伊那市議会 2024-06-18 06月18日-02号
また、大学や研究機関等がフィールドワークの場とするに当たって、必要な文化財保護法に基づく諸手続の支援等、可能な範囲で支援していきたいとも考えているところです。 以上です。 ○議長(田畑正敏君) 原議員。 ◆13番(原一馬君) 大学やその研究機関等へのそのダイレクトメールをされたり、予算なくとも知恵を絞った行政ができるプレミアをつけて、対応していっていただきたいと思います。
また、大学や研究機関等がフィールドワークの場とするに当たって、必要な文化財保護法に基づく諸手続の支援等、可能な範囲で支援していきたいとも考えているところです。 以上です。 ○議長(田畑正敏君) 原議員。 ◆13番(原一馬君) 大学やその研究機関等へのそのダイレクトメールをされたり、予算なくとも知恵を絞った行政ができるプレミアをつけて、対応していっていただきたいと思います。
岡谷市では、文化財保護法及び岡谷市文化財保護条例に基づき、文化財を有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物と定義し、これらの文化財のうち、国や県で指定された文化財以外で、市にとって重要なものについては、岡谷市指定文化財として指定し、保存及び活用に努めているところであります。
噴湯丘は自然現象として形成されたものであり、議員御指摘のように、自然の摂理の中で崩れていくことは、これはやむを得ないことではありますが、来訪者が写真撮影等に熱中するあまり、あるいは噴湯丘に上るなど、意図的に文化財を棄損する行為は、これは許されるものではなく、場合によっては文化財保護法等により処罰の対象になり得ます。
これらの文化財につきましては、文化財保護法をはじめとする文化財に関連した法令の規定に基づき保存を図っております。 また、未指定の文化財として、古文書や歴史資料を中心に14万5,000点余りの所在を確認しております。未指定文化財につきましては、昨年7月に国の認定を受けた千曲市文化財保存活用地域計画に基づき、今後さらに詳細な調査を進め、必要な保護措置を講じてまいります。
令和4年7月に国の認定を受けた千曲市文化財保存活用地域計画の円滑な実施を図るため、文化財保護法第183条の9の規定により、千曲市文化財保存活用地域計画協議会を設置する条例を制定するものであります。 次に、議案第2号 千曲市犯罪被害者等支援条例制定について説明をいたします。
全体としての管理や整備計画等の策定をしておりませんが、認定された15件のうち7件が国・県等の指定や登録を受けており、これらの保存につきましては、文化財保護法や市文化財保護条例に基づき、改修等を行い、適切な管理に努めております。
ところで、阪神大震災の折、多くの歴史的建造物が壊れたことを受け、それまでの国宝や重要文化財、また、市町村が指定する文化財とは異なる視点から、多くの文化財を保護・活用していくため、1996年に文化財保護法が改正され、新たに登録有形文化財制度が設けられました。
◎建設事業部長(細井良彦君) 今、議員がおっしゃられたのは、文化財保護法の中の県の指定天然記念物という中での指定になっておりまして、今回質問のあった保存樹とか保存樹林は、文化財保護法などに指定されていないもので対象となるものがあれば、指定をしていくということでございます。 ◆7番(中野重則君) 参考までに、文化財ではなくて、市が指定する保存木なりを申請するとすれば、どういう手続ですればいいのか。
この間も井出議員がおっしゃった曽根原家住宅など、文化財保護法との関わりで指定ができないところもあると思います。ですが、景観上大変重要なものに関しては選択肢の一つとしてお考えいただきたいです。結果的に指定ができれば、市民の皆さんに景観計画の周知にもつながりますし、これらは大河ドラマや映画のロケなどの誘致に大きな材料となるはずです。いかがでしょうか。 ○議長(平林明) 今吉都市建設部長。
伝統的建造物群保存地区、以後、重伝建と呼ばせていただきますが、この重伝建とは、文科省が昭和50年の文化財保護法の改正によって重伝建の制度が発足し、全国各地に残る歴史的な集落・町並みの保存が得られるようになる制度であります。 認定を受けるため市は、平成25年12月に千曲市伝統的建造物群保存地区保存条例を策定しまして保存計画、規定による許可、あるいは必要な助言勧告等を決めることになりました。
その後、平成30年の文化財保護法の改正で、文化財を積極的に活用し、まちづくりに生かしましょうというようなふうに方向が変わってまいりました。この考えの下、同法では、文化財保存活用地域計画を策定することが示されました。
令和2年度から重伝建地区の全体の整備計画策定に着手いたしましたが、長引くコロナ禍の影響で、計画の基礎となる調査業務が進まない状況に加え、今年度は文化財保護法に基づく、文化財計画の最上位計画に当たる千曲市文化財保存活用地域計画の策定作業を先行したことで、当初予定しておりました令和3年度中の策定完了には至りませんでした。
平成31年4月に文化財保護法が改正され、地域における文化財の計画的な保存活用の促進を図るとされましたが、現時点での岡谷市における文化財活用の取り組み状況をお伺いします。 (2)岡谷市文化財保護審議会における文化財活用の審議。
抑制区域は、土砂災害警戒区域や砂防指定地等の土砂災害が発生するおそれのある場所や、保安林、農用地区域内の農地、文化財保護法に指定された史跡や名勝、伝統的建造物群保存地区、鳥獣保護区の特別保護地区等を検討しております。
西箕輪中条で起きた問題ですけれども、伊那市の大切な遺跡、これを文化財保護法でも市の持っているガイドラインの枠内でも守ることできなかったわけです。仮に条例があったとしても、その例の業者、同じ問題は恐らく起こしたことでしょう。ただこの問題というのは全市、市内全域で起こり得ることだというふうに思っております。
この現場において県教育委員会からの対応が指示される前に届出と違う工事が行われていたことは、文化財保護法に違反するのではないか。」との質問に対し、「中条の発掘については、当初予算で対応しており、今回の補正予算の中には含まれていない。また、文化財保護法では国の重要文化財・史跡名勝天然記念物の損壊については罰則規定があるが、今回の件についてはそういった罰則はない。
当初、文化財保護法に関わる確認時には、地面には手を加えないとあり、担当課では規制等の対象にしなかっただろうと思われております。また、造成の話がなかったため、造成時の立会いも必要なかったと聞いております。まあ遺跡が出ることは、工事着手の頃には事業者は把握していたというように思われます。 そこで質問です。
平成21年の7月でありますが、一夜の城の土塁を含めた道路用地の買収を行って、工事の着手に当たり同年11月に長野県教育委員会へ文化財保護法の第94条、この通知を行ったところ、地元住民へ一夜の城の重要性と文化財保護の立場から説明を行えという指導がありました。で、早速地元説明会を開催をしたという経過であります。
3点目として、文化財保護法などの指定区域内に太陽光発電設備を設置することはできないが、指定区域周辺には大量に設置されている。このため、景観を損なう状況であることから、太陽光発電設備の設置については規制を強化してはどうか。 4点目として、太陽光発電設備の設置に疑問や問題があった場合に、市民がまず相談する市役所の担当部署はどこか。