安曇野市議会 2017-02-08 02月17日-01号
相手方は、それぞれ用地の返却後に第三者への売却または営農を計画していたが、当該用地から土壌汚染対策法の基準値を超えたフッ素が検出されたことから用地の返却が困難となり、対応方法について相手方と協議を進めてきた結果、当該用地を市が購入し管理することで、平成28年12月21日に協議が整った。 2、和解及び損害賠償の相手方。 安曇野市在住者外1名。 3、和解の内容。
相手方は、それぞれ用地の返却後に第三者への売却または営農を計画していたが、当該用地から土壌汚染対策法の基準値を超えたフッ素が検出されたことから用地の返却が困難となり、対応方法について相手方と協議を進めてきた結果、当該用地を市が購入し管理することで、平成28年12月21日に協議が整った。 2、和解及び損害賠償の相手方。 安曇野市在住者外1名。 3、和解の内容。
長野県の建設部で定めております再生砕石等の利用基準、これでは再生材の原料となるがれきが土壌汚染の対策法に基づく指定基準以下、かつ環境基本法の環境基準以下とされ、また、アスベストは含んではならないということになっております。そうした中でも放射性物質に関する利用基準というのは定められていないというのが現状であります。
また、整備敷地内に土壌汚染が確認されたが、その処理はどのようにされたのか、伺います。 また、神川地区公民館及び統合保育園以外の区画に高齢者福祉施設の整備と民間企業が取得とのことだが、その後、区画利用はどのようか、伺います。 ○議長(土屋陽一君) 西入政策企画部長。
環境影響評価の中では、騒音、振動、悪臭、水質、土壌汚染、地形、地質などの調査を行うとともに、その評価、予測等が行われます。また、条例では意見聴取や説明会の開催が定められており、こういった手続の中で住民の皆様に対してそれぞれ内容を丁寧に説明し、ご意見をいただく機会が設けられております。
ご心配の声をいただいた土壌汚染や沢水への影響については、周辺の土壌調査や水質検査等を定期的に行っていくということ、またにおい対策等に十分留意するなど、埋設のルールについて確認をさせていただいたという答弁がございました。市内にある数カ所の共同埋設地は今後別の場所に移すことも想定でき、その際地域の皆様の理解を得ることが必要になると考えます。
当時の記録によりますと、埋め立て場所の位置やしゅんせつ土の調査結果が保存されておりまして、市では埋め立て場所の3カ所からしゅんせつ土を抽出して、イオン水質試験や含有量試験を実施しておりまして、いずれも土壌汚染に関する環境基準をクリアしていたため、既に搬入済みの泥についての撤去までは求めない一方で、以後の搬入は中止した経過がございます。
明科南陸郷にあった廃棄物処理施設跡地について、調停条項に基づきまして土壌汚染調査を実施をいたしましたところ、調査地点全てにおいて基準値以下という結果でありました。このことによりまして、早々に建物などの解体撤去に着手をし、期限内には地権者の皆様方に土地を返還できるように努めてまいります。
もう1社については、工業用のゴムチップを使っているというようなことで、廃材を使ってはいないんですが、こちらの社も第三者による土壌汚染対策法に基づく含有試験を実施しており、問題はないということで報告を受けております。 すみません。つけ加えさせていただきます。どちらの社も分析結果の証明書を添付してございます。 以上です。 ○議長(内堀次雄君) ほかに質疑ございませんか。
地下水汚染、土壌汚染、汚染された粉じんの空気中への飛散、農産物の汚染なども心配されています。処分場予定地のそばには天竜川も流れており、天竜川上流地域に位置する宮田村の環境汚染は、下流地域の人たちにも影響を及ぼします。私は、このようにすばらしい環境を持った伊那谷に、放射能廃棄物を持ち込むことに反対であります。
環境エネルギーにつきましては、土壌汚染を調査する機器や自動車や船舶の燃料削減に効果のある補助装置、地中熱を活用した暖房システムなどを製造している企業があるほか、市内企業13社で組織するクリーンエネルギー研究会が、市の新技術・新製品等ものづくりチャレンジ企業応援事業補助金を活用しながら、電力が不安定な山小屋に風力発電装置を設置し、機能性等について検証を行っているところであります。
また、事前の土壌調査の結果、一部地点で確認された土壌汚染につきましても、このたびの工場解体撤去工事において汚染土壌の除去が行われ、土壌汚染対策法に基づき、適切な処理が実施されたとお聞きしております。 市といたしましては、当該用地は、面積や立地条件等を含めて、市内に企業誘致を図る上で適切な場所であると考えております。
長野広域連合では、現地においてボーリング調査を18カ所、土壌汚染調査を4カ所で行っておりますが、いずれの地点でも調査結果に問題はなく、埋立物等は確認されておりません。 4点目、迷惑料・協力費の根拠について申し上げます。 仁礼町からいただいた絶対的条件では、迷惑料・協力費という名目でしたが、このような名目では、支出の根拠を法的に明確にすることができません。
それが降雨によって溶け出すことになり、土壌汚染、水質汚染を引き起こすのです。写真のようにそれが敷地外に流出し、鳴沢川に流れ込めば、下流の堀廻堰、拾ヶ堰などの農業用水が汚染されてしまう可能性があります。そうなれば、この安曇野の農業に多大な打撃を与えてしまいます。 それでは、まずお聞きします。市は業者の排水処理についてどのような認識をされていますか。 ○議長(宮下明博) 上下水道部長。
なお、現行法や条例では、設置の場所や面積などにより、許可申請や届出が義務付けられており、買取制度導入以後、本年十一月末で農地法関係では八十三件、土壌汚染対策法関係で三件、森林法及び景観法関係では、それぞれ六件などとなっております。 設備の設置場所は、空き地や未利用の駐車場敷地などの活用が多く、現行法の適用外の場合は、市では把握できない現状にあります。
2011年3月に福島第一原発の事故があり、ここ長野県佐久市は200キロ以上離れていることから、大丈夫だろうといった雰囲気が流れていましたが、実際、土壌汚染を調べてみると、ところどころに高線度の箇所がありました。基準値以上で除染が必要とされる場所は除染が行われたと記憶しております。200キロ以上離れたこの長野県でも放射線汚染は避けられなかったと、ショックを受けました。
土壌汚染対策につきましては、土壌汚染対策法に基づき、県知事が調査命令、あるいは区域指定等の権限を持って対応が図られているところでございます。 土壌汚染対策法に基づきます土壌調査を土地の所有者等に命ずることは、「3,000平米以上の土地の形質の変更の届け出の際に、土壌汚染のおそれがあると県知事が認めるときに」という規定によるところでございます。
終了後の取材では、出席者は稼働中の工場東側建屋周辺の土壌汚染の本を絶つ計画について質問。同社は「建物の物理的対応は約束できないが、中長期的には考えないといけない」と応えた。 市水資源保全条例に規定する井戸は動力を用いて地下水を採取する施設で、生活環境課によると、須坂工場から半径1キロメートル範囲の井戸は市の水源を含めて10カ所。
(3)は土壌汚染対策法に基づき、公共の危害防止のために設置された施設または設備で、平成26年4月1日から平成28年3月31日までに取得されたものでして、新条例附則の第10条の2第3項の規定でございます。対象資産は土壌汚染対策法の特定有害物質排出抑制施設で、特例率を2分の1といたしまして、具体的にはフッ素系溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性炭吸着回収装置であります。
次に、2点目の土壌汚染との関係でございますが、これは誤解が生じるといけませんので、再度答弁させていただきますが、富士通株式会社からお聞きした内容については、まず今回の太陽誘電モバイルテクノロジー株式会社須坂工場の青梅事業所への集約・機能統合については、あくまでも事業の拡張に伴うものであり、PCBの問題は関係がないと太陽誘電からお聞きしているということでございます。
また、バスの修理工場でもあった土地でありますから、油などの土壌汚染も考えられますし、JRがずっと待ってくれないことも考えられます。第一に、路線価と実勢価格は幾らくらいになるのか。また、事業規模は幾らくらいになるとお考えなのか。また第二に、土壌汚染はないんでしょうか。それから、あるかどうかはわかりませんので、それをどうするのか。