軽井沢町議会 2007-05-31 06月07日-01号
まず、この条例の制定理由と経過でありますが、地方分権一括法が平成12年に施行されたことによりまして、国と地方の関係が、上下・主従から対等・協力へと変わり、地方自治法でも各自治体独自の条例制定が可能となりました。
まず、この条例の制定理由と経過でありますが、地方分権一括法が平成12年に施行されたことによりまして、国と地方の関係が、上下・主従から対等・協力へと変わり、地方自治法でも各自治体独自の条例制定が可能となりました。
議会事務局次長朗読 議案第101号 平成19年度佐久市一般会計補正予算(第1号)について 地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第1項の規定により、平成19年度佐久市一般会計補正予算(第1号)を別冊のとおり提出する。
議案第8号 監査委員の選任につきましては、委員3人のうち、議会の議員のうちから選任した白木俊嗣氏が平成19年4月29日に任期満了となったことに伴い、永田公由氏を適任者と認め、選任することについて、地方自治法第196条第1項の規定により、議会の同意をお願いするものです。
△散会 午前11時39分 地方自治法第123条第2項の規定により署名をする。 伊那市議会議長 伊那市議会議員 伊那市議会議員...
地方自治法施行令第146条第2項の規定により、繰越計算書を調製しましたのでご報告申し上げます。 本件につきましては、いずれも3月定例会におきまして、繰越予算の計上につきましてご承認をいただいたものでございます。 内容につきましては、一般会計、款2総務費の後期高齢者医療制度システム改修事業につきましては、国の補正予算による事業決定がおくれたため繰り越すものであります。
9番 今井康喜議員 10番 鮎澤美知議員 11番 齋藤美恵子議員 12番 今井秀実議員 13番 高林紘一議員 14番 花岡健一郎議員 15番 横内東洋雄議員 16番 武居光宏議員 17番 三沢一友議員 18番 笠原征三郎議員欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第
まず、須坂市長から、地方自治法第180条第1項の規定により、議会の議決により指定された市の義務に属する損害賠償の額を定めることについて専決処分したので、同条第2項の規定により専決処分の報告がありました。
審議会等附属機関の設置につきましては、地方自治法第138条の4第3項の規定があるわけでございますが、その中で「法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる」と定められております。
議長が選出されるまでの間、地方自治法第107条の規定により、年長議員が臨時議長の職務を行うことになっております。出席議員の中で、年長であります木下貞彦議員を臨時議長としてお願いをいたします。それではよろくお願いします。 ○臨時議長(木下貞彦君) それでは、ただいま紹介されました木下貞彦です。地方自治法第107条の規定によって、臨時に議長の職務を行います。
議長が選挙されるまでの間、地方自治法第107条の規定により、出席議員の中で年長の議員が臨時に議長の職務を行うことになっております。 本日、出席議員中、清水辰夫議員が年長の議員でございますので御紹介を申し上げます。 清水辰夫議員、議長席へお願いいたします。 (清水辰夫議員 議長席に着席) △<本日の議員の出欠並びに会議成立宣告> ○臨時議長 おはようございます。
このような問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法が改正されまして、一定の手続により自治会が法人格を取得することによりまして、団体名で不動産等の登記ができるようになりました。この制度は、不動産の財産を保有する団体で、一定の区域に住所を有します者の地縁に基づいて形成された団体、自治会が対象となっております。市内では丸子地域で2団体、武石地域で4団体が組織されております。
本案については、地方自治法の一部改正により、助役にかえて副市長を置くこととなり、副市長の定数については条例で定める必要があるため、定数を1人と定める条例を制定するものであるとの説明を受けました。 質疑において、副市長の定数についてはどのように検討されたのか。
地方自治法第100条第12項及び会議規則第159条第1項ただし書きの規定により、前定例会から今定例会までの間に議長において議員の派遣を決定したものについては、お手元に配付しました「議員の派遣報告」のとおりですので、ご了承願います。 次に、理事者から職員の紹介がありますので、よろしくお願いします。副市長。
また、特定の行政行為を市長に義務づけるものであることから、市長の職務執行上の裁量権を侵害する可能性が高く、地方自治法の趣旨に反している。さらに、土地の利用規制を伴うものであり、本来は都市計画法や建築基準法に基づいて手続を行うべきであることから反対するとの反対討論がありました。 次に、挙手採決を行った結果、賛成なしとなり、本案については否決すべきものと決定いたしました。
この制度は、平成15年、地方自治法の改正を受けて同年の9月より導入がされたものであります。平成17年の8月までの3年間を経過期間として、総務省が各自治体に推進を促したものであります。その間に施設管理を指定管理者制度で行うのか、または直営で行うのかの見直しを求めたものでありました。そこで、現在上田市が実施しております指定管理者制度の内容について何点かお尋ねしたいと思います。
2点目は、地方自治法の一部改正により、委員会の委員指名について、議長が会議に諮らずに選任できるよう所要の改正をするものであります。 3点目は、委員会の会議録について、電磁記録化もできるよう関係事項を追加するものであります。 次に、議第2号 中野市議会会議規則の一部を改正する規則案についてでありますが、主な改正点は2点であります。
池 敏 郎 4番 木 下 貞 彦 5番 小 池 みのり 6番 行 田 俊 7番 小 池 啓 男 8番 小 池 和 男 9番 永 井 和 人 10番 矢 島 昌 彦 11番 小 松 公 夫 12番 小 林 伴 子 13番 荒 木 桂 男 4 欠席議員 なし 5 地方自治法第
第3 議案第6号 長野県市町村自治振興組合規約の変更について第4 議案第7号 須高行政事務組合規約の変更について第5 議案第8号 高山村外一市一町財産組合規約の変更について第6 議案第9号 長野県民交通災害共済組合規約の変更について第7 議案第10号 長野地区農業共済事務組合規約の変更について第8 議案第11号 市道の認定について第9 議案第12号 区域外市道の認定について第10 議案第13号 地方自治法
は、地方自治法第96条第1項第10号で議決が必要という「権利の放棄」の事案には当たらないというが、会社の解散決議自体に飯田市が関わった今回の事案においては、その取扱いでよいのかについて調査しました。 これに対し理事者側から①について、「財産に設定されている根抵当権を抹消の上、飯田市に所有権移転するため、飯田市財務規則第165条には抵触しない」との説明がありました。