飯田市議会 1992-12-03 12月03日-01号
8つ、工事施工後のつぶれ地所有権移転登記については、工事施工後早期に対処されたい。9つ、私設の水道について水質保持のため計画的に公営の簡易水道化を図られたい。また、下水道の整備拡充についても強力に推進されたい。10、住民の最も要望の強い生活関連道路の新設改良費並びに道路維持補修費については予算の増額を行い、要望に応えられたい。以上であります。
8つ、工事施工後のつぶれ地所有権移転登記については、工事施工後早期に対処されたい。9つ、私設の水道について水質保持のため計画的に公営の簡易水道化を図られたい。また、下水道の整備拡充についても強力に推進されたい。10、住民の最も要望の強い生活関連道路の新設改良費並びに道路維持補修費については予算の増額を行い、要望に応えられたい。以上であります。
これは、東京高等裁判所 平成元年ネ第四三七三号 土地所有権移転登記手続、土地引渡等請求控訴事件、いわゆる長野駅前念書事件に係るものでありまして、平成元年十一月二日、言渡しの長野地方裁判所の第一審判決を受け、市川よしゑ氏からの控訴により、東京高等裁判所において九回の審理を経て結審し、裁判官の職権で和解による解決を図るよう勧告がありましたので、市議会全員協議会において御決定いただき、和解に移行しました。
また、所有権移転登記が認められない場合の予備的請求(その一)として、本件一土地につき金二億四千二百十万円の支払と引換えに、昭和四十八年十月十七日売買を原因とする所有権移転登記手続をせよとの判決を求める申立てをしました。これに対して裁判長から、建築費の値上がり分の補償は要らないのかと釈明を求められましたが、市川氏側の弁護士は何も答えられませんでした。
用地といたしましては道路後退線部分所有権移転登記も部分的であっても、道路改良はできないかというご趣旨かと思いますが、建築基準法第42条第2項、道路の扱いにつきましては、昭和48年度までは道路後退をすべく確約書の添付にて処理してきましたが、法の徹底が十分になされない等の理由によりまして、昭和49年度より関係地権者の理解をいただきながら、後退線部分の用地改修を実施してまいりました。
本控訴審は、平成元年(ネ)第四、三百七十三号土地所有権移転登記手続等請求控訴事件として、東京高等裁判所民事部第八百十七号法廷において、橘勝治裁判長と小川克介、南敏文両裁判官によって、第一回は平成二年四月二十六日、第二回は同七月十日に行われました。
該当する土地の分筆登記及び所有権移転登記は、市が負担するか、第五条に自己の負担で道路後退部分用地を分筆し、当該用地が公衆用道路に利用されていると認められているものについては、その固定資産税及び都市計画税を減免する等の規定がございます。
分筆とか地目変換とか、最終的には所有権移転登記になりますけれども、これらの登記事務につきましても現在私ども民間委託はしてございます。こういうことも一層併せて行ってまいりたいとこういうことでおりますので、御理解を頂だいいたしたいと思います。 次に、浅川改修に伴う道路網、もちろん橋りょうもという御指摘もございましたので、それについてお答えを申し上げます。
本件については、前定例会最終日において、市より西沢義明氏に対し土地所有権移転登記抹消及び土地返還を求める訴訟の提起が提出され、可決したのであります。その後、四月三日の委員会において、提訴の準備を進めていた三月末に西沢氏側より買い取りたい旨の申出があったため、市は時点修正した価格を提示。西沢氏が了解したことにより、同月三十一日売買契約の締結を行ったとの報告がなされたのであります。
それから、市が土地所有権移転登記手続を請求されているものが一件ございます。これは、ただ今申し上げました長野駅周辺第一土地区画整理事業にかかわるものでございまして、五十七年の十一月に提訴がありまして、審理が同じく二十回行われております。 それから、市道の管理上の問題から損害賠償の請求を受けているものが一件ございます。
これは、八幡原史跡公園建設事業の実施に当たりまして、本市が関係用地の取得に伴う代替地として取得した土地にかかわるものでありまして、当該土地が本市における正当な手続を経ることなく、長野市大字鶴賀緑町千六百二番地二、西沢義明氏あて所有権移転登記がなされたものであります。
御案内のとおり八幡原の史跡公園の建設用地に係る問題でございまして、西寺尾の土地が正当な売買契約がないままBさんに所有権が渡っていたというものでございまして、この所有権移転登記抹消と土地の返還を請求した書面を出したわけでございます。
その後、昭和五十九年五月七日、A氏とB氏の委任状を持った司法書士がB氏への所有権移転登記を済ませており、現在に至っております。 この一連の経過につき、委員会より幾つかの疑問点が指摘されたのであります。その主なるものを申し上げますと、第一点として、昭和五十八年に下りた各許可証をなぜ売買契約を交わす前にB氏に渡したのか。
又、第十八回の口頭弁論では、高野 彬氏、松林 實氏、伊藤邦広氏、宮澤 敬氏が行った本件昭和五十七年(ワ)第二百九十三号土地所有権移転登記手続請求事件、同年(ワ)第三百五号土地引渡等請求事件に対する補助参加申出の訴訟代理人弁護士の富森啓児氏、和田清二氏、上絛 剛氏の三名が参加しましたが、市側の訴訟代理人及び今申し上げました三氏の反対尋問は、時間的な都合で出来ませんでした。