といたすものでございます。 以上で説明を終わりますが、御承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(今井康善議員) お諮りいたします。ただいま説明のありました報告第18号については、委員会付託を省略し、即決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(今井康善議員) 御異議なしと認めます。
なお、附則において施行期日を公布の日としております。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(二條孝夫君) 本案について御質疑はありませんか。宮田一男議員。 ◆10番(宮田一男君) 今説明があったんですが、6月の議会の折には、1か月で10%という条例改正でした。今回、3か月で20%というふうにした根拠、これについてお答えください。
議案にお戻りいただきまして、附則におきまして、施行期日を公布の日としております。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(二條孝夫君) 本案について御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。
地域の実情に応じて対策を強化する内容となっており、施行期日は令和6年4月1日からとなっております。 私からは以上であります。 ○議長(今井康善議員) 白上教育部長。 〔教育部長 白上 淳君 登壇〕 ◎教育部長(白上淳君) おはようございます。 私からは、大きな5番、通学路の交通安全対策についてお答えいたします。
附則において、施行期日を公布の日としております。 以上、御説明申し上げましたが、御審議の上、御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(二條孝夫君) 説明が終わりました。本案について御質疑はありませんか。 〔発言する者なし〕 質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第38号は、総務産業委員会に付託をいたします。
次に、附則でありますが、この条例の施行期日を新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律。 附則第1条に規定する規定の施行の日からとするものであります。 以上で、議案第43号の説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(今井康善議員) これより、質疑に入ります。 質疑はありませんか。 中島秀明議員。
次に、附則でありますが、附則第1項はこの条例の施行期日を令和5年4月1日からとするものであります。附則第2項は岡谷市情報公開条例の一部改正について規定するもので、議長が行った開示、訂正、利用停止決定等について、審査請求があったときは、岡谷市情報公開個人情報保護審査会に諮問するため、所要の改正を行うものであります。
第1項は、施行期日を令和5年4月1日としております。 附則第2項は、今回の本条例制定に伴い、大町市個人情報保護審査会条例を一部改正するものであります。内容は、議会における個人情報保護に関する条例においても審査請求があった場合は大町市個人情報保護審査会へ諮問することとしたことから、審査会における諮問庁において議会を追加するとともに、所要の改正を行うものであります。
次に、附則でありますが、附則第1項は、この条例の施行期日を令和5年4月1日からとするものであります。 附則第2項は、改正前に購入した利用券について、所要の経過措置を規定し、払戻し可能な期間を施行期日から3年以内、すなわち令和8年3月31日までとするものであります。 以上で議案第17号及び議案第18号の説明を終わりますが、よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。
7ページの下段は、附則で、この条例の施行期日について令和5年4月1日とするものでございます。 説明は以上でございます。 続いて、議案第4号について御説明をいたしますので、議案書の9ページをお願いいたします。 9ページは、伊那市職員の分限に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例でございます。 最初に提案理由を御説明いたしますので、おめくりをいただき10ページの下段を御覧ください。