長野市議会 2017-06-26 06月26日-05号
しかし、テロ等準備罪では合意に加えて実行準備行為があることが処罰の要件とされ、その内容は大いに変化しており、共謀罪と同趣旨ということは、全くもって的外れであります。 次に、テロ等準備罪は国民の不安や懸念を払拭するのに十分な処罰範囲の限定と明確化が図られております。 1点目は、構成要件が厳格に規定されている点です。
しかし、テロ等準備罪では合意に加えて実行準備行為があることが処罰の要件とされ、その内容は大いに変化しており、共謀罪と同趣旨ということは、全くもって的外れであります。 次に、テロ等準備罪は国民の不安や懸念を払拭するのに十分な処罰範囲の限定と明確化が図られております。 1点目は、構成要件が厳格に規定されている点です。
テロ等準備罪は、テロ組織など組織的犯罪集団の構成員が2人以上で組織的な重大犯罪を具体的、現実的に計画をし、さらに計画実行のための下見や凶器購入などの具体的な実行準備行為があって初めて処罰されます。計画を共謀しただけで処罰する共謀罪とは全く違うわけであります。ゆえに、上司を殴ろうと居酒屋で話しただけで犯罪になるといったことは起こり得ません。
共謀罪は犯罪が実際に起こっていない段階でも2人以上で計画し、そのうちの1人が実行準備行為をしたと捜査機関がみなせば全員を処罰できるものです。既遂処罰が大原則の日本の刑法体系の大転換に他なりません。実行されていない犯罪を処罰するとなると、国民の心の中に踏み込んだ捜査は避けられません。一体何をすると罪に問われるのか。刑罰法規の革新に当たる部分がぼやかされています。
政府の説明では実行準備行為があるので、内心の自由は処罰されないと言っておりますが、実行準備行為は日常生活の幅広い行為が対象となっており、処罰行為の限定にならないことが国会論議の中で明らかになっています。犯罪の下見と散歩の違いは何かという珍問答が行われました。その中でも違いは何かという問いに対して、目的だとの答弁がされております。
このテロ等準備罪が成立するためには、組織犯罪集団、計画実行準備行為の三つの厳格な要件が求められ、捜査の対象も限定されている。そんな中でですね、捜査機関の判断で捜査権が拡大するとの議論は現実的ではないと考えます。政府はそうした法案が適用対象を組織的犯罪にしたと、そこらが今回の焦点であってですね、国際社会は条約がテロ組織を含む組織犯罪集団と闘う上で重要な枠組みだと、そんなふうに考えます。
近年における犯罪の国際化及び組織の状況に鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結に伴い、テロリズム集団その他の組織犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画等の行為についての処罰規定、犯罪収益規制に関する規定、その他所要の規定を準備する必要があるとあります。 国際組織犯罪防止条約では、対象とする犯罪を、性質上国際的でかつ組織的な犯罪集団が関与するものに限定しています。