長野市議会 2019-02-27 02月27日-01号
議案第34号長野市手数料条例の一部を改正する条例につきましては、建築基準法及び土壌汚染対策法の一部改正により、市が新たに行うこととされた事務等に係る手数料を徴収すること並びに温泉法、食品衛生法等に係る事務の手数料の金額を見直すことに伴い改正するものです。
議案第34号長野市手数料条例の一部を改正する条例につきましては、建築基準法及び土壌汚染対策法の一部改正により、市が新たに行うこととされた事務等に係る手数料を徴収すること並びに温泉法、食品衛生法等に係る事務の手数料の金額を見直すことに伴い改正するものです。
土壌汚染調査すら行わない相手方といつまで交渉を続けるつもりでしょうか。他の候補地のことはどう考えておられるのでしょうか。加えて、新病院建設に向けて設置された病院建設課の現在の職員体制と業務内容についてもお教えください。 ○議長(上條俊道) 斉川病院局長。 ◎病院局長(斉川久誉) お答えいたします。 建設候補地の状況につきましては、青木 崇議員のご質問にお答えしたとおりでございます。
しかし、当該事業を進める過程で土壌汚染調査を実施したところ、自然由来、つまり誰かが手を加えたのではない、もともとの鉛やその化合物によって汚染されていることが判明しました。そこで、平成30年1月から3月にかけて、汚染範囲の確認のため23地点で調査をしたところ、8地点で自然由来と推測される鉛及びその化合物による土壌汚染が判明するに至りました。
平成31年4月に施行されます土壌汚染対策法による自然由来の土壌汚染の取り扱いにより、事業用地内の汚染範囲間での土壌の移動が可能となることが考えられます。
環境影響評価では、騒音、振動、悪臭、水質、土壌汚染、地形、地質などの調査を行い、地域及びその周辺の現在の状況、事業実施の環境への影響について科学的な知見に基づく予測が示され、評価及び環境保全対策等が行われます。
この調査は、土壌汚染対策法に準じて、若里多目的広場の敷地内31か所で深度1.5メートルの試料採取を本年11月までに長野赤十字病院の負担で実施する予定とのことであります。
南・西外堀の用地では、自然由来の土壌汚染があるということなので、堀のヘドロにも同じことがあるかもしれません。問題点と、それを克服するにはどうするか、この点についてお伺いをし、1回目の質問といたします。 ○議長(上條俊道) 菅谷市長。 ◎市長(菅谷昭) 登録への感想ということでございますのでお答えいたします。
7月10日の議員協議会で報告されたとおり、土壌汚染対策法に基づく自主的な土壌調査を再度、本年1月から3月にかけ23カ所で実施し、8カ所から自然由来と推測される鉛及びその化合物による土壌汚染が判明し、残念ながら堀の復元を見直し、平面整備へと変更されました。
射撃場で使用される弾丸は、鉛を主成分とするものがほとんどであり、鉛に関する規制基準としては、水質汚濁防止法及び土壌汚染対策法で規定されております。
次に、用地取得に向けた進捗状況でございますが、本定例会会期中に開催をお願いしている市立病院建設特別委員会で報告を予定しておりますが、地権者に実施を依頼しております土壌汚染調査につきまして現在も未着手の状況でありますので、できるだけ早期に実施をしていただけるよう、引き続き地権者との協議を進めているところでございます。 以上でございます。 ○議長(上條俊道) 吉村幸代議員。
今回検出されたヒ素につきましては、自然由来のものであること、またトンネルずりは岩盤であり、土壌汚染対策法の対象外であることを法律の所管官庁である長野県より確認したことを飯田国道事務所より聞いております。ただし、飯田国道事務所でも、法律の対象外であるものの土壌汚染対策法に基づく溶出量基準を超える値が検出されたため、必要な対策を講じるべきと考え、対策を実施すると聞いております。
また、取得予定の土地について、土壌汚染の有無についての報告もまたしていただく中、取得予定の土地につきましては、残り2万6,000平方メートルにおきまして利用用途が未定となっている土地があります。土壌汚染の有無がわかり次第、またそちらの利用案につきましても早急に明確にしていただくことを求めまして、今回の市立病院の質問を終わりといたします。 続きまして、公共施設管理、件名2に移らせていただきます。
要旨2、土壌汚染について。 須坂市民の関心は、6月議会で水越議員も質問されましたが、土壌汚染です。そこで、次の質問をいたします。 伺いたい事項1、土壌汚染による水質汚染検査。 富士通時代の土壌汚染による地下水の水質汚染調査ですが、富士通株式会社の実施してきた措置をそのまま継承して実施していくとのことで買収したようですが、毎月モニタリング調査を実施し、同じように新聞紙上には公表されておりません。
具体的には、大気質、振動、騒音、臭気、水質、土壌汚染などの複数項目について現地調査した結果をもとに環境に与える影響を予測し、環境保全措置を検討し、その措置が最善を尽くしているか評価していきます。
新聞の報道によると、土壌汚染の対応も、新所有者に引き継がれるとのことですが、果たして期待どおりに履行されるのでしょうか。
⑤除草駆除、例えば種の飛散、枯れ草の火災、過度の除草剤散布による土壌汚染。 ⑥景観への配慮。 ⑦パネル送電、そのものの安全性。例えば、発電停止など。輻射熱、反射光に対する配慮。 ⑧緊急事態に対応する方策。 ⑨事業終了後の撤去方法、管理などです。
市民から土壌汚染はないかと問い合わせがあります。土地の安全性について確認をする機関が必要ではないかと考えますが、このお考えについてお聞きをしたいと思います。 まず、土壌汚染についてはどのような想定をしているかお伺いします。 ○議長(上條俊道) 斉川病院局長。 ◎病院局長(斉川久誉) お答えいたします。
調査は昨年の12月から1月にかけて行ったものでございますが、土壌汚染対策法に基づく25の項目について調査を行った結果、全てにおいて基準値以下という、また検出もないと、そういう結果でございましたので、これらの医療廃棄物につきましては、汚染はないということを確認できました。
これに対し、昨年の3月から5月にかけて、土地所有者において専門業者に依頼し、県の指導も受けながら土壌の入れかえ工事を実施し、全ての土壌汚染対策工事は終了しているため問題ないと考えている。 次に、瑕疵担保責任はどうなっているのか。また、その期間を超えた後の責任はどうなるのか。 これに対し、契約書の中で条項を設けてあり、引き渡し後2年間に限り担保の責任を負うという条文を記載している。
昨年の12月以降、建設用地の地質調査及び用地測量を行い、土壌汚染がなく安定した地盤であることを確認し、現在、境界の確定図の作成などを行っております。