塩尻市議会 2021-03-22 03月22日-05号
また保険料については、19市の中で比較すると現在は18番目、増額改正した金額で見ても真ん中より下に位置すると思われるとの答弁がありました。 委員より、保険料を増額した場合、1年間でどのくらい増収になるのか。また、国・県・市からの支給も増えるのかとの質問に、保険料は8,000万円ほどの増加になると見込んでいる。
また保険料については、19市の中で比較すると現在は18番目、増額改正した金額で見ても真ん中より下に位置すると思われるとの答弁がありました。 委員より、保険料を増額した場合、1年間でどのくらい増収になるのか。また、国・県・市からの支給も増えるのかとの質問に、保険料は8,000万円ほどの増加になると見込んでいる。
・ 増額改正に伴う消防基金への掛け金の増額がない裏づけについて伺いたい。などであり、それぞれ答弁を得た後、質疑、意見及び討議並びに討論を終結し、採決の結果、本件は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第47号 須坂市火災予防条例の一部を改正する条例について申し上げます。 審査に当たり、委員各位から出されました質疑、意見及び理事者の答弁の主なるものを申し上げます。
議案第3号 塩尻市斎場条例の一部を改正する条例については、塩尻市斎場の使用料を見直すことに伴い必要な改正をするものとの説明を受け、委員より、今回の使用料改正については消費税増税に伴う経費増による最小限の増額改正であることは結構なことだが、上げないという議論はなかったのかとの質問に、3年ごとの使用料見直しの中で検討してきた、消費税増税により斎場運営経費は上がることとなり、一般財源の持ち出しが大きくなるので
この介護分については介護納付金で不足する分の半分を一般会計から補てんし、残りの半分を増額改正したものです。このことはずっと指摘してきたことで、ようやく実現したことで賛成であります。 しかし、この税や社会保障費の負担増の中、一言申し上げておきたいのは、予算審議の中で短期保険証の数が414名であることが明らかになりました。
次の3の(1)は、給料表の改正で、行政職給料表、医療職給料表(1)及び医療職給料表(2)の若年層にかかわります下位の号俸の一部を増額改正をするもので、別表を改めるものであります。この改正による影響額はおおむね260万円程度を見込んでおります。
従来、扶養家族2人目以降の手当が「月額6,000円」であったものを、少子化対策の趣旨も含め「6,500円」に増額改正をするものでございます。 第16条は、そのことに伴う用語の整理でございます。 第28条は、勤勉手当について、100分の5月分の増額改正を行うものでございます。 改正条例第1条の定めでございますが、新旧対照表の2ページをごらんください。
このようなことから、臨時職員の賃金は基本的に平成11年に増額改正をいたしましたが、それ以降は人事院勧告にあわせた引き下げは行わないこととして据え置いてまいりました。 次に、臨時職員の保育士の雇用契約についてでございます。雇用期間は6カ月の短期雇用であり、2期1年を周期としており、毎年採用試験を行っているところでございます。
この条例は、提案時の説明のとおり、近隣市町村との均衡を図るため、特別職の職員で非常勤のものの報酬の額を5%増額改正するものであります。 討論・採決の結果、異議なく、原案のとおり可決すべきものと決しましたので、御報告をいたします。 次に、議案第16号 箕輪町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてであります。
過去15年間くらいの税制改正を見ると、景気等にも配慮し、住民税非課税限度額の引き上げ、定率または定額の特別減税、特定扶養親族や障害者等の人的控除の増額改正等、減税が主であったが、増税が顕著になったのは平成17年度からであるとのことでありました。 次に、次世代育成支援対策行動計画に基づく第3子以降の保育料のあり方について。
一方、介護保険法の改正による居住費と食費の全額自己負担や障害者自立支援法及び高齢者に対する医療制度の改悪など、応能負担から一律の受益者負担での増額改正が強行され、高齢者や社会的、経済的弱者は、福祉施設を利用することも、病院にかかることさえも排除されてしまうという極めて厳しい状況も進行しております。まさに政府は、国民不在の改革と弱者切り捨ての二重構造の下流階層を作為的につくろうとしております。
これは約50%ほどの増額改正であるといえます。 それで、課税対象額が大きく落ち込むなど、現在、不況の中、国民年金保険料や、それから消費税の免税点の引き上げなど、家計の負担はふえるばかりです。だからこそ一般会計から繰り入れなども考慮し、住民の負担を解消することが重要ではないかと考え反対いたしました。
先ごろの健康保険法の改正による医療費の増加や、介護保険料の増額改正で公的負担が増大し、年金生活者は生活を切り詰めることにより、ささやかな老後の生活を守ってきました。このような実態を無視した年金への課税強化は絶対に容認することができません。私たちは年金生活者の暮らしと健康を守るため、政府の年金課税強化に反対し、撤回を要望するものであります。
健康保険法の改正による、医療費増及び介護保険料の増額改正等により公的負担が急速に増大しているなかで、これ以上の負担増は、年金生活者の生活を根底から揺るがすものになります。 よって、政府におかれましては、高齢者の生活実態を十分受け止め、次の事項について実現されるよう強く要望します。1 公的年金等の控除額及び最低補償額の引き下げは行わないこと。2 老年者控除は、所得税・住民税とも現行どおりとすること。
年金生活者は、健康保険法の改正による医療費増及び介護保険料の増額改正等により公的負担が増大しているなかで、これ以上の負担増は年金生活者の生活を根底から揺るがすものになります。 よって、国においては、高齢者の生活実態を十分受け止め、この度の税制改正の公的年金等控除及び老年者控除の改正を撤回されるよう強く要望します。 以上であります。
健康保険法の改正による医療費増や、介護保険料の増額改正等で公的負担が増大する中、年金所得への課税強化は、年金制度の抜本的な改革を行うのではなく、単なる財源確保のために年金課税強化を図ろうとしているように思われて容認できません。 よって、政府におかれましては、下記のとおり年金生活者を直撃するような年金課税強化を行わないよう強く要望するものであります。
年金生活者は健康保険法の改正による医療費増及び介護保険料の増額、改正等により、公的負担が急速に増大している中で、これ以上の負担増は年金生活者を根底から揺るがすものになります。 現在、年金を受給している大多数の皆さんは、戦前戦後の国土保全と復興に貢献し、今日の日本の興隆に寄与してきた方々です。
また、 ・ 今回の増額改正は、11カ月分から12カ月分徴収になることが大きな要因だとしても、これから第2号被保 険者がふえ、給付額がのしていくことが予想され、一、二年で再び増額改正されることになるのではない か。との質疑があり、支払基金から毎年計算され示されてくる額に応じ、徴収額も毎年見直すのが原則となっている。
今回の改正は、最低保障額と退隠料等の年額の増額改正であります。なお、現在この条例の適用者は、扶助料の5名であります。 それでは、附則第4条の改正は、最低保障額の改正であります。65歳以上の者に給する退隠料 112万 9,900円を 113万 2,700円に、扶助料79万円を79万 2,000円に、それぞれ0.25%引き上げるものであります。 次に、附則についてであります。
また、介護支援でございますが、現行介護支援の中で住宅改良補助というのがありますが、これをもっと大幅に増額改正の考え方はどうか。大変高額投資をする立派な施設もこれも大変必要であります。こうした施設で高額投資をいたしましても、1施設で100人を救えるに至りません。例えば町独自で1億とか2億、単独の予算を設けて、そして100万とか200万を補助すると。
次に2は、今回の改正条例附則第2条関係の退隠料等の年額の改正でありますが、退隠料等の算出基準となります仮定給料年額を、附則別表のとおり増額改正するもので、増額指標は 0.7%となっております。 また、2番の実施時期でございますけれども、本年4月1日にさかのぼって適用いたすものであります。 それでは、お手元の条例の方をごらんいただきたいと思います。