佐久市議会 2008-12-04 12月04日-03号
実質公債費比率につきましては、先ほども申し上げましたとおり、18年度までは決算統計において算定されたものでございまして、地方財政健全化法の施行に伴いまして、財政健全化判断比率の一つとされたものでございます。
実質公債費比率につきましては、先ほども申し上げましたとおり、18年度までは決算統計において算定されたものでございまして、地方財政健全化法の施行に伴いまして、財政健全化判断比率の一つとされたものでございます。
また、地方財政健全化法が施行されておりまして、平成19年度決算からは新たに導入された健全化指標を公表してまいりますことから、財政健全化維持の指標として活用するとともに、これまで以上に市の財政状況を市民の皆様にわかりやすくお伝えすることで透明性の確保を図ってまいりたいというふうに考えております。
借金に対しては、百億円借りて二百億円返すといった抑制に努め、結果として十九年度の決算ベースでは基金を取り崩さずに、また地方財政健全化法の財政指標も問題ない数字となり、一つの壁を越えたのではないかと思っております。
地方財政健全化法の施行も踏まえ、後年度負担の軽減と健全財政の維持を図っていきたいとされ、午前中の議論の中でも述べられておりますが、昨年に成立をしました地方公共団体財政健全化法に基づき、平成20年度決算から財政健全化計画の策定義務が始まります。各自治体は毎年度財政の健全化の判断比率を監査委員の審査を付した上で議会に報告、公表しなければならないとしております。
続きまして、財政健全化判断基準のそれぞれの数値の評価ということでございますが、まず実質公債費比率につきましては、先ほども申し上げましたとおり、昨年まで決算統計において算定されたものでございまして、地方財政健全化法の施行に伴いまして、財政健全化判断比率の一つとされたものでございます。
4指標であります、地方財政健全化法による4指標でありますけれども、先日、御説明、資料もちょうだいしました。健全財政が保たれているということで安心もするところであります。
次に、昨年の6月22日に地方公共団体の財政の健全化に関する法律、通称地方財政健全化法が公布され、健全化を判断する4指標を数値で示し、財政の健全性に関する判断比率の公表が義務づけられ、平成20年度決算から適用されることは、既に御案内のとおりであります。
このうち実質公債費比率につきましては、平成17年度決算から地方債発行許可の判断指標として運用されてきましたが、地方財政健全化法の施行に伴い健全化判断比率の一つに位置づけられ、算定方法の一部が変更されたことによりまして、2.8ポイント向上いたしました。 ただし、前年度までの公表数値とは算定方法が異なるため比較が難しく、指標の名称は変わっておりませんが、実質的には新たな指標になったと捉えております。
本年四月に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律、いわゆる地方財政健全化法が施行され、国が一定のルールを策定いたしました。
また、地方財政健全化法に基づき、十九年度決算から公表が義務付けられている四つの指標についても、今定例会に報告議案として提出いたしますが、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率のすべてにおいて、早期健全化基準に比べて全く問題のない数値でありました。 今回の決算の結果から、また健全化法の四指標から見ても、本市の財政は現時点では健康状態にあると改めて申し上げることができます。
地方財政健全化法で定められた健全化判断比率のうち四指標、どれも健全化段階にあり、おおむね順調な財政運営となっています。ただ、財政指標の経済収支比率の推移では、弾力性のある財政構造と言われる七十パーセントを超えて九十パーセントに及び、人件費や扶助費、公債費などの義務的経費にほとんど充当され、投資的な市民の夢を実現するような事業に経費が回せないことは大変に気掛かりです。
本年度から決算審査に合わせて地方財政健全化法に基づく健全化審査を初めて実施いたしました。健全化指標の詳細につきましては、後ほど御報告がございますが、所見を述べさせていただきます。
こうした中にあって、将来にわたり健康な身体を維持していくため、地方財政健全化法により、本年度から公表が義務付けとなる将来負担比率を初めとする財政四指標などを活用した健康状態のチェックを行ってまいります。
また、地方財政健全化法の施行も踏まえ、公債費84億8,000万円余を計上する中で、3億5,000万円余の政府系資金の補償金免除による繰上償還を予定し、後年度負担の軽減と健全財政の維持を図ってまいります。 歳入面では、新規事業につきましては、合併特例債等特定財源の確保に努めるとともに、従前にも増して市税等の収納対策の強化を図るなど、安定的な財政基盤の確立に向けた取り組みを進めてまいります。
地方財政健全化法に規定されております4つの指標についても意識する中で、予算編成に取り組んでまいったところであります。 具体的には、既に申し上げておりますように人材サイクルの構築に向けた統合的な施策の展開ということを考えておりまして、選択と集中の視点から効率的な財源の活用ができるようにというようなことに主眼を置いております。
地方財政健全化法は、平成20年度決算に基づき平成21年4月から施行されますが、早期健全化判断基準の計算は、公表は本年4月1日から施行されるため、国は自治体に対して2年間かけて自治体財政の健全化を進めようと求めたものであります。
また、地方自治体財政を2段階でチェックし、健全化を促す地方財政健全化法も2008年度、町村は1年遅れるというふうに聞いておりますけれども、決算から適用されるというふうなことであります。特に財務指標は住民にわかってもらえることが最も大切だというふうなことであります。
昨年6月に成立した地方財政健全化法により、ことし平成20年度決算から行政の特別会計や病院事業会計などを連結させて、自治体財政の健全度が客観的数値ではかられることになり、各自治体にとっては一般会計を含めすべての会計事業年度において経営改善による財政健全化の取り組みが急務となっております。
小項目の1として、地方財政健全化法に基づく現状分析について伺います。 施政方針でも述べられていますが、昨年6月に地方公共団体の財政の健全化に関する法律が成立し、50年振りに財政再建団体の制度が見直されました。
当初予算の特徴として言えることは、第1に、第1次上田市総合計画の初年度として各分野にさまざまな新規事業を盛り込んであること、第2に、合併前の旧市町村初め地域バランスを配慮してあること、第3に、地方財政健全化法の施行を踏まえて市の起債償還が積極的に行われていること、さらに平成19年度から当初予算編成に当たってパブリックコメント制度を新たに導入しました。