須坂市議会 2000-12-14 12月14日-04号
なお、このほかの質疑・意見の主なるものは、 ・ ねたきり老人等おむつ給付費を当初見込みよりかなり減額されるが、支給条件等に変更はなかったのか。 ・ ねたきり老人等家庭介護慰労金の支給対象者が当初見込みより少なくなった原因については、どのように分析しているか。 ・ 社会福祉施設等施設整備費補助金額の算定内容について伺いたい。
なお、このほかの質疑・意見の主なるものは、 ・ ねたきり老人等おむつ給付費を当初見込みよりかなり減額されるが、支給条件等に変更はなかったのか。 ・ ねたきり老人等家庭介護慰労金の支給対象者が当初見込みより少なくなった原因については、どのように分析しているか。 ・ 社会福祉施設等施設整備費補助金額の算定内容について伺いたい。
一部変更の点でございますが、現在までの支給条件といたしましては、食事・排せつ・寝起き等日常生活の大半を他の介助によらなければならない状態の、寝たきり老人、それから痴ほうのため常時介護を必要とする痴ほう性の高齢者に対して、継続して6か月以上要介護を必要としている家庭に向けて、慰労金を差し上げているわけでございますが、これを、今回の介護認定の尺度と置き換えてみますと、ほぼ、要介護度4・5および要介護度3
在宅福祉から施設福祉に軸足を移さざるを得ない現在、家族介護はもはや困難となっている現状の中で、慰労金の支給条件が要介護度4と5の重度の要介護者を介護する住民税非課税世帯の介護者、また介護サービスを1年間利用しなかったものという条件は、これはまことに実効性が薄いわけであります。
この助成金の受付窓口は各公共職業安定所でございまして、制度の対象としては業種が細かく分類されており、支給条件、業務の実態、実情など個々の事業主の詳細が必要となり、正確を期するため現在のところ公共職業安定所で行っているものでございます。安定所におきましては求人手続説明会、商工会議所の中小企業相談所、業界との会議等あらゆる機会をとらえてこの制度のPRを行っております。
次に、第12項につきましてですが、これにつきましては教育長に支給する期末手当に関する特例措置でございますが、教育長の諸手当、期末手当を含めた諸手当につきましては、一般職に準じた支給条件となっておりますが、平成10年3月に支給される期末手当につきましては、普通ですと一般職に準じた支給条件になりますが、来年の3月につきましては、特別職と同様に「100分の50」とする旨の規定でございます。
また、企業職員の給与の額、支給条件及び支給方法は塩尻市一般職の職員の給与に関する条例を準用して、平均0.95%、3,336円のアップをするものであるとの説明がありました。
そういう状況でございまして、介護料を差し上げてまいったわけでございますが、この支給の条件といたしましては、今越野議員からお話のございましたように、七月一日現在で一年以上継続して常時介護している介護者に支給することになっているわけでございますが、確かに一年以上ということになりますると、半年介護してもなかなか大変でございまして、そういう一年以上という支給条件を六か月にすべきであるという御意見が大変ございます
この金額ではまだ少ないと思うのでありますが、きょうは慰労金の支給条件の緩和についてお聞きいたします。 ねたきり老人は病弱でもありますから支給対象期間内である1年の間には病気で入院するなどのことがあります。1カ月以上継続して入院すれは慰労金が支給されなくなってしまいます。入院しても家族は毎日のように病院訪問をするなど経済的にも肉体的にも苦労は続きます。