飯田市議会 2016-05-24 05月24日-01号
地方6団体が一致協力して取り組んでまいりました農地法の改正につきましては、4月1日の地方分権一括法の施行により、指定市町村に対しまして農地転用の許可権限が移譲されることとなりました。飯田市といたしましても、早速に農林水産大臣に権限移譲に係る申請をいたしまして、指定を受けたいと考えているところであります。また、その運用開始は9月を見込んでいるところであります。
地方6団体が一致協力して取り組んでまいりました農地法の改正につきましては、4月1日の地方分権一括法の施行により、指定市町村に対しまして農地転用の許可権限が移譲されることとなりました。飯田市といたしましても、早速に農林水産大臣に権限移譲に係る申請をいたしまして、指定を受けたいと考えているところであります。また、その運用開始は9月を見込んでいるところであります。
このように市が独自の基準を定めることができるのは、平成12年に施行されました地方分権一括法など、地方分権の方向があらわれてきているものではないかというように見ているところであります。地方分権は、各市町村がみずからの判断と責任によって、地域の実情に沿った行政を展開することが期待されているわけであります。
今回の条例改正の背景と理由でございますが、地方分権改革に関する地方公共団体からの提案等を踏まえた地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる第5次地方分権一括法による建築基準法の一部改正により、同法で定められていた建築審査会の委員の任期が国土交通省令で定める基準を参酌した上で、ことしの4月1日の施行までに条例を定めることとされたため、所要の改正を行うものでございます
そして2000年、地方分権一括法が施行されました。この法律が国、地方との関係が上下から対等へと転換をうたったのは時代の要望でした。 国と地方は同等でなければなりません。しかし現在そうした同等が崩れてしまっているように感じてなりません。 国と地方が分権時代にふさわしいルールを構築していくためには、双方の努力が欠かせません。
本条例は、第5次地方分権一括法による地方分権の趣旨を踏まえ、これまで建築基準法第80条により規定されていた建築審査会委員の任期について、条例により規定すべき事項とされたことに伴う所要の改正であり、異議なく可決すべきものと決しました。 次に、議案第29号 松本市手数料条例の一部を改正する条例について申し上げます。
統一的に実施するようになってからは、まち・ひと・しごと創生総合戦略等、13の計画案で123件、地方分権一括法関連の条例改正等7条例で2件、合計20件の案件で125件のパブリックコメントがございました。 いただいた意見に関しては、どのように意見集約をしたのか一覧表にまとめ、ホームページで公表しているところであります。
隣近所へ行く近道、生活道路としての赤線、宅地際や耕地等にある青線の取り扱いが平成12年の地方分権一括法のもとに、県から平成16年ごろまでに順次移管されてきましたが、管理状況がよくないと思います。市では対応を検討するようですが、もう11年が過ぎ、施設状況が悪くなり、補修程度では済まなくなっているところもあると思いますが、どうすればよいと思っているのか伺います。
次に、県と市の権限関係ですが、今回の法改正では変更はありませんが、地方分権一括法により農地の転用権限が変更され、これまで県許可は4ヘクタール以下でそれを超えるものにつきましては国の許可だったものが、平成28年4月1日から全て県許可というふうになります。 今後の対応についてですが、現在の委員の任期は経過措置によりまして平成30年7月です。
次に、平成22年は新年度の予算編成と実施計画について、23年度は地方分権一括法制定に伴い交付金と予算について、そして、平成24年からは、国の政権交代があり、質問の内容は少々変わってまいりました。特に東日本大震災が起きたことで、防災関係の質問も多くなったかと思います。また、合併特例債が5年延長となり、実施計画の変更や今後のローリングについての質問が、公明党を含め多数の会派からありました。
平成9年の一部改正で、都道府県は地域の実情により許容範囲の中でその地域の適用すべき地域準則を定めることができるとされ、その後平成24年4月1日のいわゆる第2次地方分権一括法によりまして、工場立地法に関する届け出等の関係事務が県から市に権限移譲されたことにより、市が独自に緑地面積率等を緩和できる準則条例の制定が可能となりました。
また、選挙権年齢を18歳以上とした公職選挙法の一部改正や、農地転用許可の権限移譲などが盛り込まれた第5次地方分権一括法、本社機能を地方へ移転をした企業の法人税を軽減する地方再生法の改正など、地方自治体の政策立案に関する幾つかの法律改正案が今国会において可決成立いたしました。
2番目のところにちょっと進みたいと思うんですが、地方分権の推進と課題をめぐっての見解というふうに書かせていただきましたけれども、平成11年、ちょうど20世紀が終わりに差し掛かるころでありますけれども、地方分権一括法というのができて、そして地方自治というのが大きな変化のなかにあるというふうに言われております。
◆1番(矢島昌彦君) 外交だとか防衛に関して地方自治体がそういった権限を持っているかどうか、僕はそういう権限を持っていないと思いますので、2000年の地方分権一括法によりということで、主従の関係はなくなっているのは、地方自治においてはなくなっていると思います。
既に、当市議会の場でも課題になりましたが、地方分権一括法の施行等により地方議員の活動がより重要となったことから、平成12年の地方自治法の一部改正により制定されたものでありまして、この政務活動費そのものがそれほど長い歴史を持っているものではないということを改めて認識する次第でございます。
このときにどうですかね、大きいものを拾ってみると、第三セクターはもうやめなさいと、なぜかというと民間活力とはいったものの、最後だめになると全て行政におんぶするような形態が見え隠れして、これはもう行政が背負うべき負担が今後でか過ぎるといったようなことで、こういったものはやめていく傾向にあったのに、そこから実は安曇野市というのは合併の話が持ち上がってまいりまして、そういう中にこの行財政改革という問題が地方分権一括法
これに伴いましてその下の〇になりますが、町の条例もこれについて定めてありまして、これは地方分権一括法の施行によりまして平成25年度から条例化をされているものでございます。この厚生労働省令が改正されたことによりまして、同様に改正部分評価方式の見直しでありますけれども、その部分の条例を基準を見直すという形のものでございます。議案1号の方をお願いをしたいと思います。
本案5件については、関連性があることから一括して審査を行い、議案第9号、第10号及び第13号については、第3次地方分権一括法に基づく新たな条例の制定及び所要の改正であり、議案第11号及び第12号については、さきに第1次地方分権一括法に基づき定めた条例において基準とした厚生労働省令が、今回改正されたことに伴う所要の改正であるとの説明を受けました。
地方分権一括法が施行されまして、地方自治体は、自己決定、自己責任のもとで住みよい、また魅力あるまちづくりを進めていくことが求められております。 ただ、少子高齢化の急速な進展でありますとか、市民の皆様の生活スタイルの多様化というようなことで、市民ニーズにつきましても、高度化、複雑化しているということでございます。
平成12年の地方分権一括法の施行以来、地方自治を取り巻く情勢はさらに大きく変化をし、三位一体改革による地方交付税の削減、経済情勢の低迷による税収減など厳しい財政状況が続く中、市町村の役割は市民に一番身近な基礎自治体としてますます増大をしており、合併に伴う諸課題、超少子高齢型人口減少社会に向けた新たな行政課題など、地域の実情を的確に反映した行政運営が求められるようになってきております。
この条例は提案理由にありますとおり、地域の自主性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律いわゆる地方分権一括法の施行に伴い、指定介護予防支援等の事業の運営等に関する基準を定めるために提案するものでございます。 次に議案第12号 箕輪町地域包括支援センターの包括的支援事業の人員等に関する基準を定める条例制定について申し上げます。