飯山市議会 2017-06-14 06月14日-03号
それを、あえて今、この安倍政権が、憲法に何が反するのかどうかは、所轄庁、いわゆる公立学校では教育委員会、私立学校では首長、市長が判断するとしています。このように、この間、安倍政権は答弁しております。 戦後、1948年、昭和23年に衆議院、参議院、この両院が教育勅語の排除、失効を決議しています。当時の森戸文部大臣は、「教育勅語は明治憲法を思想的背景としており、新憲法と合致しがたい。
それを、あえて今、この安倍政権が、憲法に何が反するのかどうかは、所轄庁、いわゆる公立学校では教育委員会、私立学校では首長、市長が判断するとしています。このように、この間、安倍政権は答弁しております。 戦後、1948年、昭和23年に衆議院、参議院、この両院が教育勅語の排除、失効を決議しています。当時の森戸文部大臣は、「教育勅語は明治憲法を思想的背景としており、新憲法と合致しがたい。
認定機関である所轄庁が県にある、こうしたことから、合理的な案内とも言えるわけですけれども、まずは町内で活動するNPO数の促進、つまり設立応援の段階から、行政は積極的な姿勢を見せるべきだと考えるわけです。 県所轄庁へのリンク案内だけではなく、NPO設立に意欲を持ってくれる、あるいは後押ししてあげられるような、そんな記述があってもよいのかなというふうに思いますが、いかがでございましょうか。
その経過につきましては議員ご指摘のとおりでございまして、こうした反省を踏まえまして、現在ではNPO法人の入札参加資格申請の申請に当たりましては、必要となる所轄庁の認証を得ているかどうか確認を行った上、入札参加資格の付与を行っているところでございます。今後につきましても、今回の事案を反省、教訓といたしまして、適正な審査事務に努めてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
しかし、私立学校は私人の寄附財産によって設立され、その運営も自立的に行われるという特性から、自主性が尊重され、所轄庁による規制も緩やかになっております。そのため建学の精神や独自の校風、指導方法などが明確に示されて、個性ある教育活動が行われております。
社会福祉法人の設立認可については、社会福祉法により、中核市の場合は所轄庁である市長が認可を行うこととされております。ミツワ会の社会福祉法人の設立認可につきましては、一月四日付けで市に認可申請書が提出されましたので、社会福祉法等に定める手続によりまして認可審査を行い、三月三日付けで認可したところでございます。
今回の建物を無償譲渡、無償貸し付けをするものは社会福祉法人でありますが、社会福祉法人の法的性格は社会福祉法に基づいて社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人を言いまして、定款の作成、所轄庁申請認可を経て、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立をするものであります。
そこで、現在進めております高等学校の設置認可についての具体的な内容でございますが、設置主体となる株式会社から提出される設置申請を受けまして、大きく三つの手続の流れが同時に進行しまして、これらの結果を総合的に勘案した上で、所轄庁として市長が最終的な判断をすることになります。
開校に当たっては、この所轄庁として大きな役割を果たすことができたものと考えております。 地域文化の振興策としましては、塩尻地区における近代化遺産調査活用事業、市内の神社仏閣の調査、記録保存事業、倉沢家住宅の県宝指定に向けた取り組みを進めてまいりました。また、新たな地域文化の創造を担う青少年の育成を願い、全国に先駆けて文化少年団が設立されました。
1998年12月に施行された特定非営利活動促進法で制定され、法人格の取得も公益法人や財団法人のような厳しい審査を受けずに、短期間で認証を受けられ、10人の社員を募り、資金ゼロでも設立でき、所轄庁である県による監督も穏やかであり、相当の疑いのあるとき以外は、調査報告を求められないという、他の法人格ほどの厳格さもありません。
行政の指導については、NPO法人設立の認証申請は事務所所在市町村の長を経由することなく、直接所轄庁である県知事、または内閣総理大臣に対して申請することとなっており、申請書類作成上の相談などについても県が直接行っております。市については、知事が設立認証したものについて、県から設立認証した旨の通知がくるのみでありまして、本市としては行政指導は行っていないところでございます。
こうした団体が登記をされますと、登記をされますと言うか、所轄庁は県庁になりますが、都道府県の知事がこうした団体を認証するわけでありますけれども、認証をされますと、後ほど議案第5号の方で出てまいりますけれども、税の恩典を受けられるということで、例えば県税でしたら2万円の均等割があるわけですけれども、これの減免が受けられると。あるいは市町村税ですと均等割の5万円の減免が受けられると。
情報公開の義務や所轄庁への年次報告の義務はあるのかについてお伺いします。 法人格を取得した団体はこれまでと異なり、団体名で契約したり、取引したり、財産を所有したりすることができるようになります。しかし、すべての団体がそうしたことを望んでいるわけではないと思います。
これではいけないと、所轄庁を知事から国に移す、これは当然のことではないでしょうか。市長の所信を伺いたい。 2、宗教法人法改正問題で創価学会が問題として取り上げられております。憲法20条には信教の自由は何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も国から特権を受け、また政治上の権力を行使してはならないと、政教分離の原則を明文として規定してあります。