長野市議会 2015-08-17 08月17日-04号
国際平和支援法案や重要影響事態法案で、これまでの後方地域支援の概念を取っ払い、現に戦闘が行われていない場所での後方支援を行うとしました。しかし、弾薬--手りゅう弾、ミサイルを含む弾薬の提供、燃料の補給、あるいは核兵器であっても武器の輸送が可能であると参議院特別委員会で政府は答弁をしました。
国際平和支援法案や重要影響事態法案で、これまでの後方地域支援の概念を取っ払い、現に戦闘が行われていない場所での後方支援を行うとしました。しかし、弾薬--手りゅう弾、ミサイルを含む弾薬の提供、燃料の補給、あるいは核兵器であっても武器の輸送が可能であると参議院特別委員会で政府は答弁をしました。
また、6月3日の与党協議でも、非戦闘地域や後方地域支援といった自衛隊が活動する範囲を一律に区分する枠組みをとらないという趣旨の資料が示されたとのことです。こうした戦闘地域での自衛隊の活動の拡大方針は、海外での武力行使を禁じる憲法9条を破壊する大転換をするものとなっています。 閣議決定では、このようにアメリカの戦争に対して自衛隊を戦闘地域に派兵して軍事支援を推し進める内容になっております。
また、この法律の中で、日本周辺で武力紛争などの周辺事態が発生した場合、自衛隊が後方地域で米軍に補給や輸送などの後方地域支援などの協力ができることや、国が地方自治体や民間に対して協力の要請ができることなどが規定されたことは、私は、これは当然のことではないかと思っております。
政府は、いわゆる、後方地域支援だから憲法違反ではないと繰り返して答弁をしておりますけれども、しかし、今、連立政権をつくっている自由党の党首である小沢さんは、「今度のガイドラインは、ごく大ざっぱにいうとまさに戦争に参加する話なんです。そんな大事なことを全くいい加減なうそをついてごまかそうとしているわけ。その政府・自民党の姿勢に問題があるんですよ」というふうにコメントを雑誌で述べているわけであります。
この法案には、米軍に対する後方支援活動、並びに後方地域支援等が規定されているほか、関係行政機関の長が法令及び基本計画に従い地方公共団体の長に協力を求めることができるとされております。このことは、関係する地方公共団体に大きな影響を及ぼす場合もあると考えられますので、国会の場において十分審議が尽くされることを期待しております。 ○議長(芦沢邦幸君) 19番 松島敏正君。
そして、周辺事態への対応の基本原則として、第二条で、「政府は、周辺事態に際して、適切かつ迅速に、後方地域支援、後方地域捜索救助活動、船舶検査活動その他の周辺事態に対応するため必要な措置(以下「対応措置」という。)を実施し、我が国の平和及び安全の確保に努めるものとする。 対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。
そして、さらに後方地域支援活動として、合意文書は、日本は中央政府及び地方公共団体が有する権限及び能力、並びに民間が有する能力を適正に活用すると明記をされております。そのために有事立法をつくり、医療、輸送、建設を初め、各分野で民間会社や労働者を戦争に従事させ、国民を総動員しようとしています。それは、日中戦争最中昭和13年につくられた国家総動員法と何ら変わらない内容であると考えます。
第2点は、強力な中身が米軍への後方地域支援で、戦場に限りなく接近を強いられ、また、有事の場合でも情報提供、掃海は武力行使そのものであり、憲法が禁じている集団自衛権の行使に当たることであります。この後方支援について一線を画される地域等していますが、戦闘を行っているときに、線を引くこと自体が不可能なことであります。
とりわけ重大なのは、日本に武力攻撃がないのにもかかわらず、周辺事態における日米軍事協力を具体化しようとしていること、また、後方地域支援の名で、物資や燃料の補給、輸送などが検討対象とされ、政府ですら憲法違反の武力行使だとしてきた有事における機雷掃海まで明記されていることであります。さらに周辺事態に対する日米共同の軍事対処計画をつくることとしています。
これは米軍への後方地域支援や、米軍による施設使用で空港や港湾などの民間施設や民間人の動員を含め、補給、輸送、整備、そして医療や警備など全面的な日米物品役務総合提供協定、いわゆるACSAの大幅な拡大が図られようとしているのであります。 78年策定された現行のガイドラインは、両国政府の立法、予算、行政上の措置を義務づけるものではないと、義務なし条項を明記しています。