安曇野市議会 2022-02-07 02月15日-01号
安曇野市保育所条例の一部改正 安曇野市児童クラブ利用者負担金条例の一部改正 安曇野市子ども・子育て会議条例の一部改正 安曇野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正 安曇野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正 安曇野市放課後児童健全育成事業
安曇野市保育所条例の一部改正 安曇野市児童クラブ利用者負担金条例の一部改正 安曇野市子ども・子育て会議条例の一部改正 安曇野市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正 安曇野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正 安曇野市放課後児童健全育成事業
なお、放課後児童クラブについては、安曇野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例があり、こちらで対応しているところでございます。 そのほかは字句の訂正でございます。 また、附則において、第2条文については、開館する令和4年4月1日から施行するとしております。 本日提出、市長名でございます。 ○議長(平林明) 続いて、議案第102号について、提案理由の説明を求めます。
長野市放課後児童健全育成事業の設備及び運用の基準に関する条例において、専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならないとされておりますが、依然、一部の施設において面積基準を満たせていない状況にあります。
長野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例において、専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならないとされておりますが、現在、一部の施設において、面積基準を満たせていない状況にあります。
9号 塩尻市国民健康保険楢川診療所条例の一部を改正する条例 第10号 塩尻市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 第11号 塩尻市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 第12号 塩尻市放課後児童健全育成事業
9号 塩尻市国民健康保険楢川診療所条例の一部を改正する条例 第10号 塩尻市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 第11号 塩尻市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 第12号 塩尻市放課後児童健全育成事業
また、長野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例では、事業実施に当たっての児童1人当たりの専用区画の面積基準が規定されておりますが、学校区内の児童館・児童センターと小学校の特別教室などを一体的に活用する中で、小学校施設が利用可能であれば、児童館・児童センターの不足が解消できることから、児童館・児童センターそのものの整備基準とは捉えていないものでございます。
放課後子ども総合プランは、児童クラブ活動や放課後児童健全育成事業を引き継ぎ、新たな制度として開始しておりますが、地域主体での運営形態も同様に引き継いだ形となっております。このため、対象年齢の拡大、放課後子どもプラザの増設、希望児童の受入れ、さらに時間延長の拡大といった事業の拡充に当たり、地域に多大な協力をいただいてきたところでございます。
9号 塩尻市国民健康保険楢川診療所条例の一部を改正する条例 第10号 塩尻市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 第11号 塩尻市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 第12号 塩尻市放課後児童健全育成事業
本条例は、放課後児童健全育成事業として実施しております安曇野市児童クラブの利用者負担金について定めておりますけれども、このたび地方税法の一部を改正する法律が令和3年1月1日より施行されたことに伴い、本条例の一部を改正するものでございます。 内容でございます。
一部を改正する条例について第25 議案第95号 須坂市特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例について第26 議案第96号 須坂市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について第27 議案第97号 須坂市学校給食センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について第28 議案第98号 須坂市立博物館条例の一部を改正する条例について第29 議案第99号 須坂市放課後児童健全育成事業
松本市では、令和3年4月1日から、議員ご紹介の8種、市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育園・幼稚園の保育料、放課後児童健全育成事業利用料についてキャッシュレス決済を導入する予定であります。これにより、これまではコンビニでの支払いが可能であった8種目がキャッシュレス決済ができることとなります。
一部を改正する条例について第27 議案第95号 須坂市特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例について第28 議案第96号 須坂市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について第29 議案第97号 須坂市学校給食センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について第30 議案第98号 須坂市立博物館条例の一部を改正する条例について第31 議案第99号 須坂市放課後児童健全育成事業
〔総務文教委員長 久保田 由夫君登壇〕 ◎総務文教委員長(久保田由夫君) 議案第58号、上田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例中一部改正について申し上げます。
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の中で、面積基準については児童1人につき1.65平方メートル以上となるよう努めなければならないとされていますが、現在、3施設で基準を満たさない状況にあるとの説明がありました。
次に、議案第85号 佐久市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決いたします。 お諮りいたします。 議案第85号については討論を省略し、社会委員長報告どおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(神津正) ご異議なしと認めます。 よって、議案第85号は社会委員長報告どおり可決されました。
│ ├──────────┼───────────────────────────────┤ │会議の経過 │ 別紙のとおり │ └──────────┴───────────────────────────────┘ 本日の会議に付した事件 日程第1 議案の上程 議案第48号 松川村放課後児童健全育成事業
会議録署名議員の指名について 日程第2 議案第1号 市道路線の変更について 議案第2号 市道路線の変更について 議案第3号 伊那市特定用途制限地域における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 (1)委員長報告 (2)委員長報告に対する質疑 (3)討論 (4)採決 日程第3 議案第4号 伊那市放課後児童健全育成事業
福祉文教常任委員長 ◆小出嶋福祉文教常任委員長 それでは議案第8号 箕輪町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についての審査の経過と結果についてご報告いたします。主な質疑でありますが、指導員の指導資格を持っている人を何人かという問いに対して、9人いるということでありました。今年また3人資格を取れる予定という回答でありました。
議案第43号 令和元年度松川村国民健康保険特別会計歳入歳出決算書 議案第44号 令和元年度松川村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書 議案第45号 令和元年度松川村公園墓地造成事業特別会計歳入歳出決算書 議案第46号 令和元年度松川村特定環境保全公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書 議案第47号 令和元年度松川村水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 議案第48号 松川村放課後児童健全育成事業