飯田市議会 2012-12-21 12月21日-05号
相手方及び和解条項の概要につきましては、ごらんのとおりでございます。 事故から既に8年余が経過し、当事者である2人も既に高校生となられている現在、早期の解決を図ることが必要であると判断をした次第でございます。 以上でございます。 ○議長(上澤義一君) ここで、議案に対する質疑通告を議会事務局の事務室において受け付けますので、11時35分までに通告をお願いいたします。
相手方及び和解条項の概要につきましては、ごらんのとおりでございます。 事故から既に8年余が経過し、当事者である2人も既に高校生となられている現在、早期の解決を図ることが必要であると判断をした次第でございます。 以上でございます。 ○議長(上澤義一君) ここで、議案に対する質疑通告を議会事務局の事務室において受け付けますので、11時35分までに通告をお願いいたします。
市長のお話ですと、これまでの市の方針とは大分違うなと今思いましたが、市としては、また財団としても、和解条項の履行をもって解決済みと。したがってそれ以前には戻らないという、そこからしかスタートしませんというお話でしたが、今の市長のお話ですと戻ってしまいますね。
訴訟上の和解については、動産引渡など請求事件として提訴された民事訴訟について、原告と和解条項が成立をしましたので、議決を求めるものであります。 調停の申立てについては、旧明科町が土地賃貸借契約により、株式会社湯浅産業へ転貸を行った土地について、湯浅産業に対し、土地転貸期間満了時の明け渡しを求める調停の申し立てを行わざるを得ない状況となりましたので、議決を求めるものであります。
過去のさまざまな経緯から、これまで20年以上も収蔵庫に放置されていたコレクションがようやく日の目を見ることになりましたが、しかし、村田コレクションの贈与不存在を争った裁判の和解条項は履行されておらず、今日まで問題を残しております。 そこでお伺いいたします。市長にお願いいたします。 最初に、和解条項についてですけれども、(一)に関して、村田氏が寄贈したことが確認できる証拠はありますか。
これにつきましては、損害賠償請求事件の和解条項案でございますが、最初に、経過について申し上げます。 この事件につきましては、平成10年8月5日早朝、軽井沢バイパスでオートバイの単独交通事故が発生し、その事故当事者が8月8日までの4日間入院し、転院した8月8日に左下肢を切断いたしました。そして1年8カ月後の平成12年4月4日付で、弁護士を代理人として医療損害賠償請求が起こりました。
それでは、2番目の一番焦点になる質問になりますけれども、ただいまお手元に和解条項というのをお示ししてありますので、豊科町、そして合併後の安曇野市、いずれもこの問題についてはこの和解条項によりもう決着済みであるいという、そういう見解をずっと述べておられますが、私としてはこれを見る限り、また現状の村田コレクションの様子を見る限り、和解条項の中の1条、2条、3条、4条あたりは履行されていないと考えておりますが
この和解には、和解条項がついておりまして、この中で、3項目めと4項目めの物件目録の作成の経緯については、まだ、これは履行されておりません。ですから、解決済みとはまだ言えない状況にありますから、その物件目録の作成にかかわって、やはり、この際、村田さんも一緒にきちんとした物件目録をつくり、今後のこの計画されている庶民の家具展につなげなければいけないと思いますので、もう一回その点についてお聞きします。
相手方及び和解条項の概要につきましては、ごらんのとおりでございます。 この件から既に5年が経過し、死因や入院の必要性についての論議はまだ尽くされていませんが、このまま継続しても、客観的証拠が乏しい中でさらに長期化することが想定されることや、原告の一人である配偶者の方も高齢となってきていることなどを考慮しまして、早期の解決が適当であると判断した次第でございます。以上でございます。
和解の相手と和解条項でございますが、和解の相手方となるべき者の住所及び氏名は議案の記載のとおりでございます。 和解の条項につきましては、1で、市は学校現場においてさらに熱中症や脱水についての啓発活動に努めていく。2で、市は学校事故発生時には迅速かつ適切な応急措置を行うようさらに教職員の指導に努める。3で、相手方は市に対する本件の損害賠償請求を放棄する。
(3)山屋物産株式会社は、佐久市に対し、この和解条項に定めるもののほか、名目のいかんを問わず、一切の請求をしない。 平成20年9月3日提出 佐久市長 三浦大助 ○議長(仁科英太郎君) ただいま朗読いたしました議案第107号の説明を求めます。 建設部長、浅沼君。
ここで、これは東京高裁で行われたものでありますけれども、ここに和解条項というものが9項目において挙げられておりまして、ここで和解したと、こういうようになっているわけです。それに基づいて、この間お話ししましたように、旧豊科町の議会がそれを基本財産として文化財団のほうへ譲渡したと、こういう経緯であります。
昨年6月の和解条項第5項では、いじめの根絶に向けて取り組むことを課題としております。今年度は、年度初めの校長会で市のいじめに取り組む姿勢を説明し、各校での取り組みを意識づけしてまいりました。それぞれの学校では、和解以前から、より丁寧な取り組みに心がけております。例えば各個人との教育相談を行う前にアンケートを実施し、その結果をもって児童・生徒と懇談するようにしております。
検証につきましては、昨年6月の和解条項に示されているとおりであります。 現況につきましては、和解条項5にあるとおり、いじめの根絶に向けて、(1)いじめは卑劣な行為であり、人間として絶対に許されない行為であること。いじめをはやし立てたり傍観する行為もいじめと同様に許されないこと。
原告と被告の間には、本件に関し和解条項に定めるほか他に債権、債務がないことを相互に確認する。訴訟費用は、各自の負担とするというものでありまして、本日提出、市長名であります。 本件につきましては、平成17年2月16日、旧三郷村において提起されました所有権移転登記手続請求事件につきまして和解したいので、議会の議決を求めるものであります。
相手方及び和解条項の概要につきましては、ごらんのとおりでございます。 転落事故から5年余を経過してきておりまして、子供さんは就学年齢となりましたが、重篤な後遺症がなお見られるところでございます。将来の回復に望みをかけてはおりますが、回復にはなお厳しい状況と伺っております。
仮処分の申し立ての内容については、3項ここに載っておりますが、3項のとおりでございますし、和解の概要については、和解条項という形で(7)まであります。そういう形で和解を行っていくという形でございます。 それで、ここに中房温泉という形で商標権という形があります。これは、中房温泉もそうでございますが、中房温泉郷という形の意味も含まれているということを御理解いただきたいと思います。
二つとして、当事者双方は、和解条項で定める以外に債権債務のないことを確認するというものであります。 また、損害賠償金につきましては、全額全国市有物件災害共済会の道路賠償責任保険から支払われます保険金をもって充てるというもので、支払いにつきましては、提案中の補正予算の中であわせてお願いをするものでございます。 以上、議案65号から68号まで4件一括ご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。
和解条項3の「校長作成の事故報告書の記載漏れ」、この内容と漏れた原因は何か。2番目、訴訟で市側反論の「教師にいじめを根絶すべき義務まではない」というふうに報道されておりました。これは一体どういうことか。3番目、優作君の学年は、いじめに対してどういう価値観を獲得して卒業していったのか。 次に、和解については、当初、市側は和解には乗り気でなかったように私には思えました。
それで、和解条項の第1番目ですけれども、これは「僕はあの4人にいじめられていた。僕は死ぬ」というような遺書を残して自殺したことを厳粛に受けとめ、さらに原告らに対し心から遺憾と哀悼の意を表するとうたわれているわけですけれども、そのことを具体的な行動としてどうあらわすのか、またはこのままなのかということをお聞きしたいと思います。