大町市議会 2020-02-27 02月27日-04号
2011年6月の放送法令改正以前は、自主放送は必須業務として位置づけられておりましたが、改正後、義務的規定はなくなりました。つまり、先ほども申し上げましたが、ただ単に難視聴地域に対して放送を配信するだけであれば、もう自主放送は必要なくなったわけです。しかし、私は大町市にはケーブルテレビ自主放送は必要だと信じております。
2011年6月の放送法令改正以前は、自主放送は必須業務として位置づけられておりましたが、改正後、義務的規定はなくなりました。つまり、先ほども申し上げましたが、ただ単に難視聴地域に対して放送を配信するだけであれば、もう自主放送は必要なくなったわけです。しかし、私は大町市にはケーブルテレビ自主放送は必要だと信じております。
実際には、農地の最適化が任意業務から必須業務になるなどして7人だけでは足りないということになり、今回推進委員を5人増員することとなったとの答弁がありました。 また委員より、女性の委員を入れてほしいがどうかとの質問に対し、国でもそのことを推奨しており、受けていただける方がおられればぜひお願いしたいとの答弁があり、これを了承いたしました。 以上を申し上げまして、産業建設委員会の審査報告といたします。
その中で、本来の「農地法」に基づく権利移動等についての許可事務に加えまして、今までの任意の業務でありました担い手への農地の集積・集約化、また、耕作放棄地の発生防止・解消、そこに加えて、新規参入の促進を含めた3本柱を農地利用の最適化の推進として、任意の業務から必須業務へと強化をされたと承知をしております。
続きまして、方針と成果でございますけれども、農地利用の最適化の推進が必須業務となったことにより、以前は農地パトロールを県の遊休解消月間にあわせて秋の1回だけ実施したわけでございますけれども、現在は春、秋2回実施しております。また、農地相談会を市内4会場におきまして計8回開催し、遊休農地の発生防止・解消に努めております。
この条例は平成28年4月から農業委員会制度の改正をされ農業委員会の主たる使命は農地利用の最適化であることが位置づけられたことから、これまで任意業務であった担い手への農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消または新規参入の促進といった農地利用の最適化の推進業務が必須業務として法定化されたところであります。
◎農業委員会事務局長(小平光昭) 農業委員会は、新制度に移行しまして必須業務となった農地利用最適化と法令業務を主に取り組んでおります。とりわけ農地利用最適化に向けては、農地パトロールを実施して、この2年間で141ヘクタールの遊休農地を確認しました。そこで、現況把握とともに、遊休農地発生防止等を改善するために、1筆ごとに所有者を把握して、規模拡大志向農家や新規就農者との仲介を図っております。
若干、その中で、幾らか弾力性が持たされるかはまた別としまして、現在の31名が19名ということで、非常に足りないわけでございまして、そこに加えて農地利用最適化推進委員を加えさせていただきまして、先ほどの必須業務という業務も増えますので、できることならば、31名に若干でも上乗せしていただいて、より一層農業が振興・発展できますことをぜひお願いしたいと思います。
1点目は、農地利用の最適化が任意業務から必須業務となり、また農業委員とは別に農地利用最適化推進委員が設置されること、2点目は、農業に関する事項について、行政に対する今までのような建議ができなくなったこと、農地利用の最適化に関する施策は改善意見を提出しなければならないとなっております。3点目は、農業委員の選出方法が市長の任命制だけとなり、定数が半数程度となり、過半数を認定農業者とすることです。
主な内容につきましては、今まで任意業務として行ってきた担い手への農地集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消といった事務が農地等の利用の最適化の推進の事務として、必須業務に位置づけられる。この農地等の利用の最適化の推進に関する施策の改善について、具体的な意見を市長等に提出することになったと。
主な改正点でございますが、1つ目は農業委員会業務の重点化として担い手への農地集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消等の任意業務が必須業務になること。 2つ目は農業委員会委員の選出方法の変更でございます。選挙制と議会団体推薦による選任制の併用だったものが、市議会の同意を要件とする市長の任命制一本となります。
今回の改正農業委員会等に関する法律及び改正政省令は、農業委員会が農地法等により、その権限に属された必須業務のほかに、その主たる使命であります農地利用の最適化、いわゆる担い手への集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、そして、新規参入の促進をよりよく果たせるようにするために改正されたものと理解しております。
所掌事務には必須業務と任意業務がありますが、昨今の農業情勢からして、とりわけ任意業務が大切な部分となっております。農業者の利益代表として、農業者の声を行政や施策に反映していくことや、認定農業者や担い手農家の支援活動などの地域農業の構造改革の推進に取り組み、また、農地行政の適正な執行を行っていきたいと思います。 私たち地域における農業課題も多くあります。
農地法については、昨年大幅に改正され、また、部分改正を含めて今日に至っておるわけでございますけれども、しかし、どのように農地法が変化をされましても、農業委員会の基本姿勢は、法に基づく必須業務でありますところの自作農創設維持ということを基本に考えておるわけであります。