岡谷市議会 2018-05-31 06月07日-01号
同条第7項は5,000kw以上の特定水力発電設備、第8項は1,000kw未満の特定地熱発電設備、第9項は1万kw以上2万kw未満の特定バイオマス発電設備に係る課税標準の特例で、条例に定める割合をそれぞれ3分の2とするものであります。
同条第7項は5,000kw以上の特定水力発電設備、第8項は1,000kw未満の特定地熱発電設備、第9項は1万kw以上2万kw未満の特定バイオマス発電設備に係る課税標準の特例で、条例に定める割合をそれぞれ3分の2とするものであります。
対象資産につきましては、太陽光発電設備、風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備でありまして、現行の制度では一律3分の2の特例割合でありました。
同条第8項は水力発電設備、第9項は地熱発電設備、第10項はバイオマス発電設備に係る特例措置で、条例に定める割合をそれぞれ2分の1とするものであります。 附則第10条の3は、新築住宅等に係る固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告について規定したもので、地方税法の一部改正に伴い、条文の整備等を行ったものであります。