塩尻市議会 2021-08-31 08月31日-01号
議案第7号 令和2年度塩尻市水道事業会計剰余金の処分及び決算認定につきましては、決算において生じました未処分利益剰余金5億8,108万5,283円のうち、3億275万5,629円を減債積立金に積み立て、2億7,832万9,654円を自己資本金へ組み入れる処分について、地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき、議会の議決をお願いするものでございます。
議案第7号 令和2年度塩尻市水道事業会計剰余金の処分及び決算認定につきましては、決算において生じました未処分利益剰余金5億8,108万5,283円のうち、3億275万5,629円を減債積立金に積み立て、2億7,832万9,654円を自己資本金へ組み入れる処分について、地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき、議会の議決をお願いするものでございます。
この審査は、地方自治法第233条第2項及び同法第241条第5項並びに地方公営企業法第30条第2項の規定に基づくものであります。 審査意見書に基づき、審査の概要、審査の結果を御報告いたします。 決算審査の概要についてですが、実施期間は令和3年7月1日から令和3年7月9日までにおいて行いました。
令和2年度小諸市一般会計、特別会計及び企業会計合わせて17会計の決算認定をお願いするに当たりまして、地方自治法第233条及び地方公営企業法第30条の規定により、その概要を報告申し上げます。 令和2年度における日本経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、インバウンド需要の急激な減少に始まり、続いて、中国の生産活動停滞によるサプライチェーンを通じた供給制約による生産の滞りに見舞われました。
地方公営企業法第32条第2項の規定により、令和2年度安曇野市水道事業剰余金処分計算書のとおり、利益の処分について議会の議決を求めるとともに、同法第30条第4項の規定により、令和2年度安曇野市水道事業会計決算を別冊のとおり、監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 本日提出、市長名でございます。 別冊の水道事業決算書により御説明いたします。
報告第7号令和2年度長野市水道事業会計予算繰越計算書及び報告第8号令和2年度長野市下水道事業会計予算繰越計算書につきましては、地方公営企業法第26条第1項の規定によりまして、送配水管布設等事業並びに下水道管布設等事業及び下水道施設災害復旧事業に係る予算を翌年度に繰り越して執行するもので、同条第3項の規定により報告するものでございます。
--------------------------------------- △日程第11 報告第8号 令和2年度千曲市水道事業会計予算繰越計算書について ○議長(和田英幸君) 日程第11、報告第8号について、市長から、地方公営企業法第26条第3項の規定により報告がありました。お手元に配付のとおりでありますので、御承知を願います。
本件は、令和2年度飯田市病院事業会計予算繰越計算書につきまして、地方公営企業法第26条第3項の規定により報告するものでございます。 右のページを御覧ください。 繰越しの内容は、建設改良費の繰越しでございまして、移動型エックス線撮影装置整備事業の1,207万3,000円を令和3年度に繰り越して執行するものでございます。 財源内訳などは記載のとおりでございます。 説明は以上でございます。
報告第2号 令和2年度塩尻市水道事業会計予算繰越計算書及び第3号 令和2年度塩尻市下水道事業会計予算繰越計算書につきましては、いずれも令和2年度に支払義務が生じなかった経費を令和3年度に繰り越しましたので、地方公営企業法第26条第3項の規定により報告をするものであります。
本報告は、地方公営企業法第26条第1項及び同条第2項ただし書の規定により繰越しを行ったものを、同条第3項の規定により報告するものでございます。 内容につきましては、報7-2ページをお願いいたします。 令和2年度小諸市水道事業会計予算繰越計算書によりご説明申し上げます。 款1資本的支出、項1建設改良費に係る工事2件で、計1億6,791万2,000円を繰り越したものでございます。
本件について、地方公営企業法第26条第3項の規定により、次のとおり報告する。 本日提出、市長名でございます。 令和2年度安曇野市水道事業会計予算繰越計算書。 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額であります。
本案については、効率的な事業運営を目的として農業集落排水施設の公共下水道への接続を進めている中で、荻窪地区及び和子地区を公共下水道へ接続する工事が令和2年度内に竣工予定であることから、令和3年4月1日付で荻窪地区及び和子地区に係る資産、負債、資本を農業集落排水事業会計から公共下水道事業会計へ移行するため、地方公営企業法の規定により議会の議決を求めるものであるとの説明を受け、審査の結果、可決すべきものと
市立大町総合病院は地方公営企業法全部適用の市立病院であります。まずはコロナ禍の中で精神的にも肉体的にも大変な中、市民の安心のために業務遂行をしていただいている病院職員の皆さんに敬意を申し上げます。大町病院の来年度予算は、前年度と同程度の利益を見込んで計上していますが、コロナ禍の中で受診控え等によると思われます患者数の減は、医業収益の減少に直結することが予想されます。
それから最後は、現在ある上下水道審議会との違いという部分につきまして、水道事業及び下水道事業につきましては、公営企業ですので、上下水道審議会は地方公営企業法第14条の規定に基づき設置をしておりますが、温泉事業は特別会計のため、地方自治法第138条4項の規定により設置するものとなりますので、設置の根拠法令が異なっているものでございます。
地方自治体も、今後、公開制度の導入や、既に地方公営企業法全部適用を受けている市立大町総合病院、企業会計を行っている水道、公共下水道など、さらに企業会計制度導入予定の公営簡易水道など、法令遵守や公共福祉を前提としての民間企業並みの経営理念が求められ、ますます内部統制制度における自治体としての組織、経営、お金の在り方のありようが重要になってきます。
地方公営企業法第32条第3項の規定により、令和3年4月1日付で上田市農業集落排水事業会計資本剰余金6,390万2,693円のうち、2,698万7,990円を処分すること、及び同条第4項の規定により、令和3年4月1日付で上田市農業集落排水事業会計資本金29億4,919万716円のうち、1億9,497万186円を減少することについて、議会の議決を求めるものでございます。
ちょっと方向を変えてですね、総務省では地方公営企業法の財務規程等の適用範囲拡大の必要性と効果についてというものを出しておりまして、一つに、必要性については適切な更新計画や経営計画の策定のため、ストック情報や損益情報を把握する必要性、地方分権を踏まえた情報開示拡大の要請や企業間等の経営状況比較のための基準を統一する必要性があるとしています。
市長から、地方公営企業法第26条第3項の規定により予算繰越計算書が提出されました。 担当者から報告を求めます。柏木上下水道局長。 〔上下水道局長 柏木 明彦君登壇〕 ◎上下水道局長(柏木明彦君) お配りしてあります別冊のA4横判の令和2年度上田市水道事業会計、公共下水道事業会計、農業集落排水事業会計予算繰越計算書をお願いいたします。
あと、議員ご指摘の漏水修繕工事を公費負担するべきとのことでございますけれども、地方公営企業法に基づく水道事業は、水道料金収入によって運営する独立採算を基本原則としておりますので、企業会計の事業費用を公費で負担することなく、公営企業として常に経済性を意識し、健全な運営をしなければならないと考えておるところでございます。 以上です。 ○議長(渋川芳三) 上松議員。
現在の市立病院は、地方公営企業法の全部適用病院として、市長から管理者へ権限が委譲され、管理者の経営責任の下で組織運営や医療体制の構築が行えること、また業績に応じた給与体系を定めることができることは独立行政法人と同様であります。ただ、現実には公務員給与の減額は困難で、経営陣にとって労務管理の負担が重くなります。
なお、和解に関しては、地方自治法の規定で議決事件とされておりますが、地方公営企業に関しては、地方公営企業法第40条第2項の規定により、議決事件の適用除外となっております。