須坂市議会 2020-06-24 06月24日-03号
3点目の夏休みの縮小で授業不足分の解決ができるのかということでありますが、初めに、今回の新型コロナウイルス感染症の臨時休業、分散登校による授業時数の不足について、文部科学省は、標準授業時数を踏まえて編成した教育課程の授業時数を下回ったこと、これのみをもって学校教育法施行規則に反するものではないというそういう見解を示しています。
3点目の夏休みの縮小で授業不足分の解決ができるのかということでありますが、初めに、今回の新型コロナウイルス感染症の臨時休業、分散登校による授業時数の不足について、文部科学省は、標準授業時数を踏まえて編成した教育課程の授業時数を下回ったこと、これのみをもって学校教育法施行規則に反するものではないというそういう見解を示しています。
そのことに関わりまして2月28日付け文部科学省の事務連絡では、一斉休業に関するQ&Aが送付されておりまして、臨時休業を行った場合において標準授業時数を下回ったとしてもそのことのみで学校教育法施工規則に反するものとはされないっていうことや、また授業時数が標準時間数を下回っても各学年の教育課程の終了または卒業の認定は平素の成績を評価して総合的に判断するものとして、進級、進学に不利益が生じないよう配慮することとされております
◎こども教育部長(大野田一雄君) まず、この臨時休校による影響日数でございますが、中学校で11日間、小学校で12日間あるわけでございまして、文部科学省からの通知では、学校教育法施行規則等に定める標準授業数を下回った場合においても、下回ったことのみをもって学校教育施行規則に反するのではないということでございまして、卒業・進学への影響はまずないということでございます。
通学区につきましては、適正な規模の学校それから教育内容、こういったものを保証する観点から、学校教育法施行令によりまして市町村教育委員会が設定をするものとされております。諏訪市教育委員会におきましては、通学区に関する規則で定めている現状があります。
幼稚園、認定こども園は、学校教育法施行規則第63条または学校保健安全法第20条の規定に基づき、臨時に授業を行わないことができるとされています。これに対し、保育所、地域型保育所及び認可外保育施設についてはその施設長、設置者等が自然災害発生時または感染症流行時に臨時休園を行うことができる旨を定めた法令はありません。
それでこの問題やっぱり学校教育法上の法制度の問題でありますのでこれまで例えば就園奨励補助金なんかの取り扱いもこれによってきたということがありますのでやむを得ない部分もあるんだと思いますがさすがに違和感を感じます。
続きまして、学校、幼稚園、保育園の避難準備の検証についてでございますが、まず、小・中学校及び幼稚園につきましては、学校教育法施行規則等の規定において、非常変災等の必要があるときは、臨時に授業を行わないことができる、又は、一部の休業を行うことができる、とされております。具体的には、危機管理マニュアル等において、休業については、近隣の園や学校と連絡を取り合いながら対応すること、としております。
◎教育長(代田昭久君) 現在、学校教育法の規定に基づき、経済的な理由において就学困難な児童・生徒の保護者に対して経済的な支援を行っています。その数は増加傾向にあり、制度に対するニーズは増大しているという認識があります。
次に、第142条に定めております免除規定ですが、学校教育法、社会福祉法を引用いたしまして、免除となる学校及び社会福祉施設を明確に定義いたします。また、現在、免除対象として該当がない規定につきましては、条例から削り、新たに温泉施設が震災・災害などに遭われた方を無料で招待した場合は、入湯税を免除する規定を追加いたします。 次に、附則でございます。
次に、新潟市、松山市、いわき市などでは、中小企業を振興するための条例の中で、教育機関として学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、特別支援学校を定義しているが、上田市で制定するに当たっての見解はどうか伺います。 3点目に、長野県中小企業振興条例では、労働団体の規定を明記しています。
就労支援制度につきましては、学校教育法におきまして、経済的理由によって就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対しまして、市町村は必要な援助を与えなければならないというふうに規定されておる中で、岡谷市におきましても、この制度は子供たちが安心して学ぶことができる非常に大切な制度というふうに認識をしておりまして、丁寧な対応に努めているところでございます。
この制度は、学校教育法に基づき、所得が一定基準を下回る世帯の小中学生の学用品費や給食費、修学旅行費、PTA会費等を補助する制度で、生活保護を受けている要保護者には国が半額を補助し、家計の状況が生活保護受給世帯に近い準要保護者には、市町村で負担を実施しているとのことであります。 この制度について、各市教委は毎年度、当初、小中学校を通じて全児童生徒に、日本語の案内文書を配布しているとのことであります。
先ほどそれで答弁いただいたのが、ちょっと私のお聞きする次の質問でお聞きしようとした部分に触れていたんですけれども、私はそこでちょっと懸念するのは、懸念するというか、実は、学校教育法第37条、小学校には校長、教頭、教諭、養護学校の教諭及び事務職員を置かねばならないということになっている。49条に当たっては、これは中学ですけれども、同様であるわけですね。置かねばならない。
また、小中一貫教育が求められる背景・理由として、学校教育法による位置づけ、発育の早期化、小中ギャップ、自尊感情の低下などを挙げています。 注目する点は、コミュニティ・スクールと地域協育ネットを基盤とした学校、家庭、地域が協働して、それぞれの諸課題の改善を図り、地域ぐるみで子どもを育てる学校・まちづくりです。 そこで、須坂市の小中連携の取り組みについてお伺いします。
就学援助制度は、学校教育法第19条において、経済的理由で就学困難と認められる学齢児童・生徒の保護者に対して市町村は必要な援助を与えなければならないとされ、要保護者及び準要保護者が対象となっています。
一方、幼稚園は学校教育法で満3歳を迎えた日から入園できるということになっておりますので、その日から無償化の対象になるということで、手続を進めておるところで、周知については各利用者の施設でしておりますし、広報や市のホームページでしております。また、問い合わせについては教育委員会の子ども育成課のほうで受け付けしておるところでございます。 ○議長(竹内健一議員) 田中寿光議員。
軽井沢町私立幼稚園就園奨励費補助金は、家庭の所得に応じて補助金を交付することにより保護者の経済的負担の軽減を図り、もって幼稚園教育の振興に資することを目的として、学校教育法の規定に基づき認可を受けて設立された私立幼稚園、2園でございますが、町内に住所を有する3歳児から5歳児の就園する園児の保護者に対して国庫3分の1以内、町、3分の2以上を財源とする基準で支給をしております。
本案は、学校教育法施行規則で規定され、地方公務員法において特別非常勤職員に該当する学校評議員について、学校運営に対して意見を述べることなど、その職務の性格を踏まえ、これまでの小諸市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則並びに小諸市立小・中学校学校協議員規則による設置を改め、新たに条例として設置するため必要な事項を定めるものです。
学習指導要領は、学校教育法第33条の規定を受けて学校教育法施行規則第52条ほかで定められた、全国どこの学校でも一定の教育水準が保てるよう文部科学省が定めている教育課程の基準でございます。教科書から時間割に至るまで、これをもとにつくられることになります。
しかしながら、推測されるのは学校教育法と児童福祉法の規定によって、それぞれ入園時期が規定されておりますので、その関係ではなかろうかというふうに推測しております。申しわけございませんが、お願いいたします。