須坂市議会 2019-09-05 09月05日-04号
〔質問席に着く〕 今、岩田議員のほうからも、きょうの信毎の一面トップというか、横にある「例大祭に公費」ということで、大きく記事が出たわけですが、これについては、やはり先ほどの答弁でもありましたけれども、要するに、専門家の意見を聞いて、これからどう対応していくかということが言われているわけですが、これはやっぱり憲法第20条、信毎の報道にも書いてあるんですけれども、憲法第20条は信教の自由を保障し、国(地方自治体
〔質問席に着く〕 今、岩田議員のほうからも、きょうの信毎の一面トップというか、横にある「例大祭に公費」ということで、大きく記事が出たわけですが、これについては、やはり先ほどの答弁でもありましたけれども、要するに、専門家の意見を聞いて、これからどう対応していくかということが言われているわけですが、これはやっぱり憲法第20条、信毎の報道にも書いてあるんですけれども、憲法第20条は信教の自由を保障し、国(地方自治体
また、食品ロスの削減を「まだ食べることができる食品が廃棄されないようにするための社会的な取組」と定義しまして、国、地方公共団体、事業者の責務、消費者の役割、関係者相互の連携及び協力が規定されております。 多様な主体が連携して国民運動として食品ロスの削減を推進するために制定された法律であります。 ○議長(湯澤啓次君) 吉川秋利君。
教育機会確保法第3条、基本理念の第3項には、「不登校児童生徒が安心して教育を十分受けられるよう、学校における環境の整備が図られるようにすること」、第5項には、「国、地方公共団体、教育機会の確保等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者の相互の密接な連携のもとに行われるようにすること」と、学校以外での学びの確保を明記しています。 そこで伺います。
その後、少子高齢化の進行、エネルギーのひっ迫、インフラの老朽化、国・地方公共団体等の行財政のひっ迫など大きく変化する社会情勢に対応するため、平成26年7月、新下水道ビジョンを策定しております。
県は4月22日に国地方係争処理委員会に審査を申し入れ、その裁決の法的判断が示されていないにもかかわらず工事を継続していることは、民主主義国家の行うことでしょうか。土砂投入を中止し、話合いを行うべきです。 今日で辺野古の埋立てのための土砂投入からちょうど半年になります。
国・地方折半に対して、公共施設は全額市町村負担の矛盾が明らかに出ております。本来は消費税増税を目的とした対策ではなく子育て支援とした、それを重視した国の施策として全額国の財源で賄う、そういう事業だと思いますが、この辺についてどのような見解を持っていますか、伺います。 ○議長(中牧盛登君) 市長。 ◎市長(牛越徹君) 国と地方の負担関係についての御質問でございます。
国が目指した方向とは異なり、施設介護が主流となる中で、国、地方の財政負担は年々増加しております。今後、介護を必要とする高齢者を少しでも減らしていく施策が必要と考えます。 その一つとして、国保特定健診の受診率の向上が挙げられます。受信により生活習慣病や特定疾患の早期発見が可能となり、結果として介護予防につながっていくものと考えます。
この法律は、国、地方公共団体、事業者、消費者等の多様な主体が連携し、国民運動として食品ロスの削減を推進するため制定されたものでございますが、特筆すべきは、10月30日を食品ロス削減の日とすることが盛り込まれていることでございます。
また、みずからは喫煙しなくても受動喫煙がもたらす副流煙が問題となっていることから、国、地方公共団体におきまして受動喫煙を防止する取り組みが進められているところでございます。上田市においては、母子健康手帳発行時の保健指導を初め、肺がん検診など健康増進事業の中で喫煙や受動喫煙の生活習慣病など健康への影響を指導申し上げまして、またリーフレット配布など啓発活動にも努めてまいりました。
これについては、国、地方公共団体の責務ということで、国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するように努めるとございました。 この中の③として、屋外における分煙施設という提示もございます。屋外における受動喫煙対策として、自治体が屋外における分煙施設の設備に対し地方財政措置による支援を行うということもございます。
国、地方公共団体の公会計制度は、これまで現金収支に着目した単式簿記が採用されてきました。ところが、単式簿記は発生主義の複式簿記を採用する企業会計と比べ、過去から積み上げた資産や負債などの状況を把握できないこと。また、減価償却や引当金といった会計手続の概念がありませんでした。
よって国におかれては、国、地方公共団体、事業者、消費者等が一体となって食品ロス削減に向けての取り組みを進めるため、下記の事項について真摯に取り組むことを強く求める。 記1 国、地方公共団体、事業者、消費者等の多様な主体が連携し、食品ロスの削減を総合的に推進するため、法律の制定を含めたより一層の取り組みを実施すること。
よって、国、地方公共団体、事業者、消費者等が一体となって食品ロス削減に向けた取り組みを進めるよう、国に対し強く求める本意見書の提出をするものであります。 議員各位におかれましては、趣旨を御理解いただきまして、よろしく御賛同を賜りますようお願い申し上げ、説明といたします。 ○議長(荻原光太郎君) ここで、議案審査のため暫時休憩いたします。
次に、2点目、総務省の通知には“技術的助言”と明示されているがについてでありますが、平成25年10月8日付の消費税率(国・地方)の引き上げに伴う公共料金等の取扱いについて、また平成25年12月4日付の消費税率(国・地方)の引き上げに伴う公の施設の使用料、利用料金等の対応について、いずれの通知につきましても、地方税法第245条の4第1項に基づく、技術的な助言であることが申し添えられており、その中で消費税
この法律では、国、地方団体、事業者及び国民が担うべき役割が明確化され、農林水産業、水資源・水環境、自然災害などの分野ごとに効果的な適応策の推進が求められております。また、地方公共団体においては、地域における適応の強化のため、地域気候変動適応計画の策定が努力義務として課せられたところでございます。
我が国の財政は、国、地方の債務残高がGDPの2倍程度に膨らむ厳しい状況にあることは御指摘のとおりでございます。したがいまして、国におきましては、引き続き経済再生なくして財政健全化なしを基本として、戦後最大規模の600兆円経済と財政健全化目標達成の双方の実現を目指すこととされております。
本年10月からの国の幼児教育の無償化の取り組みでございますけれども、内閣府の子ども子育て会議におきまして協議を進める中で、幼児教育無償化の制度設計や、国・地方の財政負担などを徐々に明確になってきている状況でありますので、現段階でわかる範囲でお答えをさせていただきます。
本来地方公共団体は資産の譲渡、それから役務の提供等を行っておりますので、納税義務とすればあるんですけれども、国・地方公共団体の特殊性から営利団体と比べて特殊な面があるということで消費税法上で特例が設けられておりまして、申告義務はございません。一般会計と特別会計という区分がございまして、それぞれ一つの法人、事業としてみなしておりまして、消費税法の規定が適用になっております。
この障害者雇用率ですが、前述のとおり、今年度より民間企業は2.2%と引き上げられたと同時に、国、地方公共団体では2.5%へと引き上げられています。今後、平成33年4月までには民間企業、地方公共団体ともさらに0.1%引き上げられることとなっており、上田市でもこの対応をしていく必要があると感じています。
意見書では、地方の意見を十分に踏まえることとありますが、国、地方で合意が得られたことになります。合意前の新聞報道によれば、県内のある市長は「そもそも保育料の無償化は地方から話が出たのではなく、国のほうから一方的に持ち出してきた」「当然国が全額を負担」すべきだ。