箕輪町議会 2015-09-07 09月07日-01号
これは地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、平成26年度決算における実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率この4指標を監査委員の意見を付けて議会に報告するものでございます。内容につきましては、企画振興課長に説明をさせますのでよろしくお願いをいたします。 ○木村議長 細部説明を求めます。
これは地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、平成26年度決算における実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率この4指標を監査委員の意見を付けて議会に報告するものでございます。内容につきましては、企画振興課長に説明をさせますのでよろしくお願いをいたします。 ○木村議長 細部説明を求めます。
それでは、報告第31号でございますが、健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてでございますが、これは地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づきまして議会へ報告するものでございます。 次のページをごらんください。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、別添のとおり報告するものでございます。 めくっていただきまして、別紙1をお願いいたします。 実質赤字比率は、普通会計は一般会計と墓地事業特別会計でありますが、実質収支が黒字でありますので赤字比率は算出されません。
---------------------- 平成27年8月31日(月曜日)---------------------------------------● 議事日程(第1号) 平成27年8月31日(月曜日) 午前10時 開会 第1 招集挨拶 第2 会議録署名議員の指名 第3 会期の決定について 第4 諸般の報告 第5 報告第12号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律
報告第3号 健全化判断比率につきましては、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」第3条第1項の規定により、平成26年度決算に基づいて算定した健全化判断比率を報告するものです。 報告第4号 資金不足比率につきましては、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」第22条第1項の規定により、平成26年度決算に基づいて算定した資金不足比率を報告するものです。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づいて、監査委員の意見を付して議会に報告するものであります。財政健全化判断比率の4指標のうち、実質赤字比率並びに連結実質赤字比率につきましては、黒字決算であったため、比率はありません。実質公債費比率は5.9%、将来負担比率は103.0%で、いずれも早期健全化基準を下回っております。
報告第16号 財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により、財政の健全化に関する比率を次のとおり報告する。
さらに、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、平成26年度須坂市健全化判断比率及び平成26年度須坂市資金不足比率の報告並びに監査委員の審査結果の写しの提出がありましたので、それぞれお手元に配付しておきましたから御了承願います。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算定されました健全化判断比率が適正に算定されているか、これらの算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかを主眼として、関係諸帳簿及び証拠書類の照合を行うとともに、関係職員からの説明を聴取し、審査を実施いたしました。 続きまして、第4の審査の結果でございます。
まず、財政の健全化や再生が必要な場合に、迅速な対応をとるために地方公共団体の財政の健全化に関する法律、健全化法ですが、これが平成21年4月に全面施行されまして、地方公共団体の財政状況を統一的な指標により判断することになりました。その指標が健全化判断比率でありまして、四つの指標で算定いたします。 一つが、実質赤字比率。これは標準財政規模に対する一般会計の赤字の割合を示すものです。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づきまして、平成25年度決算における健全化判断比率ですが、実質公債費比率が13.1%、将来負担比率が58.5%というふうになりました。これは地方債の償還額が減ってきたというのが原因でございますが、24年度と比較しますと、実質公債費比率で0.6ポイント、将来負担比率で8.2ポイントと、いずれも減少しているという状況です。
報告第18号 財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により財政の健全化に関する比率を次のとおり報告する。
------------------------- 平成26年9月2日(火曜日)---------------------------------------● 議事日程(第1号) 平成26年9月2日(火曜日) 午前10時 開会第1 招集あいさつ第2 会議録署名議員の指名第3 会期の決定について第4 諸般の報告第5 報告第16号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律
報告第三十四号及び報告第三十五号につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律により義務付けられているもので、地方公共団体の財政の健全度を示す指標として、平成二十五年度決算に基づき算定した健全化判断比率及び資金不足比率について、監査委員の審査に付し、その意見を付けて、議会に報告するものでございます。 初めに、報告第三十四号健全化判断比率の報告につきまして、御説明申し上げます。
これは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により平成25年度決算における実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債比率将来負担規律、この4指標を監査委員の意見を付けて、議会に報告するものであります。内容につきまして経営企画課長に説明させますので、よろしくお願いいたします。以上です。 ○下原議長 細部説明を求めます。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、別添のとおり報告するものでございます。 めくっていただきまして、別紙1をお願いします。 実質赤字比率は、普通会計、これは一般会計と墓地事業特別会計でございますが、実質収支が黒字ですので比率は算出されませんでした。
審査の結果、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健全化判断比率並びに水道事業会計、下水道事業特別会計及び温泉事業特別会計の資金不足比率は、いずれもその算定の基礎となる事項を記載した書類に基づき適正に算出されているものと認められましたので、その旨、審査意見書に記載しております。 私からの報告は以上でございます。 △<決算審査特別委員会の設置及び定数> ○議長 次に進みます。
その他の財政指標といたしまして、平成19年度に公布されました地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき公表しておりますところの実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率につきましては、これまでの普通会計の収支のみの分析だけでなく、特別会計や企業会計などを連結させた塩尻市全体の財政状況を多面的な視点からチェックするものでございますが、本市においてはこのそれぞれの数値がですね、実質公債費比率
さらに、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、平成25年度須坂市健全化判断比率及び平成25年度須坂市資金不足比率の報告並びに監査委員の審査結果の写しの提出がありましたので、それぞれお手元に配付しておきましたから御了承願います。
報告第38号は、健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてですが、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づきまして報告するものでございます。 次のページをごらんください。 健全化判断比率と資金不足比率について掲載してございますが、説明は補足説明資料、別冊の平成25年度決算の概要を使って説明させていただきますので、その平成25年度決算の概要の13ページをお開きください。