千曲市議会 2024-06-03 06月03日-02号
2点目の支給の場合の財源はどのくらい必要かについてですが、期末手当と同様の支給要件で、支給月数を正規職員と同様で試算した場合、年間1億3,000万円が必要となります。 3点目の国の予算措置はあるかについてですが、経費の一部、令和5年度ベースで試算しますと約2,400万円が地方交付税で措置されます。
2点目の支給の場合の財源はどのくらい必要かについてですが、期末手当と同様の支給要件で、支給月数を正規職員と同様で試算した場合、年間1億3,000万円が必要となります。 3点目の国の予算措置はあるかについてですが、経費の一部、令和5年度ベースで試算しますと約2,400万円が地方交付税で措置されます。
(8)は、会計年度任用職員に令和6年度から新たに勤勉手当を支給し、処遇の改善を図るもので、特に人材確保が困難となっております保育士への支給月数を高く設定したことから、この事業に掲載をさせていただいてございます。その下の参考は、市独自の利用者負担軽減の抜き出しで、その次の保育園建設は、高遠第2第3保育園の現地建て替えに向け、仮園舎とする施設の改修、既存園舎の解体と用地の購入を行うものでございます。
次に、附則第2項につきましては、期末手当の支給月数を段階的に引き上げるための経過措置の規定で、令和6年度から正職員と同様の月数を支給するため、削除するものであります。 別表には、会計年度任用職員の給与、または費用弁償を決定する際の基準となる給料表を規定しておりますが、先ほど御説明申し上げましたとおり、令和5年度人事院勧告により一般職の給与表が改定となりましたことから、改正するものであります。
人事院は、本年8月、国家公務員の基本給を平均1.1%引き上げるとともに、定年前再任用短時間勤務職員以外の一般職の職員における期末手当及び勤勉手当の支給月をそれぞれ0.05か月、合計0.1か月分、また定年前再任用短時間勤務職員の期末手当及び勤勉手当の支給月数をそれぞれ0.025か月、合計0.05か月分引き上げる内容の勧告を行ったため、市の一般職の職員の給与を改定するものであります。
第7条第3項は、期末手当の支給月数について規定したもので、令和5年12月の支給月数を1.65月から1.75月に改正するものであります。 第2条は、同じく岡谷市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正であり、令和6年度以降の期末手当について、支給月数の整備、調整を図るものであります。
次に、議案第7号 大町市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定についての審査では、委員から、期末手当の支給月数を2か月にするとのことだが、県内他市と比較して、どの程度の水準になるのかとの質疑があり、行政側から、今までは他市と比べると水準が低かったが、今回、1か月分を2か月分とすることで平均的な水準まで上がるとの答弁がありました。
また、期末手当に関しましては、支給月数に差があり、正規職員は年間2.4月に対しまして、会計年度任用職員は1.0月となっておりますが、令和5年度からは1.35月に引き上げることと予定をしているところでございます。 ○議長(小松壮議員) 遠藤真弓議員。 ◆18番(遠藤真弓議員) 分かりました。 1月23日の中日新聞を読みました。
こうした中、議員御指摘の保育士の処遇改善のうち、会計年度任用職員の報酬につきましては、令和3年度から3%程度の報酬改善を行ったほか、現在の報酬単価は県下で2番目に高い水準にあることに加え、新年度からは期末手当の支給月数を現行の1か月から2か月に引き上げることで、県下でも高水準の処遇が図られているものと考えております。
当市は現在県内でも最も低い水準の1か月であり、県内各市が期末手当を段階的に引き上げている経過を踏まえ、新年度の措置として、支給月数をこれまでの2倍となる年2カ月に引き上げることといたしました。
今回の改正は、会計年度任用職員の期末手当の支給月数の引上げ及び給料、報酬の基準となる給料表が、人事院勧告で改定となったことに伴う改正であります。 改正の内容について御説明いたしますので、議案第7号説明資料新旧対照表2ページを御覧ください。
第1条中、第30条の関係は、民間の支給割合に見合うよう、勤勉手当を0.1月分引き上げ、12月分の支給月数を1.05月とするものです。なお、6級以上の職員は期末手当が0.2月分少ないことから、1.25月となります。
人事院は本年8月、国家公務員の基本給を平均0.3%引き上げ、勤勉手当の支給月数を再任用職員以外の一般職の職員にあっては0.1か月分、再任用職員にあっては0.05か月分を引き上げる内容の勧告を行ったため、市の一般職の職員の給与を改定するものであります。 第1条は、大町市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正であります。 お手元の新旧対照表1ページを御覧ください。
市長等の特別職の期末手当の支給月数につきましては、国の指定職の期末勤勉手当の支給月数に準じておりますが、本年8月の人事院勧告を受け、これに基づき、国の指定職の給与改定を行うため、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が公布、施行されました。
人事院は、昨年8月に、一般職の公務員の期末手当の支給月数を0.15か月分、再任用職員については0.1か月分引き下げるよう勧告を行い、それに伴い本年4月に国の給与法が改正されたことから、勧告に準じた改定を行うものであります。
下諏訪町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、国は令和3年8月l0日に行われた人事院勧告における国家公務員の一般職の給与改定に関する取扱いについて、勧告に従い期末手当の支給月数を引き下げることとしたものの、令和3年12月期の支給月数の引下げを見送り、当該引下げ相当額を本年6月期の期末手当から減額することで調整を行うこととしていました。
表の一番左の列にございます職員等区分に対して、右から2列目の変動月数のとおり、一番上の一般職で0.15月、一番下、下段の特別職等で0.10月を年間支給月数から減額改定するもので、支給は6月期と12月期に2分の1ずつ減じるものでございます。 また、表の欄外下段にございますように、調整分として令和3年度の年間引下げ分を令和4年6月の期末手当から減額するものでございます。
これを受けまして、市長等の特別職の期末手当につきましても、国に準じて支給月数を0.05月引き下げ、1.675月から1.625月に改定するものであります。 それでは、条文について御説明申し上げます。 第7条第3項は期末手当の支給月数について規定したもので、支給月数を1.675月から1.625月に改定するものであります。 次に、附則であります。
追加提案する議案は、人事院勧告どおり期末手当の支給月数を引き下げるという国の閣議決定を踏まえての関係条例改正でございますが、日程を追加して議案審議をお願いすることになりましたことについて、私から御説明を申し上げます。
一方、期末手当の額でございますが、令和2年4月1日から支給ということでございますので、年間支給月数は0.65月、令和3年度からは1月という形になってまいりますが、令和2年度は特殊ということで0.65月ということになります。金額にしますと約3,470万円ほど支給をしているということになりまして、先ほど申しました455人のうち406人が支給対象ということでございます。
また、2021年度については、制度の平年化による期末手当の支給月数の増額に対応するために、さらに651億円、公営企業繰出金を13億円増額をしております。そのような書類を私もちょっと見させていただきました。 しかし、昨年度退職した会計年度職員には、伊那市にはお金がないから退職金は支払われないというふうにということで、支払われなかったというふうにお聞きしました。