佐久市議会 2009-02-16 02月23日-01号 以上、概要につきましてご説明を申し上げましたが、条例施行期日は、総則、景観審議会等を規定する第1章、第2章、第7章は本年4月1日より、行為の制限、建造物、樹木の指定等に関する規定の第3章から第6章につきましては、景観計画を策定いたしまして、市民周知期間を設置するため、本年10月1日から施行しようとするものでございます。 以上でございますが、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。