長野市議会 2021-03-05 03月05日-04号
当該税率引下げ相当分につきましては、地方交付税の原資となる地方法人税として、こちらも、法人が国のほうに納付いただくと、やっぱりなってございます。 この税率の改正につきましては、地域間の税源の偏在性を是正するというために実施されたものでございます。 配当とか、譲渡所得につきましては、既にもう期間が終了してございまして、平成26年度からは、本則による税率が適用されているというところでございます。
当該税率引下げ相当分につきましては、地方交付税の原資となる地方法人税として、こちらも、法人が国のほうに納付いただくと、やっぱりなってございます。 この税率の改正につきましては、地域間の税源の偏在性を是正するというために実施されたものでございます。 配当とか、譲渡所得につきましては、既にもう期間が終了してございまして、平成26年度からは、本則による税率が適用されているというところでございます。
委員より、法人市民税の大幅減の要因について質疑があり、法人税割の税率引き下げは、地域によって法人の税収が大きく異なることから、国税である地方法人税を引き上げ全国単位で徴収し、交付税として各市町村に振り分けることにより、偏在の是正措置を図ったものである。
また、平成28年度税制改正によりまして法人税割が3.7%減じられ、地方法人税に振り向けられることなどにより、法人市民税は減となる見込みでございます。固定資産税につきましては、縮小傾向にあるものの、土地が引き続き下落の見込みとなっておりまして、固定資産税全体としましては、前年度と比べ横ばいという状況を見込んでおります。 続きまして、起債の現状と今後の見通しでございます。
次に、2の法人町民税改正関係、条例34条の4でございますが、消費税率引き上げにあわせ、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人町民税法人税割の引き下げにあわせ、地方法人税、国税税率の引き上げを行い、その税収を交付税の原資化とする規定の改正に伴うものでございます。 税率でございますが、法人税割税率を9.7パーセントから6パーセントへと3.7パーセント減ずるものです。
その主な内容は、地方税法等の改正等に伴い、地域間の財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ相当分について国税である地方法人税を引き上げることで地方交付税の原資として地方に配分するもの、及び軽自動車税に燃費基準値達成度等に応じて税率を決定する環境性能割を創設し、現行の軽自動車税を同税の種別割に名称変更を行うもののほか、文化財保護法等で指定された文化財について、指定されると
本案は、国の税制改革の一環といたしまして、地域間の税源の偏在性を是正するため、地方税法等の改正によりまして法人市町村民税法人税割の標準税率及び制限税率が各3.7%引き下げられ、かわりに国税であります地方法人税が3.7%引き上げられることに伴いまして、佐久市におきましても法人市民税法人税割の税率を引き下げるものであります。 議案書15ページ、本文3行目をご覧ください。
地方法人税、法人事業税と法人住民税でありますが、いわゆる最大の格差は6.1倍にも達しているんだと。これを多分、首都圏なり都会に集中している法人税関係ですので、これを地方に分配しようという考え方だと思うんですが、この報道によれば、いわゆる2019年度改正を目指して検討を進めているというようなことが書かれているんですが、この辺どのように財政当局は把握しているのか、お聞かせください。
特に平成26年度の税制改正におきましては、地方団体の税源の偏在是正を目的に、国税としまして地方法人税、これが創設されたことに伴いまして、法人市民税の法人税割、この税率が13.7%から11.1%に引き下げられております。
地方税の中の法人住民税というのを4.4%減らして、そして、今度は国のほうで地方法人税4.4%を取り上げると。それで、それは地方から持ってこいと、こういう話になっているようでありますけれども、ここのところ、ちょっと先に質問してしまいます。しゃべっていると質問をやらなくて終わってはいけませんので。
改正の主な内容は、法人市民税について、内国法人が合算課税の適用を受ける場合に、当該内国法人の法人税及び地方法人税の額から控除し切れない金額を、法人市民税の額から控除することとしたもの、並びに、固定資産税及び都市計画税について、土地にかかわる負担調整措置を継続したものなどであります。
一方で、市税収入の増額確保は図られましたものの、消費税が10%に引き上げられる来年10月からは、法人市民税及び法人県民税から国税の地方法人税への税源移行が予定されており、これに伴い法人市民税の税収減が見込まれます。
なお、改正に伴い減額となります法人税割額につきましては、国税である地方法人税に振りかわり、全額が地方交付税の原資とされるものでございます。 お手数ですが、議案書の10ページにお戻りください。 10ページの中段は附則でございます。 第1条は施行期日で、消費税の改正予定日でございます平成31年10月1日からとするもので、第2条は事業年度における経過措置を規定するものでございます。
平成30年度の地方交付税でありますけれども、通常地方交付税は国の五つの税金の一部によって補填されているんですが、具体的には所得税、それから酒税、法人税、消費税、それから地方法人税、この五つの税金の一部を充てて、この地方交付税を賄っているわけですけれども、その中では残念ながら国で賄えていない。
これに対し、次の法人市民税は16億4,222万円余、前年度と比較いたしまして2億7,896万円余、14.5%の減となりましたが、これは地方法人税の創設により法人税割の税率が引き下げられたため減収となっております。
地方交付税の原資は、所得税、法人税、酒税、消費税の国税4税の一定割合、これと、地方法人税の全額と地方交付税法で定められておりますけれども、今後につきましても、人口減少などにより国税4税の税収入も減少していくことと予測されますので、現状の交付税制度のままであると仮定をいたしますと、この地方交付税も減少していくものと予測をいたします。 続きまして、2点目の建物の統廃合についてお答えをいたします。
また委員より、税制改正による減収に対しての国からの措置はあるのかとの質問に、今回の改正は、これまで大都市に集中していた税の偏在性を是正するもので、引き下げ分を地方法人税として国が徴収し交付税の財源とすることにより、満遍なく地方に交付するものであるとの答弁があり、これを了承しました。
阿部孝二君 質問席へ移動) ○議長(小林義直君) 平野財政部長 (財政部長 平野智也君 登壇) ◎財政部長(平野智也君) 法人市民税につきましては、平成26年度の税制改正におきまして、地域間の税源の偏在性を是正し財政力格差の縮小を図るため、全ての法人について税率を法人市民税では2.6パーセント、法人県民税では1.8パーセント、それぞれ引き下げるとともに、当該税率引下げ相当分を税源に、国税として地方法人税
減額の主な要因としましては、市税では法人住民税から地方法人税への移行による影響によりまして2億7,000万円余、普通交付税と臨時財政対策債の合計で9億2,000万円余、地方消費税交付金で3億2,000万円余というふうになっております。
なお、法人住民税の税率は、県税が2.2%の引き下げ、市町村税は3.7%の引き下げとなりますが、国税であります地方法人税の税率で5.9%引き下げとなり、その増収分は地方交付税の原資となるとされております。
これにつきましては、平成26年度の税制改正によりまして地方法人税が国税として創設されたことに伴いまして、法人市民税の法人税割の税率が13.7%から11.1%と2.6%引き下げられたことが考えられます。