大町市議会 2024-03-12 03月12日-06号
また、資産割の税率引下げに伴う減収分を補充するために増額する後期高齢者支援分は、個人に係る均等割及び世帯に係る平等割については、それぞれ所得に応じた軽減措置が設けられており、国保加入者にとって、より公平な課税になるものであります。実際には、国保の世帯の6割が軽減対象になることから、必要な改正であると考えます。
また、資産割の税率引下げに伴う減収分を補充するために増額する後期高齢者支援分は、個人に係る均等割及び世帯に係る平等割については、それぞれ所得に応じた軽減措置が設けられており、国保加入者にとって、より公平な課税になるものであります。実際には、国保の世帯の6割が軽減対象になることから、必要な改正であると考えます。
後期高齢者支援分につきましては、均等割及び平等割をそれぞれ1,000円増額いたします。 介護納付金分につきましては、現在の税率を据置きといたします。 それでは、条文につきまして御説明いたしますので、新旧対照表1ページを御覧ください。 第4条は、基礎課税額の資産割を「14%」から「7%」に改正するものです。
一方で、後期高齢者が増加することにより、後期高齢者支援分が増額することになるため、被保険者の負担が増加する可能性があるとの答弁がありました。 以上、出されました主な質疑について御報告いたしましたが、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定しました。 次に、議案第25号 令和5年度大町市後期高齢者医療特別会計予算は、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決するべきものと決定しました。
後期高齢者支援分では、一世帯当たり3万5,208円で、77市町村で40番目、介護納付金分では一世帯当たり2万9,057円で、77市町村で15番目に高いという状況であります。 国保税の引下げは、新型コロナ対策に有効ではないでしょうか。 ○議長(白鳥敏明君) 白鳥市長。
次に、議案第9号 大町市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についての審査では、委員から税率改正に伴い新設された後期高齢者支援分における平等割8,000円について1人世帯には負担が大きくなるのではないかとの質疑があり、行政側から、運営上一定の負担をいただくことになるが、低所得者には所得に応じた軽減措置を行うとしているとの答弁がありました。
また、後期高齢者支援分につきましては、均等割1万1,000円を9,000円に減額し、新たに平等割を設け、8,000円といたします。 介護納付金分につきましては、資産割2%を廃止し、均等割8,000円を9,000円に改定いたします。 次に、条文の改正内容につきまして御説明申し上げます。
家族が1人増えるだけで、塩尻市の場合で言えば、医療保険分だけで2万3,100円、後期高齢者支援分で7,900円、さらに40歳から65歳の方の場合には、介護保険分として7,900円、合計で3万8,900円年間で増額になってしまいます。
負担に関する公平の確保と負担能力に応じて応分の負担を図るため、医療保険分として課する基礎課税額に係る課税限度額の引上げ、条例第2条関係の表にありますように、改正前の61万円から63万円に2万円引き上げ、後期高齢者支援分は据え置き、介護保険分は改正前の16万円から17万円に1万円と引き上げ、課税限度額の合計は99万円となります。
◆11番(宮田一男君) 予算説明資料の1ページで、ちょっとお聞きしたいんですけれども、医療給付費分として、後期高齢者支援分として、均等割の部分に6,285人となっておりますが、そして、医療給付費分については、均等割が1万8,000円、それから、後期高齢者支援分については1万1,000円と、合計しますと2万9,000円を6,285人の方が均等割として負担しているということでよろしいんでしょうか。
均等割廃止の課題ですが、均等割は本当に、生まれたばかりの赤ちゃんでも、今の岡谷市の現状では医療費分1万8,200円、後期高齢者支援分7,400円の合計2万5,600円は、絶対に1年間、国民健康保険の加入者一人一人について、子供、何歳であろうと子供も含めて全員がそれだけの額を負担しなければいけないというふうに考えると、せめて子供の均等割は課さないというような対応を、真剣に岡谷市でも考えていかなければいけないと
また、あわせて県から示されました本市の標準保険税率は、納付金額が増加したことから、医療保険分、それから後期高齢者支援分、介護保険分についてそれぞれ所得割、被保険者1人当たりの均等割、1世帯当たりの平等割の全てで現行税率を上回る結果となりました。
この改定された金額で基礎分1万8,200円と後期高齢者支援分7,400円の合計2万5,600円というのが1人頭絶対に納めなければいけない税率の基礎になってくるということで、もちろん40歳以上だとさらに介護納付金分7,200円も納めるということになるので、1人頭40歳以上だと3万2,800円というようなことで、この均等割を私どもは場合によってはなくしていくみたいなことこそ大切だというふうに考えているんですが
例えば、均等割で言えば9,000円、平等割も9,000円、後期高齢者支援分は所得割が0.3%上がっていますが、均等割で4,000円、平等割で3,000円下げています。 なぜ、須坂市ができたかというと、お聞きしますと、基金が大分あったんですよ。基金をその部分を充当しながら、軽減をしながら、そのことを引き下げをしたという部分で充てているようであります。
課税額の定義の変更で、第1号の医療保険分の課税について、第2号で後期高齢者支援分、第3号で簡易保険分の課税について規定しております。 裏面をお願いいたします。3行目でございます。第2条第2項は、医療保険の課税限度額を引き上げるものでございます。それ以降、第5条の2までは、規定の整備となります。
ただ、税率で申し上げますと、医療保険分と後期高齢者支援分と介護保険分を合計してということで申し上げますが、所得割率につきましては11.1%、資産割率につきましては40.3%、それから均等割額につきましては3万900円、それから平等割額につきましては3万1,100円でございます。 ○議長(佐藤正夫) 渡辺議員。
続いて同じく2項の後期高齢者支援分が5億8,336万1,000円であります。県の特別会計で支払う費用の財源として、市から納付するもので、県の試算結果により計上をいたしました。 32ページをお願いいたします。 3項の介護納付金分は1億9,120万4,000円の納付金額となっております。
第6条中「100分の2.0」を「100分の2.6」に改めるは、後期高齢者支援分の所得割を0.6パーセント引き上げ、第8条中「100分の2.20」を「100分の2.7」に改めるは、介護納付金分の所得割を0.5パーセント引き上げるものでございます。
今度はこれだけ、5億5,400万円ここに充てると、最後にまたもう一回決算あると思うんですけれども、介護納付金とか、後期高齢者支援分については、今の時点では間に合っているということで解釈してよろしいんですか。この2点。 ○議長(小林貴幸) 比田井市民健康部長。
イとして、決算の内容についてどこに赤字の原因があるのか、よりわかりやすくするために、まず後期高齢者支援分、介護納付金分の項目別に出して、市民に説明するべきと考えますが、どうかお伺いしたいと思います。 ○議長(小林貴幸) 比田井市民健康部長。 ◎市民健康部長(比田井和男) ご質問の市民への説明は十分かについて、順次お答えをいたします。
国保税の賦課限度額の引き上げでは、第2条中、医療分の52万円を54万円に、後期高齢者支援分の17万円を19万円に引き上げるものでございます。低所得であることにより軽減を受ける世帯の対象範囲の拡大では、第23条の額をそれぞれ改正するものでございます。今回の改正により、約20世帯50人の方の軽減区分が変更となり、軽減額が増額される見込みでございます。 施行期日は4月1日といたします。