塩尻市議会 2018-11-28 11月28日-01号
第2表債務負担行為補正につきましては、塩尻市地場産業振興センターの指定管理及び一般社団法人塩尻市森林公社が借り入れする金額に対する損失補償について、それぞれ期間及び限度額を定めるものでございます。 第3表地方債補正につきましては、事業費の変更等に伴い、限度額を変更するものでございます。
第2表債務負担行為補正につきましては、塩尻市地場産業振興センターの指定管理及び一般社団法人塩尻市森林公社が借り入れする金額に対する損失補償について、それぞれ期間及び限度額を定めるものでございます。 第3表地方債補正につきましては、事業費の変更等に伴い、限度額を変更するものでございます。
これは国民の保護のための措置として通常要すると認められる費用ですとか、あるいは損失補償に要する費用、これを全額国が負担することとされているということでございます。
第5条は債務負担行為を定めたもので、内容は下水道または農業集落排水設備資金融資に対しまして、市中金融機関の損失補償、資金利用者に対する利子補給に係る期間、限度額を定めるもの及びストックマネジメント計画策定事業でございます。 第6条は、企業債の起債限度額を定めるものでございます。 259ページをごらんください。
43ページ、第5条債務負担行為は、水洗化促進のための下水道排水設備・農業集落排水設備改造等資金融資あっせん制度による損失補償及び利子補給金について定めたものであります。 第6条企業債につきましては、7億80万円を限度として、利率年5.0%未満で借り入れを起こすことを定めました。
直接施行完了後は、引き続き、所有者と建築物等の損失補償について協議をしていく予定でございます。 次に、用途別の土地面積の数値についてお答えします。 本事業は、権利者の皆様から、減歩として応分の負担をしていただき、道路や公園などの公共施設の用地に充てております。現在の集計では、民有地の減歩総面積は5万4,221平方メートル、減歩率は15.8パーセントとなっております。
3点目、耐震化は市が公費負担して須坂温泉株式会社に整備してもらうことと思いますが、耐震化にあわせてリニューアルを行う考えがあるのか、耐震以外の改修はどのように考え、費用はどのくらい想定しているのか、また費用負担は誰がするのか、さらに営業中の施設を改修するとなれば損失補償といった課題も考えられますが、どのように考えているのか、お聞かせください。 ○議長(関野芳秀) 答弁を求めます。
円を増額し、予算総額を271億9,379万5,000円とするもので、歳入の主なものは、歳入では、国庫支出金、寄附金及び繰越金などを増額するもので、歳出では、ふるさと寄附金に対する謝礼品及びポータルサイト使用料を補正するもののほか、寄附金の一部及び平成28年度繰越金の一部を基金に積み立てるもの、また債務負担行為補正については、ふれあいセンター洗馬などの指定管理及び一般社団法人塩尻市森林公社に対する損失補償
また、建物の補償につきましては、用地対策連絡協議会が監修をしています損失補償算定標準書、これに従って建物補償価格を算定をしているところでございます。 今後の事業につきましても、地元の皆様に参加をしていただいている部会で実施する整備事業案、これを検討して順次整備を進めてまいりたいと思います。 以上です。 ○議長(両角昌英) 宮坂武男議員。
第5項は、第1項の規定による許可を受けることができなかったことにより、または第3項の規定による許可の条件を付されたことにより損失を受けた者に対しての損失補償を新たに規定するものでございます。 附則につきましては、本条例の施行日を公布の日としております。 以上、よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願いいたします。
第2表債務負担行為補正につきましては、ふれあいセンター洗馬などの指定管理及び一般社団法人塩尻市森林公社に対する損失補償について、それぞれの期間及び限度額を定めるものであります。 第3表地方債補正につきましては、過疎対策事業の限度額を変更するものであります。
◎環境部長(川口尚樹) 立木補償等の損失補償の算定に当たりましては、公共用地の取得に際し、全国的に統一された基準であります用地対策連絡協議会策定の公共用地の取得に伴う損失補償基準及び損失補償算定標準書に基づき適正に算定しております。
◎建設水道部長(山岸徹君) 土地の価格や建物等の移転料は、土地収用法などの法律の規定を踏まえまして、国や県と同じ公共用地の取得に伴う損失補償基準などに基づき、公平公正に、適正に算定いたします。 この中で、土地の単価は近隣の正常な売買価格、地価公示法による公示価格。さらに不動産鑑定士が行う鑑定価格などをもとに、適正に算定してまいります。
公共補償、損失補償というもの相対補償でございます。損害を受けた方、損害を与えた方、この中では、やはり大変デリケートな部分がございます。その補償の云々、また用地交渉というのは私も数多く経験がございますが、そのご家庭の中まで入る、いわゆる相続関係とか、いろいろな部分がある。
第5条は債務負担行為を定めたもので、下水道及び農業集落排水施設資金融資に対しまして、市内金融機関の損失補償及び資金利用者に対する利子補給に係る期間限度を定めるもの、並びに松尾浄化管理センターナンバー2脱水機・流入ゲート長寿命化工事及び農業集落排水知久平地区処理場機能強化工事でございます。 第6条は、企業債の起債限度額などを定めるものでございます。 257ページをごらんください。
第3表債務負担行為補正につきましては、塩尻市振興公社の借入金額に対する損失補償の期間及び限度額を定めるものであります。 第4表地方債補正につきましては、事業費の変更に伴い、限度額を変更するとともに、国の第2次補正予算により前倒しした事業などに対する地方債を追加するものであります。
43ページ、第5条債務負担行為は、水洗化促進のための下水道排水設備・農業集落排水設備改造等資金融資あっせん制度による損失補償及び利子補給金について定めたものであります。 第6条企業債につきましては、7億400万円を限度として、利率年5.0%未満で借り入れを起こすものであります。
また、第三セクター等の財政的なリスクにつきましては、昨年度から第三セクター等に対する損失補償等の財政的リスク等の調査というものが開始され、調査結果を公表することにより財政リスク等の見える化が進められているところでございます。現在、本市が出資をする法人で財政的なリスクはございませんが、総務省のガイドラインを踏まえ、引き続き経営の健全化を促してまいりたいと考えております。
まず、2番のほうですけれども、この損失補償の内容ですが、まず車庫、これの移転費用でございます。それとその車庫の周りに立ち木がありますので、この立ち木の移転費用という形になります。また、3番につきましては倉庫がございまして、この倉庫の移転費用ということで算出させていただいているというものでございます。 以上です。 ○議長(内堀次雄君) 12番、佐藤敏明議員。
解散・清算ということになりますと、その損失補償を町がしなければいけないということになりますので、それは議会の皆さんのご了承をいただければそういった方向に持っていくことは可能だというふうに思います。一定の起債を起こしてやるような額ではありませんので、そういった内容をご了解いただければそんな方向にというふうに思っております。