軽井沢町議会 2020-08-27 08月27日-01号
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により財政の健全化に関する比率を次のとおり報告する。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により財政の健全化に関する比率を次のとおり報告する。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定によりまして、別添のとおり報告するものでございます。 次のページ、1ページをお願いいたします。 まず、実質赤字比率でございます。 一般会計等を対象としておりますが、当市では一般会計のみが対象で、一般会計では実質収支が黒字となっておりますので、実質赤字比率は算出されておりません。 次に、連結実質赤字比率でございます。
報告第33号は健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてでございまして、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき報告をするものでございます。 議案書の次ページに掲載してございます健全化判断比率と資金不足比率につきましては、補足説明資料を使いまして御説明申し上げますので、決算の概要の13ページをお開きいただきたいと思います。 それでは御説明申し上げます。
報告第2号は、令和元年度決算に基づく財政健全化判断比率及び公営企業資金不足比率の報告についてで、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき、監査委員の意見をつけて議会に報告するものであります。財政健全化判断比率の4指標のうち、実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきましては、対象となる会計において赤字額がありませんので、比率は生じておりません。
本件について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、別紙監査委員の意見を付けて次のとおり報告する。 本日提出、市長名でございます。 令和元年度決算により実質収支額が12万9,112円となり、資金不足比率の算定基礎となります資金不足額が生じておりません。したがいまして、資金不足比率は算定されません。
さらに、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、2019年度須坂市健全化判断比率及び2019年度須坂市資金不足比率の報告並びに監査委員の審査結果の写しの提出がありましたので、それぞれ配付しておきましたから、御了承願います。
◎総務部長(寺澤保義君) 御質問のありました健全化判断比率でございますけれども、これにつきましては地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づきまして算定するものでございまして、健全化判断比率でございますけれど、4つの指標がございます。実質赤字比率、連携実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率、こういった内容でございます。
既に財政の議論がされておりますので、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく指標について質問いたします。先頃会派の研修として、政務活動費を活用して大阪で開催されました研修会に参加いたしました。主なテーマ以外に、実質公債費比率、将来負担比率が説明されました。上田市は、実質公債費比率5.4%、将来負担比率は26.7%であります。
〔総務部長 藤澤 正君 登壇〕 ◎総務部長(藤澤正君) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づきまして、財政健全化判断比率について御報告いたします。
次に、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、上田市健全化判断比率を今定例会において報告いたしますので、その概要について申し上げます。 国が示す4つの財政指標のうち、「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」につきましては、いずれも「黒字」となっており、算定されていません。
----------------------- 令和元年9月10日(火曜日)---------------------------------------● 議事日程(第1号) 令和元年9月10日(火曜日) 午前10時 開会 第1 招集挨拶 第2 会議録署名議員の指名 第3 会期の決定について 第4 諸般の報告 第5 報告第10号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律
平成21年4月、地方公共団体の財政の健全化に関する法律が施行されたことに伴い、地方公共団体は決算に基づく健全化判断比率を算定することになりました。健全化判断比率はこれまでのフロー指標とともにストック指標も法律に位置付けられました。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき公表することとなっております指標は、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率と4つの指標がございます。このうち、本市は全会計で赤字額はございませんので、実質公債費比率と将来負担比率の2つの指標における数値を報告しております。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により平成30年度決算における実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の健全化判断比率について監査委員を付して議会に報告するものでございます。内容につきまして企画振興課長に説明をさせますのでよろしくお願いをいたします。 ○中澤議長 細部説明を求めます。
報告第3号 健全化判断比率につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、平成30年度決算に基づいて算定した健全化判断比率を報告するものでございます。 報告第4号 資金不足比率につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、平成30年度決算に基づいて算定した資金不足比率を報告するものでございます。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により財政の健全化に関する比率を次のとおり報告する。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、別添のとおり報告するものでございます。 次のページ、1ページをお願いいたします。 まず、実質赤字比率でございます。 一般会計等を対象としておりますが、当市では一般会計のみが対象で、一般会計では実質収支が黒字となっておりますので、実質赤字比率は算出されておりません。 次に、連結実質赤字比率でございます。
報告第28号は健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてでございまして、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づきまして報告をさせていただくものでございます。
大町市病院事業会計は、前年度決算において資金不足比率が、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に規定する経営健全化基準値を超えたことから、経営健全化計画の策定が義務づけられました。このため、平成30年9月から12月まで個別外部監査を実施し、監査結果の報告を踏まえ、早期に経営の健全化が図られるよう市立大町総合病院経営健全化計画について、議会の議決を経て策定しました。
この審査は地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項に基づくもので、令和元年8月7日に実施いたしました。 審査の結果につきましては審査意見書に記載のとおりであり、平成30年度決算に基づく健全化判断比率並びに水道事業会計、下水道事業会計及び温泉事業特別会計の資金不足比率は、いずれもその算定の基礎となる事項を記載した書類に基づき適正に算出されているものと認めました。