飯田市議会 1999-06-29 06月29日-04号
大規模小売店舗立地法により、現在の大規模小売店舗法の中小小売業者の保護から大型店の周辺生活環境の保持へと国の政策が変わってきた。都市計画法の一部を改正する法律により、特別用途地区の種類、目的が柔軟に定められるようになった。中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律により、中心市街地の活性化に関係する11の省庁が連携して事業を行うことになった。
大規模小売店舗立地法により、現在の大規模小売店舗法の中小小売業者の保護から大型店の周辺生活環境の保持へと国の政策が変わってきた。都市計画法の一部を改正する法律により、特別用途地区の種類、目的が柔軟に定められるようになった。中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律により、中心市街地の活性化に関係する11の省庁が連携して事業を行うことになった。
株式会社ツルヤの出店につきましては、大規模小売店舗法すなわち大店法に基づく届け出が平成10年3月31日に出され、平成10年10月20日、大店法の審議が結審し、出店が認められたものであります。これを受けて、都市計画法に基づく長野県知事に開発許可を受けるための事前協議が平成10年11月9日、須坂市に提出されました。
また使用された店につきましては、加盟店 180店のうち64店の35.5%でありまして、大店舗法における大型店での使用は 1,417万円の52.4%であります。
次に、大型店の登録状況につきましては、大規模小売店舗法で規定されている市内において営業を行っております第一種の6店舗、第二種の25店舗が一部のテナントを除いて登録しており、また3月16日から9月15日までの地域振興券使用期間内に営業開始予定の6店舗が一部のテナントを除いて登録をいたしました。
近年の高速交通網の整備、大規模小売店舗法の廃止など商業を取り巻く環境が大きく変化しており、これらの状況を踏まえ、新たな長野市商業振興ビジョンを策定いたします。 工業については、住工混在の解消と企業の育成を図り、また市外企業の誘致を進め雇用の場を確保するため、綿内東山工業団地の分譲を促進するとともに、流通機能を強化するため、綿内北トラックターミナルの分譲を促進してまいります。
2つ目として、大規模小売店舗法の制度見直しに対する意見書を採択し、地方自治法第99条2項の規定により、関係機関に意見書を提出するという内容ですが、これは中小小売業にとってはまさに命がけの内容となっております。
マツヤ中野新井店の出店については、大規模小売店舗法に基づき出店の手続が進められております。去る7月14日には地元説明会が行われましたが、その中でマツヤ中野店は創業の地であり、経営上の判断もあるが、継続して営業をしていきたい旨の回答がなされております。
中心市街地の活性化を政治課題としている都市は、北海道から沖縄まで各所に起こっている社会、あるいは経済的現象で、中心市街地の空洞化、あるいは衰退現象は、単に車社会の浸透、あるいは大規模店舗法時代の到来という要因分析で済まされない課題を、地方自治体に、また市民に迫っているかと思います。
5月27日国会で可決成立した商業関連3法いわゆる大規模小売店舗立地法、改正都市計画法それに中心市街地活性化法は、大規模店舗法の廃止に向けて小売業を対象に今後いかに支援するかの条件整備の方向を示したものと、このように考えております。
深刻な消費不況の中で、大規模小売店舗法の規制緩和を受けた大型店の出店ラッシュが進み、市内では南バイパス沿いのツルヤや西友店などが一挙に出店をいたしました。市内の全売場面積に占める大型店舗の割合は既に六十三・五%に達し、この三か年で全売場面積の十七%の売場面積が増えております。今、各地の商店街は寂れ、零細商店が次々に廃業に追い込まれています。
大型店の出店はもともと許可制がとられていましたが、1973年に大規模小売店舗法、いわゆる大店法が制定されて届け出制となりました。 しかし、中小小売店や住民の戦いによって大型店の無秩序な出店はある程度抑えられてきました。
報道によりますと、大規模小売店舗法が廃止され、新たに大規模小売店立地法が準備中であります。大規模小売店の郊外転出、または進出に影響され、全国的にも中心市街地から郊外に客が流れ、中心市街地の空洞化が進んでいる状況の中で、ますます中心商店街に影響があるわけであります。これに対しまして、町中の活性化を取り戻すために、中心市街地活性化法が準備されたと伺っております。
ご承知のとおり、政府は大型店の出店を調整している大規模小売店舗法、いわゆる大店法を廃止し、それにかわる新制度をつくる作業を進めています。 一方、日本共産党は2月10日、大店法改正案を国会に提出いたしました。2つの案を比較すると、政府が今進めているもので見ると、目的を住環境の確保に限定しております。
次に、商業の問題でありますが、この橋本内閣は大型店についての調整を図る大規模小売店舗法を廃止、大規模小売店舗立地法を閣議決定いたしました。一般的には大店法がよくなると誤解する人が多いと思います。この内容を見ますと、小売業への影響を考慮した出店規制が取り払われて、今より悪くなります。しかも大店立地法では環境面だけの規制になっています。このような法律を通されてはますます大変になります。
それから、先ほどの大店法の話の中でございますけれども、今回大店法が廃止になりまして、国では大型店の出店を規制するものとしまして大規模小売店舗法を廃止しておりますけれども、通産省は先ほどの話の立地法を立ててございます。これは、交通渋滞や騒音、それから周辺環境に与える調査をまず調整すると。それから、もう1つは、建設省で都市計画法の改正ということが一緒のものを立てていく計画になっております。
これは、9月議会で2人の議員の方から質問があり、内容も含めて触れていきたいと思いますけれども、1974年に施行された大規模小売店舗法、いわゆる大店法が西暦2000年度に撤廃が決まり、新しい商業政策の準備作業が始まったわけであります。我が国の商業の歴史にとって大店法の廃止は画期的な出来事だと言われております。大店法が施行され、厳しい出店規制がなされた結果、多くの傷跡が残ったとも指摘されております。
年度岡谷市一般会計補正予算(第8号) ▲日程第19 議案第133号 平成9年度岡谷市市街地再開発事業特別会計補正予算(第2号) ▲日程第20 議案第134号 法務局の増員に関する意見書 ▲日程第21 議案第135号 出版物の再販売価格維持制度存続に関する意見書 ▲日程第22 議案第136号 塩化ビニール製品等の規制とダイオキシン汚染問題の解決を求める意見書 ▲日程第23 議案第137号 大規模小売店舗法
それから、2点目でございますが、御存じのように大規模小売店舗法では、1989年11月に日米構造協議で緩和を強く要望された以降でございますが、規制緩和に向けて進んでいるわけでございまして、また一方では、労働時間の短縮、余暇時間の増加等、またモータリゼーションの進展などから、これら社会的、時代的背景といいますか、今後の商業は行政単位の考え方ではなくて、生活圏単位で考えていく方向で進んでいることは御承知だと
全国市長会におきましても、大規模小売店店舗法については、地域の実情に即した運用がなされるよう決議され、関係機関に要請をしてきたところであります。 現在、国におきまして、大規模小売店店舗法を廃止して、市町村に届け出て審査するような方式が検討されているところであります。
政府は、規制緩和の名の下に大規模小売店舗法の大幅な改悪を進めようとしていますが、業界を初め反対運動も広がっています。進出も撤退も勝手に行うところに大型店の身勝手さがあります。今、地方自治体が独自の条例や要綱を作るなどの動きが出ていますが、当市として何らかの検討を進めているのかどうか、全国の先進に学んで具体化を進めるべきだと思うが、見解を伺います。