塩尻市議会 2017-12-08 12月08日-03号
一方で、相続の所有権移転登記がなされていなかったり、森林の所有者変更届が提出されなかったりすることがままあるため、これらの所有者情報を調査し、正確な情報に修正することが必要であり、あわせて過去の森林整備施業記録や森林所有者の意向調査結果をシステムに反映させ、本GISをさらに充実させていくこととしています。
一方で、相続の所有権移転登記がなされていなかったり、森林の所有者変更届が提出されなかったりすることがままあるため、これらの所有者情報を調査し、正確な情報に修正することが必要であり、あわせて過去の森林整備施業記録や森林所有者の意向調査結果をシステムに反映させ、本GISをさらに充実させていくこととしています。
所有者不明の土地をふやさないための取り組みにつきましては、本市では、死亡届が提出された際に、市民課窓口で、市税に係る相続人代表者を指定・変更する届け出の提出をお願いする通知の中で、相続に伴う所有権移転登記についてお知らせしております。また、法務省が相続登記のさらなる促進を目的に新たに創設した法定相続情報証明制度のリーフレットをお渡しし、啓発しているところであります。
相続に伴う所有権移転登記がなされていない土地につきましては、戸籍調査等を行いまして、法定相続人の方に納税通知書を送付しておりますので、課税していない農地というものはございません。
議案第66号は、市道2533号線舗装補修工事に係る鉄板撤去及び側溝設置等工事に関し、相手方が昨年8月に成立した和解条項を履行しないため、和解条項の履行及び工事妨害行為の一切の禁止を求めて訴えの提起をするもの、第67号は、埋橋1丁目の市有水路敷を不法に占有している工作物について、これを収去して土地を明け渡すとともに、その土地の一部について松本市へ所有権移転登記をすることを求め、訴えの提起をするものであり
また、所有権移転登記につきましては済みということで、外国人が日本の不動産を買うのは自由な取引ということになっておりまして、それが国籍がどこであろうと、あるいは現地に居住しなくても購入できるのが、今の日本の制度になっております。
しかしながら、本市のほとんどの森林におきましては、国土調査が未導入であること、また所有権移転登記が進んでいないなどの状況から、森林所有者を把握することが森林経営計画を策定する上で非常に時間がかかり、事業推進に向けて大きな課題となっております。
第3条は、土地の所有権移転登記関係について、第4条は、補償金の請求や支払いについて取り決めています。補償金を請求できる金額2,850万円は、いわゆる前払い金ですが、請求する場合は、次のページの1から3までの要件が満たされたときとしています。
ならい荘につきましては、3月の末に前所有者から建物の寄附採納を受けた後、市への所有権移転登記を完了し、引き渡しを受けたところでございます。
補償調査、地質調査にかかわる委託料であるとの説明を受け、委員より、基本設計委託料を算出するに当たって、基本的な数字はあるのかとの質問に、国土交通省に積算基準があり、今回6,300平米の規模の体育館の人工数で計算しているとの答弁があり、委員より、事業手法はいつまでに決めるかとの質問に、基本計画を5月末までに決定したいので、それまでには決定していきたいとの答弁があり、委員より、測量調査委託料について、所有権移転登記
8款2項道路橋梁費の町道東山田東町線道路改良工事につきましては、用地購入費、物件補償費のうち1件について3月中の契約を予定しておりますが、建物等の取り壊しや土地の所有権移転登記が次年度にずれ込むことが予測されるためであり、また10款4項社会教育費の星ヶ塔遺跡林道進入防止柵設置事業につきましては、12月議会においてお認めをいただいた星ヶ塔遺跡管理道の併用林道について、南信森林管理署との協定締結に時間を
(2)前記残地補償金は、本件土地について申立人から相手方に対し所有権移転登記手続が完了した後、申立人の相手方に対する残地補償支払請求書に基づき、直ちに申立人の指定口座に振り込む方法で支払う。ただし、振込手数料は相手方の負担とする。
議案第4号 訴えの提起については、市内郷原地籍の土地について、都市計画道路広丘西通線整備事業用地として市が代金を支払い所有権移転を求めたが、相手方がこれに応じなかったため土地の所有権移転登記手続請求の訴えを提起するもので、委員より、この件以外にも都市計画道路にかかわらず同様の問題を抱えている公用地はあるかとの質問に対し、都市計画施設においては解決に至らなかったケースはなく、未登記道路があるということは
議案第4号 訴えの提起につきましては、「土地所有権移転登記手続請求」の訴えを提起することについて、「地方自治法」第96条第1項第12号の規定により、議会の議決をお願いするものであります。 議案第5号 市道路線の認定につきましては、新たに2路線を認定することについて、「道路法」第8条第2項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 次に、予算案件につきまして御説明いたします。
また、昨年の12月定例会において陳情が採択されました穂高カントリー西の放置建物につきましては、多くの皆様方から御協力をいただき、10月29日に一法人と土地、建物の売買契約を済ませ、所有権移転登記が完了いたしました。新所有者からは、早急に建物の解体工事に着手していただいております。円満に問題解決が図られましたことを御報告申し上げます。
農地法の許可後でなければ所有権移転登記ができないため繰り越したものであり、事業完了は27年3月を予定しております。 農業施設被害特別支援事業補助につきましては、金額1,000万円、翌年度繰越額1,000万円、財源内訳は未収入特定財源の県支出金で農作物等災害緊急対策事業補助500万円と一般財源500万円でございます。
直売所用地購入につきましては、仮契約は締結されておりますが、所有権移転登記が農地法の許可日以降でなければできず、支払いができないため繰り越すものでございます。 町道借宿バイパス線新設改良事業につきましては、町道借宿バイパス線新設改良工事に伴う用地交渉に時間を要しているため、用地購入費ほかを繰り越すものでございます。
まず、最初に共有地の所有権移転登記についてのお尋ねでございます。ここで取り上げます共有地の概念は、集落や区などで、代表者の何某ほか何名といった権利者が複数人いる土地のことを想定をしております。こうした共有地に対しまして、公共事業で土地の買収をせざるを得ないなどのときに大変面倒で、厄介で困難な事柄が惹起をされてまいります。
このほか、報告議案といたしまして、市有地に関して時効取得による所有権移転登記手続を求められていた民事訴訟事件の判決内容の変更を求めて、平成25年11月18日付で専決処分をした「控訴の提起について」をご報告申し上げております。 また、議案以外のものとしましては、市長の専決処分事項の指定にかかわる報告2件を報告いたしております。
18万1,150円ということで、これにつきましては所有権移転登記の委託料が計上されております。支出の合計は480万3,150円となっております。ではおめくりをいただきたいと思います。6ページです。損益計算書となっております。まず上段の方からでございますが、事業収益として3項目掲載されております。
落札者との売買契約や所有権移転登記などについては、4月以降準備が整い次第、速やかに行っていく予定でございます。また、具体的な整備計画が提案されましたら、議会や市民の皆さんに対しまして公表させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。