飯田市議会 2019-03-07 03月07日-03号
今回の改正法によりまして、支援会議の設置が努力義務化されておりますとともに、その構成員に対する守秘義務が規定をされました。このことによりまして、これまで本人の同意が得られない事案や、世帯員それぞれ異なる課題を別の相談窓口に相談しているなどの困難な事例に対しましても、必ずしも本人に同意がなくても関係者間で情報共有を図ることが可能となりました。
今回の改正法によりまして、支援会議の設置が努力義務化されておりますとともに、その構成員に対する守秘義務が規定をされました。このことによりまして、これまで本人の同意が得られない事案や、世帯員それぞれ異なる課題を別の相談窓口に相談しているなどの困難な事例に対しましても、必ずしも本人に同意がなくても関係者間で情報共有を図ることが可能となりました。
児童相談所がかかわった案件につきましては、詳細につきましては守秘義務がございますので回答は控えさせていただきたいと存じますが、軽井沢町の中で佐久児童相談所に相談があった件数というのは公表になっておりますので、ここでお知らせをしたいと思います。 平成29年度の佐久児童相談所の相談件数、軽井沢町の住民から31件の相談がございました。
もちろん学校側としては、特に家庭の中の話とか、そういったことというのは守秘義務もありますし、デリケートな個人情報であるということは理解しています。ただ、次の質問でも触れるんですけれども、国が作っている児童館ガイドラインというものでは、児童館や学校での子どもの様子について、必要に応じて適切な情報交換が行えるように努めることと、そういう記載があります。
本年10月1日施行の改正法により支援会議の設置が努力義務化されるとともに、その構成員に対する守秘義務が規定されました。このことにより、これまで本人の同意が得られない事案や世帯員それぞれ異なる課題を別の相談窓口に相談しているなどの困難な事例に対しまして、必ずしも本人に同意がなくても関係者間で情報共有を図ることが可能となりました。
当然民生委員さんたちは厳格な守秘義務を持つことから、相談の内容は厳守されるべきものであります。ただ、先ほど例示をしました2月の事件のように、20年間も困難を抱え込んでいる家庭内の状況を近所の人もほとんど知らなかったということからもわかるように、外にはわからないまま事態が深刻化していくということが起こり得ます。
第3条では委員の人数を15人以内と規定し、第4条では委員構成を学識経験者のほかPTA連合会及び区長会の代表者、小諸市立の学校長、公募市民などとし、任期、守秘義務等を規定しました。 第5条では臨時委員に関する事項を規定し、第6条では役員について、第7条では会議について、第8条では審議会の庶務についてを規定しました。
そんな中で、やはり地方公務員法上守秘義務というか、そういうものがある職場もあるかと思います。特にそれは市民課の窓口なわけなのですけれども、そういうところについてはやはり正規職員化というのは必然ではないかと思うわけです。だからぜひ、本当にフルタイムが必要な職場についてはやはり正規職員を配置するということで必要かと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(原澤年秋君) 総務部長。
そもそも公務員は憲法第15条第2項のもと、地方公務員法などの関係法令によりまして守秘義務や各種の法令に従う義務など厳格に規定をされております。また、諏訪市においては、これらをもとに諏訪市職員倫理規程を定めており、職員研修の一環である倫理研修や人事考課の中などにおいても職員の倫理観の高揚を図っているところでございます。
⑦相談員の守秘義務についての記載がありません。秘密は守られるということでないと、安心して相談することはできないのではないでしょうか。 ⑧塩尻市のホームページの生活保護についての記載について、最終更新が2011年10月1日となっています。現在までに内容を変更する必要はなかったということでしょうか。内容は変更しなくても、見直して更新していくことも必要ではないでしょうか。
「空き家の問題はプライベートな問題も含まれており、この条例の中でも守秘義務が置かれているが、協議会の会議自体は公開でやられるのか。」との質問に対し、「公開できない部分もあるので、今後検討していきたい。」旨の答弁がありました。 採決の結果、議案第5号は全会一致、原案のとおり決しました。 ○議長(黒河内浩君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 御質疑ございますか。
◎副市長(中澤正直) 例えば消防本部の職員が何か不満ですとか、そういうものがあった場合に、やはりそれは聞くといいますか、それを受けとめて、そしてそれに対して対処するかどうかも含めてでありますけれども、判断するところが必要だなと思っていまして、それは総務課がそういう役目を担っておりますので、それは総務課のほうにまた連絡等をいただければ、総務課が守秘義務を守りながら、また相手のこともお聞きして、そして
職員に対するものでありますが、守秘義務もありますけれども、何件かそういった相談を職員から受け、それに対しては総務課が対応したり、また、カウンセラーの方で対応いただいているという状況であります。
第7条は委員の守秘義務、第8条は協議会の処遇、第9条は委任についてのそれぞれ定めたものでございます。 おめくりいただきまして、8ページ上段の附則でございますが、この条例は公布の日から施行するというものでございます。 説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 ○議長(黒河内浩君) これより質疑に入ります。御質疑ございますか。
また、地域の人材活用につきましては、地域に発達障がいに関する知識や指導経験がある人材がおられるならば、守秘義務の遵守の徹底を図った上で、コミュニティスクールの学習支援ボランティア等をお願いしていきたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(市村守君) 答弁が終わりました。 1番、寺田和佳子議員。
また、24条の業務上知り得た秘密を漏らしてはならないということにつきましても、これも個人情報保護に関する法律にのっとりまして、いわゆる守秘義務というものを規定したものでございます。
まず、職員については、地方公務員法によって守秘義務というのがありまして、それを守らなければいけないというのが職員に課せられているという形でありますし、この個人情報の保護条例にしても、実施期間の責務という部分もございますので、そのやつで理解を深めていただきたいという形で、実施期間の責務を定めてございます。
先ほどの市職員の人材育成事業について御答弁いただきましたけれども、職員の家族への倫理的な御指導、注意事項やお願いなどされていないということでございますが、例えば市の職員に採用されるときに、そのような服務規程とかあるいは守秘義務をどこかでうたっているんでしょうか。その辺教えてください。
それから、今出ました某企業の話ですけれども、こちらの企業は佐久市へ工場を作られたわけですけれども、この企業につきましても、企業情報ということで守秘義務があるということで表にはもちろん出せない話でございました。市のほうでも事前に相談というのはございまして、庁内での関係課と、あと企業のほうからも担当者が来て話し合いをするなど、そのような形でいろんな相談は進めてまいったところでございます。
ただ一方、守秘義務等の課題もございまして、一般のボランティアの方にかかわっていただくのはなかなか困難であることを御理解いただきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(勝野富男君) 再質問はありませんか。岡秀子議員。 ◆8番(岡秀子君) ただいまの不登校の実数等、もしおわかりであるようであれば、小学生で何人ぐらい、中学生で何人ぐらいというふうにお教えいただきたいと思います。
包括的業務委託につきましては、1つの課や1つの係の中で一部の業務を委託するというものでありますが、例としますと、職員の給与の支給事務ですとか、戸籍、住民票の交付などが考えられるわけでありますが、同一職場の中に職員と委託先の社員が混在することも考えられることから、今後は命令系統の明確化や守秘義務に関することなど、問題点を洗い出すとともに、効率的な委託方法を研究していく必要があるというふうに考えているところであります