大町市議会 2024-06-18 06月18日-02号
また、災害の発生時には、要援護者の見守りなどに重要な役割を担っていただいておりますほか、特に最近の大規模な災害におきましては、近隣住民の助け合いが極めて重要となり、地域のつながりの必要性が再認識される中、自治会は市民の皆様が安心して暮らせる地域づくりに不可欠な組織と考えております。
また、災害の発生時には、要援護者の見守りなどに重要な役割を担っていただいておりますほか、特に最近の大規模な災害におきましては、近隣住民の助け合いが極めて重要となり、地域のつながりの必要性が再認識される中、自治会は市民の皆様が安心して暮らせる地域づくりに不可欠な組織と考えております。
先ほど、富士見町の例を挙げていただきましたけれども、災害時でありますが、例えば要援護者の確認等につきましては、当村でもその点につきましてはやる体制は取っていると承知をしております。また、今後ですけれども、未加入者・加入者に限らず、安否確認につきましては、各区等の実情に合わせまして、また検討を進めていきたいと考えております。以上です。 ○副議長(中村浩平) 小松議員。
一方、当市は高齢化が進んでおり、要援護者への対応が必要なことから、一次避難所から福祉避難所への輸送体制とともに、要援護者を受け入れる福祉避難所の確保と福祉避難所における保健医療サービスのための人的な確保が課題であると考えております。
災害時要援護者への支援体制の構築をどのように進めていくかということでございます。 近年、全国的に線状降水帯の発生等により、豪雨災害や地震等が頻発しております。災害時には、隣近所の関わりが重要となりますが、自治会加入の低下や高齢化の進展、またコロナ禍等により隣近所等の交流も減少傾向にあり、災害時要援護者等への支援体制の構築が求められております。
日中に自宅に要援護者のみとなって、安否確認が必要な方、こうした方も対象ということで、申請者に対しましては、自宅に栄養士が訪問をして食事の管理ができない状況を確認した上で、適用の可否、これを総合的に判断をしておりまして、原則として車の運転ができて買い物ができる方は対象外となりますが、認知症などで食材の管理ができない場合、これ対象となります。
その具体例については、例えば災害、緊急時に手助けが必要な高齢者、障がい者等の災害時要支援の擁護者、要援護者の情報を民生児童委員等へ提供する場合、こうしたことを想定しております。 このほかに敬老事業において、特定の年齢に達した対象者を地元行政区あるいは学校などへの主催者へ提供する場合、成人式の対象の名簿というものを、主催者へ提供する場合、こうしたことも含まれております。
そこで、本題に戻りますが、社会福祉法の中を見ても、市町村は要援護者に対して訪問により必要な情報の提供及び助言を行うとあります。よって、そよかぜの相談室の改善はもとより、訪問相談、訪問活動を積極的に行う仕組みを早急に整えるよう提言して6番に行きます。 6番、住民福祉を推進する上で、住民が日々の暮らしで困っていること、悩んでいること、つらいことなどの実態を把握する必要があると考えます。
このため、市では単身や高齢者のみの世帯などで支援を必要とする方を対象として、災害時要援護者台帳を整備する際は、民生児童委員にお願いして家庭訪問を行い、状況の把握や緊急連絡先等の把握に努めております。また、民生児童委員による定期的な見守り活動を通じて、孤立状態も含めて身体の状況や困り事等があったときには、その情報を市に伝えていただいております。
避難行動要援護者は、要介護認定者とか障害者手帳を持っている方とかそれに準ずる人、災害時に何らかの援護を求める人、要配慮者というのはそれらを含んで、主に高齢者、障がいを持つ方々や乳幼児や妊婦さんなど配慮を必要とする全ての人と理解をしました。
一例を申し上げますが、万水川周辺の内水氾濫を想定した、過日7月25日でありますが、白金区と本市危機管理課の協働で、万水川氾濫想定避難訓練と、要援護者安否確認訓練を実施し、避難行動のタイミング等を確認したところでございます。 そして、各区で自主避難計画や気象情報の危険度の高まりに応じて避難する仕組みを作るなど、主体的に行動することで逃げ遅れをなくすことに努めていただくようお願いいたします。
それから、この下にあります新規事業で、要援護者台帳のシステム保守料と要援護者台帳のシステムリース料計上されていますが、それぞれ対象業者とそれぞれ金額の積算根拠について説明いただきたいと思います。 続きまして、民生部福祉課、10ページ、ここで地域包括支援センター一般経費が計上されております。
○伊藤浩平 議長 健康福祉部長 ◎関隆雄 健康福祉部長 諏訪市では、毎年5月から7月に民生児童委員の皆様のお力をお借りいたしまして要援護者登録台帳の新規登録、更新作業を行い、名簿の整備を行っております。この台帳の登録対象となる方は、要介護2以上や身体障害者手帳1・2級等、一定以上の障がい等を持つ方々と独り暮らしの高齢者でいらっしゃいます。
続いて、3件目の要援護者の避難所について質問をいたします。 第3次障害者計画を策定する際に、身体、知的、精神障害の各障害者手帳をお持ちの方にアンケート調査を実施しております。
各区において住民支えあいマップを作成いただく中で、要援護者の把握及び避難対応を日ごろから想定し、検討いただきたいと思います。また、マップ作りに際しましては、市でも支援をしてまいりたいと考えております。 以上です。 ○副議長(石田克男) 小林議員。 ◆13番(小林喜美治) 今、民生部長が答弁されたことは、市にはちゃんと計画もあって、そういうふうにしなさいというふうになっているんですよ。
学校に配備しておけば、児童生徒の防災意識の向上にもつながり、要援護者に対する情操教育にもなります。また、車いすを利用する障がい児や、たまたまけがをした子供でも学校行事への参加が容易になると思います。既に全国の学校教育や社会教育活動の現場では活用の事例もあると言いますが、教育委員会の考えをお伺いします。 ○議長(飯島進君) 笠原教育長。
平成16年要援護者名簿時代から、名簿の内容が書き換えられていないという話を聞きます。また、支援者は、ほとんど区長さんや民生委員の方の名前を連ねている区・自治会の話もあるとお聞きしています。名簿の書き換えや整理が必要と思いますが、伺います。 ○議長(和田英幸君) 答弁を求めます。 荒川健康福祉部長。
ですので、現在のところは福祉避難所を増やすということは今のところ考えておりませんで、もし必要があれば昨年の場合は少し混乱したこともあって、要援護者という方も一緒に入ってしまったりとかそういった方の区分もできていなかったということ、それからそもそも福祉避難所というのは介護認定を受けている方はショートの扱いになりますので、福祉避難所に入っていただくという形ではないんです。
市では毎年、障害をお持ちの方や高齢世帯の状況、緊急連絡先などを把握するため、民生児童委員の皆様に御協力いただき、訪問調査により要援護者台帳を整備しております。
また、災害における助け合いや体制づくり、要援護者の見守り、様々な課題解決などの役割を果たしております。まさに地方自治の基本中の基本だというふうに思っております。 区への転入者に対しては、「区加入のお願い」のチラシを配布し、区に加入することなどのメリット・必要性を丁寧に説明・PRし、市民の皆様に理解を深めていただくよう周知をしております。