大町市議会 2024-02-28 02月28日-03号
さらに、住民が長期にわたっての居住実態がなくて、耐震化されていない住宅、空き家、これは、震災時に大きなリスクとなると考えますが、これらに対する対応はどうするのか、お伺いします。 ○議長(二條孝夫君) 建設課長。 ◎建設課長(松田紀幸君) 耐震化されていない空き家への対応についての御質問にお答えいたします。
さらに、住民が長期にわたっての居住実態がなくて、耐震化されていない住宅、空き家、これは、震災時に大きなリスクとなると考えますが、これらに対する対応はどうするのか、お伺いします。 ○議長(二條孝夫君) 建設課長。 ◎建設課長(松田紀幸君) 耐震化されていない空き家への対応についての御質問にお答えいたします。
質疑でありますけれども、不納欠損処理の中で職権削除とはという問いに対して、住民票はあるが居住実態がなく、これは職権で住民票を削除をしたものであるという回答であります。討論はなく、採決の結果、認定すべきものと決しましたのでご報告いたします。以上です。 ○中澤議長 福祉文教常任委員長の報告に対する質疑を一括して行います。ご質疑ございませんか。 (「なし」の声あり) ○中澤議長 質疑なしと認めます。
まず、お独り暮らしの方の情報提供についてのことでございますが、住民基本台帳による単身世帯の把握につきましては、住民基本台帳上、先ほど議員さんもおっしゃられたような世帯分離をされている方もおられまして、居住実態とは一致しておりませんので、そういった情報を一覧で独り暮らし高齢者の把握をすることは困難かなと考えております。
38人について、居住実態がない方もいらっしゃいますし、対応できなかったという方がいらっしゃいますので、それぞれご本人に郵便物は届いている。2回勧奨していますのでご覧になっていただいて、なおかつ私どもの対応に対して反応していただけなかったということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(町田博文君) 1番 松樹純子議員。
また、問合せのなかった世帯に対しましては、直接訪問をして居住実態の有無を確認しております。 また、未申請者、申請をしていない方への対応としまして、7月中旬と8月上旬に勧奨はがきの送付をさせていただきました。また、「広報すわ」、それからホームページ、フェイスブック、また新聞記事への掲載、こういったあらゆる手段によりまして周知を図ってまいりまして、皆さんに知っていただいたということです。
定期的に区内にお住まいの方に配布して居住実態を調査しています。なぜ正確な住民基本台帳の整備を義務化されている村が、実際に居住し住所を有しているか実態調査をしないのですか。他の市町村では実態調査の要綱を定めていたり、調査員を委嘱して実施しているところもあります。それでも本村は実態調査など不要と考えているのでしょうか。答弁願います。 ○議長(芳澤清人) 五味村長。
転居した世帯が21件、居住実態がないという確認をした上で、現在所在不明により閉栓中の件数は107件でございます。 閉栓中の世帯につきましては、継続して調査を行ってまいります。 停水処分につきましては、松本市給水条例に基づきまして給水契約により実施をしており、正当な理由がなく水道料金の支払いがない場合には、未納者に対して公平性の観点から給水停止処分をせざるを得ない場合があります。
この度の災害で被災した地区における現在の被災者の居住実態としては、避難所や地区外の仮設住宅等への入居のために転居せざるを得なかった方々等が多くいらっしゃることから、結果として従前のコミュニティが分散されている状況にございます。住宅再建等の生活基盤の復旧を最優先にする中で、被災地区のコミュニティの維持やコミュニティ活動、また、その活動を行う地域公民館への支援が必要となります。
◎住民課長(宮澤政洋君) 居住実態の調査等を行うことにつきましては困難でございます。 ○議長(平林寛也君) 矢口議員。 ◆10番(矢口あかね君) 村の職権で、一連の状況が不法であるという理由で住民票を消除することができるそうです。この消除後、該当者は住所不定となるそうですが、その後はどうなるのでしょうか。
また、乳幼児健診等未受診の子供や保育園や幼稚園、学校などに在籍していないなどの居住実態が把握できない子供はどのような方法で把握に努めているかもお聞きします。 ○議長(小林隆利君) 小林健康こども未来部長。
なお、大学生の投票率問題につきましては、多くの大学生が住民票を移さずに市外、県外に居住しており、有権者名簿と居住実態が異なっていることに大きな要因があると考えております。
市では、これを受けまして平成30年6月1日現在の15歳以下の全ての児童について乳幼児健診の未受診者、それから保育園、認定こども園、小・中学校に籍があるんですけれども、通えていない子などで市が継続的な支援をしていない子の居住実態調査を行いました。
今回、居住要件ということで、引き続き2年間住所を有する者ということでなっておりますけれども、なかなか大変ということなんでしょうけれども、居住実態というようなことは、こういうふうに細かくやってくると必要になってくるのかなと。居住実態調査みたいなことは、これは住所さえあればいいのか、それとも実態があるかどうか、そういったところはどうなんですか。
なお、住民登録がなくなるなど、居住実態がないと判断した段階で、住宅用地の軽減に関する特例の対象から外し、通常の課税をする処理をしております。 したがいまして、空き家等対策の推進に関する特別措置法に規定する空き家に該当する建物の敷地で、住宅用地の軽減を現に受けている土地については、当町においてはございません。 以上です。 ○議長(市村守君) 答弁が終わりました。 2番、西 千穂議員。
また、市営住宅では、退去時に原状回復工事を行う必要があることから、家賃が安いために既に居住実態はないものの、そのまま契約し続けているということがあります。こういった方と退去に向けて話し合っていくことで、ほかに市営住宅を必要とされている方に市営住宅を一件でも多く確保することができますが、現在、市では書面による調査のほかに、市営住宅の居住実態についてどのように調査を行っているのか。
◆7番(松下浩史) それとあと、住民票だけ移して居住実態がない中という人もいるんじゃないかなんていう声もありましてですね、以前、記憶が正しければ裁判というような話も記憶にあるんですけれども、こういったこともですね、受給資格、申請の際に、制度だったりとか支給要件等の説明がきっちりされることで、避けられることもあるんじゃないかなというふうに考えるわけですけれども、この辺の説明はどうされているのかというところでお
これ以上の投票率の低下を防ぐために、さらなる啓発と投票環境の整備をしていく必要を感じていますが、例えば市内でも、実家に住所を置いてあっても、居住実態が別の場所でアパートに住んでいるという方もいらっしゃいます。この場合、法で定められているとおりに、投票所には最寄りの投票所で投票を行うこととありますが、こちらを期日前投票のように住んでいる地域にかかわらず投票を行うことができないか、伺います。
また、丸子地域に限ったことでありますけれども、市の市立小中学校の通学区域に関する規則では、丸子中央小学校、丸子北小学校、塩川小学校の指定就学校に対する通学区について、大字の番地まで指定して区域を指定していますが、居住実態の中で、また保護者やお子様の意向の中で非常に違和感を覚えるということでございますが、市はこの実情をどう考えているのか、お聞きします。
今後の対応につきましては、居住実態の調査や国土交通省から示された、「外観目視による住宅の不良度判定の手引き」等に基づき、危険と見られる空き家等については、「空き家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく特定空き家等としての認定、所有者及び相続人等の調査を実施します。特定空き家等として認定した場合、当該建物が特定空き家等である旨を所有者等に通知し、自身による問題解決を促してまいります。
◎市民環境部長(笠原和彦君) 主な不達返戻の理由としては、1つ目は、実際に居住されていないと思われる宛所なしというケース、2つ目は、居住実態はありますものの、不在連絡票によるお知らせを郵便局のほうで投函しても、取りに来られるべく保管期間が経過してしまったものでございます。 宛所なしにつきましては、住民票と実際の住所地が異なっている場合、もしくは10月5日以降に転出された方などが考えられます。