大町市議会 2024-06-04 06月04日-01号
第61条の3第1項は、地域活力向上地域における固定資産税の不均一課税を定めたものでありますが、地域再生法第17条の6の地方公共団体を定める条例の改正に伴う期限の延長となります。 5ページをお願いします。 第71条第2項は、固定資産税の減免の規定となりますが、市民税の減免と同様に、固定資産税においても災害における減免を念頭に職権減免を規定するものでございます。
第61条の3第1項は、地域活力向上地域における固定資産税の不均一課税を定めたものでありますが、地域再生法第17条の6の地方公共団体を定める条例の改正に伴う期限の延長となります。 5ページをお願いします。 第71条第2項は、固定資産税の減免の規定となりますが、市民税の減免と同様に、固定資産税においても災害における減免を念頭に職権減免を規定するものでございます。
また、重伝建地区の土地や伝統的建造物以外の建物につきましては、平成12年4月、自治省通達、今総務省になりますけれども、自治省通達により、自治体が不均一課税条例を定めることにより、固定資産税を軽減することができるとされております。現在、重伝建地区が所在する全国の自治体105市町村がございますけれども、105市町村のうち、不均一課税条例を定めている自治体は56市町村となっております。
改正の理由につきましては、裏面にありますとおり、離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令の公布、施行に伴い、改正いたしたいものであります。 それでは、改正の内容について御説明申し上げます。
改正条例第1条の関係になりますが、第61条の3は、地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税についての規定ですが、施設整備計画の認定を受ける適用期間を4年延長するものであります。 2ページを御覧ください。 附則第10条は、地方税法の改正に合わせ、規定を整備するものであります。
◎産業経済部長(遠山昌和君) 地方自治法第296条の5第2項でございますけれども、財産区の財産から生ずる収入の一部を市町村の事務に要する経費の一部に当てた場合には、その充てた金額を限度に該当当該財産区住民に対して不均一課税、要は軽減も含めてですけど、そういった課税ができるというものでございます。 ですけれども、飯田市については、こうした例はございません。 ○議長(湯澤啓次君) 原 和世君。
初めに、議案第9号 大町市税条例の一部を改正する条例制定についての審査では、委員から、法人住民税のうち法人税割について不均一課税を実施するが、改正により影響を受ける法人数はどの程度になるかとの質疑があり、行政側から、法人住民税対象者は平成28年度実績で約900法人、そのうち利益が出ている法人となるため、それよりは少ないものと見込んでいるとの答弁がありました。
これまで法人税割の税率につきましては、当市では全ての法人に対しまして地方税法で定めます制限税率を適用してまいりましたが、改正後は法人の資本金に応じて税率を軽減する不均一課税を導入するもので、資本金が1億円を超える法人につきましては、これまでどおり制限税率を用いますが、資本金1億円以下の法人につきましては税率を0.8%引き下げるものでございます。 改正条例の附則をごらんください。
主な改正点は、東京都の特別区から本社機能を佐久市に移転する事業者が整備する設備に係る固定資産税の特例措置を、3年間の不均一課税から3年間の課税免除に改めるものであります。そのほかの改正事項は、法改正等に伴う用語の整備であります。 なお、本案は公布の日から施行し、地域再生法に基づき本年6月1日以後に新増設された設備について適用しようとするものであります。
本案は、地域再生法の改正に伴い、国の認定を受けた地域再生計画に位置づけられた企業誘致策として、東京23区にある本社機能を市内に移転し、施設を整備する移転型事業について、固定資産税を免除するもののほか、市内企業の本社機能を強化する拡充型事業について、固定資産税を軽減する不均一課税の適用期限を2年間延長するものです。
年度塩尻市国民健康保険楢川診療所事業特別会計歳入歳出決算認定について 第7号 平成29年度塩尻市水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について 第8号 平成29年度塩尻市下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について 第9号 平成29年度塩尻市農業集落排水事業会計剰余金の処分及び決算認定について 第10号 塩尻市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 第11号 塩尻市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税
年度塩尻市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について 第7号 平成29年度塩尻市水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について 第8号 平成29年度塩尻市下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について 第9号 平成29年度塩尻市農業集落排水事業会計剰余金の処分及び決算認定について 第10号 塩尻市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 第11号 塩尻市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税
1ページ、第60条の3関係でございますが、地域再生法におけます移転型事業に供する固定資産税の課税免除について新たに規定するものでございまして、東京23区、近畿圏中部及び中部圏中部からの本社機能の移転等にかかわる一定の固定資産に対する固定資産税につきまして、これまで3年度分に限り不均一課税といたしておりましたものを、3年分に限り課税免除とするものでございます。
また、合併特例債はなくなったものの、地方交付税の算定特例、議員定数在任に関する特例、地方税の均一課税特例等がございます。合併特例法がなくなると、実際の合併及び合併検討の作業はかなり厳しいものになると思います。国の動向を見ますと、合併特例法の延長は難しいと思います。これが最後のチャンスだと思われます。
年度塩尻市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について 第7号 平成29年度塩尻市水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について 第8号 平成29年度塩尻市下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について 第9号 平成29年度塩尻市農業集落排水事業会計剰余金の処分及び決算認定について 第10号 塩尻市特別職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 第11号 塩尻市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税
第62条の3、不均一課税による固定資産税の税率で、前条を加えたことによる条ずれと字句の整理を行うものであります。 第67条、固定資産税の納期で、字句の整理を行うもの。 第83条、軽自動車税の賦課期日及び納期で、更正等により、通常の納期に納められない場合の納期を加えるものでございます。 附則、この条例は公布の日から施行するものであります。 本日提出、市長名であります。 以上です。
対策はということでございますが、地域の活性化と新たな雇用を生み出すため、地域の活力の再生を効果的に推進するために、本社機能の移転、新増築に伴う事業者に対して固定資産税の不均一課税の特別措置を行う税条例の改正をこの3月に行い、本社機能の移転等の促進に努めているところでございます。
3点目は、地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税の導入を図るものです。改正地域再生法で、東京23区内にある本社機能を地方へ移転する場合など、事業者への税制上の特例制度が新設され、長野県も地域再生計画の認定を受け、県税の不均一課税制度を創設したところであります。
(建設経済常任委員長) 議案第54号 平成27年度千曲市西部水道事業会計歳入歳出決算認定について (建設経済常任委員長) 議案第55号 千曲市個人番号カードの利用に関する条例制定について (福祉環境常任委員長) 議案第56号 千曲市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税
平成28年9月8日(木曜日) 午前10時 開議第1 一般質問(個人)第2 議案審議 議案第53号 平成27年度千曲市下水道事業会計歳入歳出決算認定について 議案第54号 平成27年度千曲市西部水道事業会計歳入歳出決算認定について 議案第55号 千曲市個人番号カードの利用に関する条例制定について 議案第56号 千曲市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税
本案は、飯田市税条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、地域再生法の規定による地域再生計画に基づく特定業務の用に供する固定資産に対する不均一課税を行うこと及び所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行おうとするものでございます。