大町市議会 2024-06-28 06月28日-05号
また、へき地手当の月額は「文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定める。」としています。 へき地手当の原資は、上記の基準に基づいて国から県に交付されており、近隣県では、文部科学省令で定める率に準拠して支給しています。しかしながら、本県では2006年度より、1級地のへき地手当率を同省令で定める基準8%の8分の1に過ぎない1%にするなど、大幅な減額を行いました。
また、へき地手当の月額は「文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定める。」としています。 へき地手当の原資は、上記の基準に基づいて国から県に交付されており、近隣県では、文部科学省令で定める率に準拠して支給しています。しかしながら、本県では2006年度より、1級地のへき地手当率を同省令で定める基準8%の8分の1に過ぎない1%にするなど、大幅な減額を行いました。
県では、2006年度より、文部科学省令で定めたへき地手当と手当率を基準の8%から1%へと大幅に減額をしました。教職員の多忙化が問題視されている中、都市部からへき地校への通勤の困難さや原油の高騰による経済的負担など、へき地校を取り巻く生活環境・交通事情等は、都市部の社会的・経済的・文化的諸条件と相対的格差が拡大しているのが実情です。
また、へき地手当の月額は、「文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定める」としています。 へき地手当の原資は上記の基準に基づいて国から県に交付されており、近隣県では、文部科学省令で定める率に準拠して支給しています。しかしながら、長野県は2006年度より、1級地のへき地手当率を同省令で定める基準8%の8分の1に過ぎない1%にするなど、大幅な減額を行いました。
また、へき地手当の月額は、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定める、としています。 しかしながら、長野県は2006年度より、1級地のへき地手当率を文部科学省令で定める基準8%の8分の1に過ぎない1%にするなど、大幅な減額を行いました。
県では2006年度より、文部科学省令で定めていたへき地手当率を基準の8%から1%へと大幅に減額をしました。へき地校に勤務する教職員は、通勤の困難さや生活物資購入の不便さに加え、原油の高騰による経済的負担も大きく、都市部との相対的な格差を一層拡大しています。
また、へき地学校に勤務する教職員に対して支給するへき地手当の月額は、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定めるとしています。 しかしながら、長野県は、平成18年度から1級地のへき地手当率を省令で定める基準の8分の1となる1%にするなど、大幅な減額を行いました。
へき地手当の月額は、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定めるとしています。しかしながら、長野県は2006年度より、1級地のへき地手当率を文部科学省令で定める基準の8%の8分の1にすぎない1%にするなど、大幅な減額を行いました。
また、へき地手当の月額は、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定めるとしています。 へき地手当の原資は基準に基づいて国から県に交付されており、近隣県では同省令で定める率に準拠し支給されています。しかし、長野県は2006年度より、1級地のへき地手当率を文部科学省令で定める基準8%の8分の1に過ぎない1%にするなど、大幅な減額を行いました。
また、へき地手当の月額は文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定めるとしています。 しかしながら、長野県は、2006年度より、1級地のへき地手当率を文部科学省令で定める基準8%の8分の1にすぎない1%にするなど大幅な減額を行いました。
また、へき地手当の月額は、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定めるとしています。 しかしながら、長野県は2006年度より、1級地のへき地手当率を文部科学省令で定める基準8%の8分の1に過ぎない1%にするなど、大幅な減額を行いました。
また、へき地手当の月額は、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定めるとしています。 しかしながら、長野県は2006年度より、1級地のへき地手当て率を文部科学省令で定める基準8%の8分の1に過ぎない1%にするなど、大幅な減額を行いました。
次に、請願第6号 「へき地教育振興法に鑑み、へき地手当等支給率を近隣県並みの水準に戻すこと」を長野県知事に求める請願について、審査では、紹介議員より、2006年度からそれまで文部科学省令で定めていたへき地手当率を基準の8%から1%へ県が大幅に引き下げたことで、へき地校へ勤務する教職員の経済的負担や、青年層・臨時的任用教職員の比率が増加し、教職員の構成バランスに影響が出て、へき地教育にゆがみが生じているとの
また、へき地手当の月額は、文部科学省令で定める基準を参酌して、条例で定めるとしています。 しかしながら、長野県は2006年度より、1級地のへき地手当率を文部科学省令で定める基準の8%の8分の1にすぎない1%にするなど、大幅な減額を行いました。
また、へき地手当の月額は、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定めるとしています。 しかしながら、長野県は平成18年度から、1級地のへき地手当率を文部科学省令で定める基準の8分の1となる1パーセントにするなど、大幅に減額しました。
次に、請願第6号 へき地教育振興法に鑑み、へき地手当等支給率を近隣県並みの水準に戻すことを長野県知事に求める請願書については、僻地における教育の機会均等と教育水準の向上を図るため、文部科学省令で定める基準よりも低い水準となっている長野県のへき地手当などの支給率の改善を求めるものであり、その内容は妥当であると認め、採択すべきものと決しました。 以上を申し上げ、教育民生委員会の報告といたします。
また、へき地学校に勤務する教職員に対して支給するへき地手当の月額は、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定めるとしています。 しかしながら、長野県は平成18年度から1級地のへき地手当率を省令で定める基準の8分の1となる1%にするなど、大幅な減額を行いました。へき地手当の原資は、基準に基づいて国から県に交付されており、近隣県では省令に定める率の準拠しへき地手当を支給しています。
次に請願第3号 「へき地教育振興法に鑑み、へき地手当等支給率を近隣県並みの水準に戻すこと」を長野県知事に求める請願について、審査では、紹介議員より、2006年度からそれまで文部科学省令で定めていたへき地手当率を基準の8%から1%へ大幅に県が引き下げたことで、へき地校へ勤務する教職員の経済的負担や、教職員配置においても青年層や臨時的任用教職員の比率が増加し、教職員構成のバランスに影響が出るなど、へき地教育
へき地教育振興法において、第1条では、この法律は「教育の機会均等の趣旨に基づき、かつ、へき地における教育の特殊事情にかんがみ、国及び地方公共団体がへき地における教育を振興するために実施しなければならない諸施策を明らかにし、もってへき地における教育の水準の向上を図ることを目的とする」ことを明記し、また5条の2の2では、「へき地手当の月額は、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定める」としています。
現時点では文部科学省令が公布されておりませんので、労働基準法における変形労働時間制の適用要件としましては、時間外勤務時間を1カ月に42時間以内、年間320時間以上(同日「320時間以内」の訂正あり)とするといった条件を満たす必要があります。また、変形労働時間制の適用の一例としましては、年度当初4月などの繁忙期に1日2時間ずつ20日間で計40時間です。
また、へき地学校に勤務する教職員に対して支給するへき地手当の月額は、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定めるとしています。 しかしながら、長野県は2006年度から、1級地のへき地手当率を省令で定める基準の8分の1となる1%にするなど、大幅な減額を行いました。