佐久市議会 1998-12-10 12月10日-03号
介護専門員は、介護サービス計画作成機関となります指定居宅介護支援事業者に配置され、介護サービス計画の作成を行いますと、計画作成の報酬が支払われることとなります。また、事業者によって介護サービス計画が作成された利用者は、1割の負担で利用ができることとなります。 なお、施設サービスとなります特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型病床群では介護支援専門員の配置が必須となっております。
介護専門員は、介護サービス計画作成機関となります指定居宅介護支援事業者に配置され、介護サービス計画の作成を行いますと、計画作成の報酬が支払われることとなります。また、事業者によって介護サービス計画が作成された利用者は、1割の負担で利用ができることとなります。 なお、施設サービスとなります特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型病床群では介護支援専門員の配置が必須となっております。
具体的には要介護状態の正確な把握、介護サービス計画の作成、市及びサービス事業者等との連絡調整を担当し、介護サービスを利用者に橋渡しする極めて重要な役割を担うことになり、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設には必ず設置することとなっております。 この介護支援専門員になるためには、介護支援専門員実務研修を受講することが必要でございます。
初めに、介護支援専門員の確保でございますが、介護支援専門員、ケアマネジャーと申しますが、御指摘のように特別養護老人ホーム等の施設介護サービス事業者や居宅介護サービス計画、ケアプランと申しますが、この作成機関であります指定居宅介護支援事業者に配置されまして、要介護認定、要支援認定者に対する相談や、その心身の状況に応じて適切な介護サービス利用ができるように、実際にサービスを提供する事業者との間に立って連絡調整
また、介護保険制度が発足をすると、社会福祉協議会等が指定居宅介護支援事業者となって、居宅の介護サービス計画を作成をし、サービスを提供するということになっておりまして、社協が独立採算に移行をしていく形が法的に取られてまいります。