飯田市議会 2016-09-08 09月08日-03号
第1審の鳥取地方裁判所は、児童手当が振り込まれるのを狙って差し押さえたものだから、権限を濫用した違法なものだとし、第2審の広島高等裁判所松江支部は、本件の差し押さえは実質的には児童手当を受ける権利自体を差し押さえるのと変わりがないから、児童手当法第15条の趣旨に反するものであり、違法だとする判決を下し、いずれも県側が敗訴をして判決が確定したというものです。
第1審の鳥取地方裁判所は、児童手当が振り込まれるのを狙って差し押さえたものだから、権限を濫用した違法なものだとし、第2審の広島高等裁判所松江支部は、本件の差し押さえは実質的には児童手当を受ける権利自体を差し押さえるのと変わりがないから、児童手当法第15条の趣旨に反するものであり、違法だとする判決を下し、いずれも県側が敗訴をして判決が確定したというものです。
しかしながら、回答書でもお答えをしたとおり、増田建設産業有限会社の壁は、現在、係争中の長野地方裁判所、平成25年(行)ウ第7号 許可処分取消請求事件における争点となっておりまして、このことは同訴訟における公開の法廷の場で、市の見解を主張してきております。 市は被告の立場でございます。したがいまして、これの説明をする住民説明会を行う旨の要請については、応じることができないということであります。
3の管轄裁判所は、長野地方裁判所飯田支部でございます。 以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(木下克志君) 次に、議案第89号について、櫻井財政課長。 ◎財政課長(櫻井毅君) 議案第89号について御説明申し上げます。
歴史の里は皆さんご承知のとおり松本市西部、松本インター西に位置し、北アルプスを背景に、信州の近代をテーマに江戸時代後期から昭和にかけて建てられた貴重な歴史的建造物5棟、これは県宝旧長野地方裁判所松本支部庁舎、旧松本少年刑務所独居舎房、旧昭和興業製糸場、宝来屋、木下尚江生家の5棟であります。
2月26日に再稼働した高浜原発3号機、4号機は、2月29日に4号機が事故を起こして緊急停止、3月9日には大津地方裁判所が3号機、4号機の運転停止の判決を下しました。経済的繁栄より人命こそ優先すべきとするこの司法判断を私は全面的に支持します。そして、私は長野県や塩尻市が目指す再生可能エネルギーのもとでの経済的発展を目指すべきだと考えます。
この課題については、平成27年の12月11日、長野地方裁判所で安曇野市が被告になっている裁判が係争中でございますし、また、同年12月11日、これも長野地方裁判所で安曇野市が被告人ということで、一般廃棄物処理業の申請許可処分取り消し等請求事件ということで係争中でございます。
一方、不採択とすべきものとして、マイナンバー制度には違憲性が認められ、現在、5つの地方裁判所において訴訟が起こされている。また、中小企業の事務負担が増加するにもかかわらず、それに対する手当がない。国が一方的なやり方で進めているこの制度そのものに反対するとの意見が出されました。 以上の論議を踏まえ、採決を行った結果、賛成多数で採択すべきものと決定いたしました。
事故発生後、直ちに患者様へ謝罪をするとともに、今後の対応など話し合いを続けてまいりましたが、平成26年12月24日付で訴状が長野地方裁判所諏訪支部宛てに提出され、損害賠償金等請求事件として裁判になったものであります。
本事件は、市道豊科1級15号線の道路改良事業に関するもので、地権者から土地買収にかかわる調停の申し立てをされたものであり、長野地方裁判所松本支部から5月1日付で期日呼び出し状の通知がございました。延べ4回に及ぶ調停手続を経まして、市議会の議決が得られることを条件として8月31日に調停を成立させることを確認したところでございます。
新聞報道でもありましたが、長野地方裁判所上田支部から破産手続きが開始され、71人の従業員の皆さん、うち千曲市在住者は27名でありますが離職を余儀なくされてるということで、大変心配をしてるところでございます。
一つの例を申し上げますと、東京地方裁判所で取り扱った事故の概要ですが、一つは男性が夕方ペットボトルを片手に下り坂をスピードを落とさずに走行し交差点に進入、横断歩道を横断中の女性との衝突、女性は脳挫傷で3日後に死亡。賠償額は6,779万円。
ヘイトスピーチに関しては、国際連合自由権規約委員会や人種差別撤廃委員会により、我が国に対して対処する措置をとるべきとの勧告があり、また、京都地方裁判所や大阪高等裁判所による特定の民族・国籍の外国人に対する発言に関する事件について、違法性を認めた判決を最高裁判所が認める決定を下すという動きが出てきています。
長野地方裁判所平成26年(行ウ)第4号道路工事の諸補償請求事件について、次のとおり一部和解したいので、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求める。 1、事件名。 長野地方裁判所平成26年(行ウ)第4号道路工事の諸補償請求事件。 2、当事者。 原告、長野県安曇野市豊科2192番地、丸山昭三。 被告、長野県安曇野市豊科4932番地46、安曇野市、代表者、安曇野市長、宮澤宗弘。
2011年11月、大津市の当時中学2年生の男子生徒がいじめが原因で自殺した事件について、大津市はこの3月6日、市議会に対し大津地方裁判所の和解勧告案を受け入れ、和解金1,300万円を遺族に支払いとともに、謝罪をすることを議案として提出しました。 この事件がきっかけで、教育関係の責任者は誰なのかが大きな問題となり、教育委員会制度の見直しが行われ、地方教育行政法の改正になったと承知しております。
長野地方裁判所平成25年(行ウ)第13号申請不受理違法確認等請求事件について、次のとおり和解したいので、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求める。
結果、4月22日に東京地方裁判所において開かれた第3回の弁論準備において、原告より本件が取り下げられ、訴訟が終結したものでございます。私どもとしては、本訴訟におきましては、業者が言う通行権を認めるといったような発言はしておりません。このこと等からも、裁判によって見解を変えたということはございません。 ○議長(宮下明博) 増田議員。
一部の市民の皆様方から提訴された新本庁舎建設工事への公金支出差しとめ請求事件につきましては、去る7月18日、長野地方裁判所で、原告の請求を棄却するとの判決が言い渡され、本市の主張が全面的に認められ勝訴となり、先月4日までに上告がなされなかったことから、判決が確定いたしました。
労働審判は、解雇や給料の未払いといった事業主と個々の労働者との間の労働に関するトラブルを解決するため、地方裁判所で実施される手続ですが、長野県においては長野市にある長野地方裁判所へのみの申し立てだけで、裁判所支部への申し立てができないことから、各支部でも取り扱いが可能にすることを求めているものです。 討論では、トラブル解決のため迅速に対応できることが必要であり、趣旨に賛同できる。
5月21日、福井地方裁判所が関西電力に大飯原発再稼働の差し止めを命じたことが報道されました。裁判所が原発運転の差し止めを命じたのは、2006年に金沢地裁が北陸電力志賀原発に命じて以来、東京電力福島第1原発事故後、初の判決であります。判決は大きく4点にわたって述べられています。 第1は、憲法13条で保障された人格権を最優先にしていること。
1.発委第 1号 長野地方裁判所支部における労働審判の開設を求める意見書提出について 2.発委第 2号 「義務教育費国庫負担制度」の堅持を求める意見書提出について 3.発委第 3号 35人以下学級の早期実現、教職員定数増を求める意見書提出について 午後 3時02分 開議 ○議長(小平雅彦君) 皆さんこんにちは。