箕輪町議会 2018-03-06 03月06日-03号
しかしこの制度論の話になってまいりますと、これ私ども町村レベルであれこれ言える状況ではもちろんないわけですけれども、国が今回の場合で言いますと一般の低所得者との均衡ということもございますし、逆に子どもに対する養育加算とか教育扶助費の増額というのもあったり、大学進学への一時資金の支給ということを盛り込まれておりまして、国とすれば必要なところへのプラスマイナスを図っているというふうに私はこの制度を拝見させていただきますと
しかしこの制度論の話になってまいりますと、これ私ども町村レベルであれこれ言える状況ではもちろんないわけですけれども、国が今回の場合で言いますと一般の低所得者との均衡ということもございますし、逆に子どもに対する養育加算とか教育扶助費の増額というのもあったり、大学進学への一時資金の支給ということを盛り込まれておりまして、国とすれば必要なところへのプラスマイナスを図っているというふうに私はこの制度を拝見させていただきますと
その他、今回の有子世帯に対する扶助の見直しでは、教育扶助や高等学校等就学費の多くが増額となっており、また、大学等進学準備給付金が新設される予定など、支援策が講じられているところであります。 ○副議長(小林秀子) 野々村博美議員 ◆26番(野々村博美議員) 小さなお子さんを持っている世帯にとっては減額になると思われます。
次に、210ページ、2目小学校教育振興費は、小学校一般教育振興事業費では、きめ細やかな学習指導と一人一人のニーズに応じた支援のため、特別支援教育支援員等の配置をはじめ、教材や、備品の購入等に係る経費で、小学校教育扶助事業費では、経済的に就学困難な児童や特別支援を要する児童の、保護者に対する援助に係るもの。
教育扶助は2世帯でプラス1世帯となっておりました。 最近の状況でございます。精神疾患やさまざまな障がいを理由に生活保護を受給するケースが増加していることが、特に特徴的に挙げられる状況でございます。先ほど、議員おっしゃられました昨年の新聞報道にございましたように、現在、国が生活保護基準の見直しについて検討しているところでございまして、大枠の方向が示されたところでございます。
│ │ │ (補助議員)│ ①生活扶助 │ │ │井上 登 │ ②住宅扶助 │ │ │ │ ③医療扶助 │ │ │ │ ④介護扶助 │ │ │ │ ⑤教育扶助
それから、3番目に、国が言う共助・自助という考え方のところでございますけれども、まず、生活保護費につきまして先ほど答弁したと思いますけれども、生活保護費につきましては生活費、医療扶助、それから教育扶助等の保護の基準がありまして制度化されておりますことから、公助という面が強いと思っております。
この就学援助につきましては、要保護及び準要保護の援助費がありまして、要保護につきましては、生活保護世帯への扶助費ということで、主に福祉部から教育扶助費が支給されておりまして、教育委員会からは修学旅行費と医療費を支給しております。要保護世帯の入学準備金につきましては、既に福祉部からケースに応じて入学前にも一時扶助費として支給がされております。
◎教育次長(花岡隆志君) ただいまの関係でございますが、23ページの説明欄のところで、扶助費、小学校教育扶助事業費の関係でありますが、要保護・準要保護児童の就学援助費の増額のお願いでございますけれども、その中身でございますが、まず現在の保護者への国の単価の増額にあわせまして増額する分。それから、新たに平成30年度に小学校それから中学校へ入学する方への前倒しの支給分の増。
次に、2目小学校教育振興費は、01小学校一般教育振興事業費では、きめ細やかな学習指導と一人ひとりのニーズに応じた支援のために配置した特別支援教育支援員等の臨時職員の賃金、教材用の消耗品、備品の購入等に係るもの、388ページ、02小学校教育扶助事業費では、要保護・準要保護児童に対する就学援助に係るもの、03小学校教育用コンピューター設置事業費では、教育用コンピューターの整備事業に係るもので、04小学校
ただし、教育委員会では生活が困窮している世帯に対しまして就学援助制度を行っておりまして、生活保護受給世帯に対しては要保護、生活保護に準じる程度に経済的に困窮しております世帯に対しては準要保護として市が認定を行い、要保護世帯には生活保護による教育扶助と一部就学援助費を、準要保護世帯には就学援助費の支給を行っておりますので、その認定者数についてお答えさせていただきます。
また、要保護児童・生徒の新入学用品の支給は、基本的には生活保護制度の教育扶助である入学準備金から既に入学前に支給されているため、市においてこの文科省の制度改正に伴う要保護児童・生徒に対する予算及び制度の変更は、一部の例を除いて基本的には生じないというふうに認識をしております。
また、要保護児童生徒の新入学用品の支給は、基本的には生活保護制度の教育扶助である入学準備金から既に入学前に支給されているため、本市においてはこの文部科学省の制度改正に伴う要保護児童生徒に対する予算及び制度の変更は、一部の例を除き、基本的には生じないと認識をしております。
また、要保護児童生徒の新入学用品の支給は、基本的には生活保護制度の教育扶助である入学準備金から既に入学前に支給されるため、当町においては、この文科省の制度改正に伴う要保護児童生徒に対する予算及び制度の変更は一部を除き基本的に生じないと認識いたします。
まず、現状について、そして生活保護費の教育扶助、入学準備金との関連についてお伺いします。 要保護児童生徒の新入学用品の支給は、基本的には生活保護制度の教育扶助である入学準備金から支給可能と思われますが、その関連はどうなっているのでしょうか。 次に、補正予算について。今回の国の通達では、国庫補助の申請は、支給する年度に経費を計上することになっています。
また、要保護児童・生徒の新入学用品の支給は、基本的には生活保護制度の教育扶助である入学準備金から既に入学前に支給されているため、本市においてこの文科省の制度改正に伴う要保護児童・生徒に対する予算及び制度の変更は、一部の例を除き基本的には生じないと認識しております。
次のページになりますが、2目小学校教育振興費でありますが、小学校一般教育振興事業費につきましては、きめ細かな学習指導と個々に応じた教育的ニーズに対応するため、特別教育支援員等の配置や、いじめや不登校を早期に発見するためのQ-U検査などの経費、また、小学校教育扶助事業費につきましては、経済的な理由により就学困難と認められる児童及び特別支援学級に就学する児童の保護者への援助費を計上いたしました。
要保護者に対しましては、生活保護制度の教育扶助により支給されておりますもの以外の修学旅行費と医療費を支給しておりまして、受給者数は、修学旅行費において、小中学校合わせて平成27年度が2名でございまして、修学旅行費支給者全体の1.6%であります。また、準要保護者は要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者でございます。
また、生活保護受給者には、教育扶助の中でも、学校給食費については全額を支給しているところであります。 学校給食法では、学校給食にかかわる経費の中で学校給食実施のために必要な施設・設備等の費用や人件費等の運営経費は、学校の設置者である佐久市が負担すること、また、それ以外の学校給食の食材費は、学校給食を受ける子どもの保護者が負担することとなっております。
次に、2目小学校教育振興費につきましては、きめ細やかな学習指導と一人ひとりのニーズに応じた支援のために配置した特別支援教育支援員等の臨時職員の賃金、教材用の消耗品、備品の購入等に係る01小学校一般教育振興事業費、次のページになりますが、02小学校教育扶助事業費では、要保護・準要保護児童に対する就学援助に係るものでございます。
ほかに教育扶助として教材費の必要な額が給付されます。 以上です。 ○議長(北澤雄一) 久保田克彦議員。 ◆7番(久保田克彦) 私がお母さんたちに聞いた限りでは、小学校の入学、ランドセルなども例えばネット割引というようなのがあるそうですが、それでも平均5万とかするんですよね。