諏訪市議会 2019-08-26 令和 元年第 4回定例会−08月26日-01号
────────────────────── ○伊藤浩平 議長 ここで、地方自治法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、平成30年度一般会計及び各特別会計歳入歳出決算、並びに基金の運用状況及び財政健全化法に基づく健全化判断比率及び公営企業資金不足比率について、また、地方公営企業法の規定により、水道事業会計、温泉事業会計及び下水道事業会計決算について、監査委員の審査意見を求めます。
────────────────────── ○伊藤浩平 議長 ここで、地方自治法及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、平成30年度一般会計及び各特別会計歳入歳出決算、並びに基金の運用状況及び財政健全化法に基づく健全化判断比率及び公営企業資金不足比率について、また、地方公営企業法の規定により、水道事業会計、温泉事業会計及び下水道事業会計決算について、監査委員の審査意見を求めます。
さらに、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、平成30年度須坂市健全化判断比率及び平成30年度須坂市資金不足比率の報告並びに監査委員の審査結果の写しの提出がありましたので、それぞれお手元に配付しておきましたから、御了承願います。
本件について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、別紙監査委員の意見を付けて次のとおり報告する。 本日提出、市長名でございます。 平成30年度決算によりまして実質収支額が23万1,361円となり、資金不足比率の算定基礎となります資金不足額は生じておりません。したがいまして、資金不足比率は算定されません。
また、平成19年に公布された地方公共団体の財政の健全化に関する法律では、地方公共団体の財政状況を客観的にあらわし、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するための財政指標として4つの健全化判断比率を定めております。この4つの財政指標のうち、実質公債費比率、これは一般財源に占める公債費の割合から算出するものでございますが、財政の健全性を判断する重要な指標となっております。
本案は、経営健全化計画の策定に当たり、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第24条において準用する同法第5条第1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 本計画は、29年度決算における資金不足比率が経営健全化基準を超えたため、昨年12月に御報告いたしました個別外部監査の結果を踏まえ、早期に経営の健全化を図るよう策定するものでございます。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律における早期健全化基準については市町村都道府県とも25%であります。また、財政再生基準については市町村都道府県とも35%となってございます。 なお、これも参考でございますが、これは29年度の数字が出ていないんですが、28年度の市町村の平均は6.0%ということでございます。
また、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、上田市健全化判断比率を今定例会に報告いたしましたので、その概要について申し上げます。 国が示す4つの財政指標のうち、「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」につきましては、いずれも「黒字」となり算定されておりません。
報告第34号及び報告第35号につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律によりまして義務付けられているもので、地方公共団体の財政の健全度を示す指標として、健全化判断比率及び資金不足比率について、監査委員の意見を付して議会に報告するものでございます。 初めに、報告第34号健全化判断比率の報告につきまして御説明申し上げます。
また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、初めて将来負担比率を算定しました、平成19年度の47.1%以来、改善傾向を示してきておりまして、平成28年度の22.2%に比べても4%の改善となっております。
本案は、平成29年度大町市病院事業会計決算において、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に規定する資金不足比率が、経営健全化の基準値以上となりましたため、大町市病院事業の個別外部監査契約に基づく監査を行うことにつき、地方公共団体の財政健全化に関する法律第26条第1項の規定などに基づき、監査委員の監査にかえて個別外部監査契約による監査を行うことを、本市監査委員の意見を付して議会の議決をお願いするものでございます
----------------------- 平成30年9月4日(火曜日)---------------------------------------● 議事日程(第1号) 平成30年9月4日(火曜日) 午前10時 開会 第1 招集挨拶 第2 会議録署名議員の指名 第3 会期の決定について 第4 諸般の報告 第5 報告第10号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律
これは地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により平成29年度決算における実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4指標を監査委員の意見を付して議会に報告するものでございます。内容につきまして企画振興課長に説明をさせますのでよろしくお願いをいたします。 ○小島副議長 細部説明を求めます。
報告第12号 財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により財政の健全化に関する比率を次のとおり報告する。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、別添のとおり報告するものでございます。 次のページ、1ページをお願いいたします。 実質赤字比率でございます。 一般会計等を対象としておりますが、当市では一般会計のみが対象で、一般会計では実質収支が黒字となっておりますので、実質赤字比率は算出されていません。 次に、連結実質赤字比率でございます。
この審査は地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づくもので、平成30年8月7日に実施しました。 審査の結果について御報告します。
報告第33号は健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてでございまして、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づきまして報告するものでございます。 議案書、報告第33号の2ページに掲載の健全化判断比率と資金不足比率につきましては、補足説明資料で一緒に御説明申し上げますので、決算の概要の13ページをお開きいただきたいと思います。
〔総務部長 小口道生君 登壇〕 ◎総務部長(小口道生君) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づきまして、財政健全化判断比率について御報告をいたします。
報告第5号は、平成29年度決算に基づく財政健全化判断比率及び公営企業資金不足比率の報告についてで、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき、監査委員の意見を付して議会に報告するものであります。財政健全化判断比率の4指標のうち、実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきましては、黒字決算であったため、比率は生じておりません。
さらに、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、平成29年度須坂市健全化判断比率及び平成29年度須坂市資金不足比率の報告並びに監査委員の審査結果の写しの提出がありましたので、それぞれお手元に配付しておきましたから御了承願います。
報告第4号 健全化判断比率につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、平成29年度決算に基づいて算定した健全化判断比率を報告するものでございます。 報告第5号 資金不足比率につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、平成29年度の決算に基づいて算定した資金不足比率を報告するものでございます。