伊那市議会 2012-03-07 03月07日-02号
岩質はれき岩で、国歌君が代に出てくるさざれ石だそうです。また、テイ沢は、渓流の神秘さと古道としての石仏もあり、小黒川の源流の美しさを保っています。さらに、大原湿原の美しさも大きなポイントとなります。鹿嶺高原、入笠山へつながり、まさに伊那、伊那谷東山、散策コースと言える誘客ポストになると思います。また、世界遺産候補地の連山を眺め立ち、地球の成り立ちを創造する展望台としても価値があると思います。
岩質はれき岩で、国歌君が代に出てくるさざれ石だそうです。また、テイ沢は、渓流の神秘さと古道としての石仏もあり、小黒川の源流の美しさを保っています。さらに、大原湿原の美しさも大きなポイントとなります。鹿嶺高原、入笠山へつながり、まさに伊那、伊那谷東山、散策コースと言える誘客ポストになると思います。また、世界遺産候補地の連山を眺め立ち、地球の成り立ちを創造する展望台としても価値があると思います。
国旗及び国歌に関する法律により、国旗は日章旗とする、国歌は君が代とすると規定されております。国歌国旗法の制定前から、日の丸が国旗、君が代が国歌であることは、慣習法として確立したとの判断が示されました。塩尻市の教育委員会としては、この判決に対してどのようにお考えでしょうか。質問いたします。 以上で、第1回目の質問は終わらせていただきます。
ですが、今回のオリンピック金メダルを獲得しました女子ソフトボールチームは、表彰式の国旗の掲揚の際、全員が国旗に注目し敬意をあらわし、君が代を大きな声で斉唱しておりました。その姿には私も一層の感動をもらった一人であります。 そもそも日の丸は、君が代は、連綿と続く我が国の歴史と伝統をよくあらわしていると思います。続日本紀によれば、文武天皇がみずからの御座所に日形の旗を立てたとあります。
私たちのころは、学校で国歌君が代を歌ったり、聞くことはほとんどなかったと記憶しています。まして高校時代は70年安保の真っただ中で、卒業式のボイコットさえあった時代です。国歌を聞く機会がなかったと記憶しています。
例えば、東京の日の丸・君が代の斉唱や起立の問題に対して、最高裁や裁判所等では、あれは違反ではないと。ですから、結局、教育基本法で言っている憲法に抵触するおそれのある内心の自由を抑えるものだと、こういうものを、今教育基本法ではなっていますけれども、司法の方向では逆の方向の結論が出ているわけです。
合唱のコンクールで、下伊那の大会で入賞したある小学校の卒業式の君が代を聴きました。その美しい声にびっくりしたわけであります。同席した来賓の方とそんな話をしました。 今まで私たちの歌ってきた君が代というのは、失礼な言い方もかもしれませんけれども御詠歌に非常に近かったんではないかと。
国に愛着を持つための教育はいいとは思いますが、君が代を国歌と定めているにもかかわらず、それを否定する教師がまだまだたくさんおります。果たして、愛国心の教育はこれでできるのでしょうか。教育長の見解をお尋ねするものでございます。 ○議長(中沢政好君) 安西教育長。 〔教育長 安西嗣宜君 答弁席〕 ◎教育長(安西嗣宜君) 改正教育基本法についてであります。
次に、君が代斉唱の押しつけの問題に入ります。先日、東京の高裁でも判決が出ました。この内容の骨子はこのようになっています。起立や斉唱義務についてです。国民の間には国旗掲揚、国歌斉唱に反対する者も少なくなく、こうした主義主張を持つ者の思想、良心の自由も憲法上保護に値する権利、起立、斉唱したくないという教職員にこれらの行為を命じることは自由権の侵害だと。
◆11番(下平勝熙君) 例えば最近君が代の問題で裁判になりまして、ここが不当な介入をしたというような審判がくだっているわけでありますが、飯田市においてはそのようなことは多分ないと私は記憶をしておりますが、いかがでしょう。 ○議長(熊谷富夫君) 伊澤教育長。 ◎教育長(伊澤宏爾君) 君が代斉唱とか国旗の掲揚、これらにつきましては先ほどもちょっと申し上げましたけれども、議論になったわけでございます。
「君が代斉唱」押しつけは、違憲│〃 │ │ │ │ との判決が出された。内心に関する│ │ │ │ │ ことであり、強制すべきではない │ │ │ │ │ と。どのように考えるか。
そして愛国心通知表についても、全国の学校百五十七校で見直しをしたと、こういう動きの中で、九月二十一日の東京地裁は東京都の日の丸、君が代の強制について憲法違反とはっきり判決を下しました。
君が代斉唱、日の丸掲揚などの問題で、東京都教育委員会が数百人に対し業務命令違反などとして処分いたしました。しかし、先日東京地方裁判所は、都教委の処分は内心の自由という基本的権利に反する行為として無罪を宣告いたしました。当然のことであります。 私は、こうした教育基本法をめぐる問題を通じ、改めて近くの市教育長の教育基本法についての答弁を紹介いたします。
日の丸・君が代の問題も大きな問題になっているわけですけれども、この問題について、市の中で強制的にどうだということはあるでしょうか。 ○議長(水谷嘉明) 教育長。 ◎教育長(望月映洲) 全くございません。 ○議長(水谷嘉明) 青栁議員。 ◆26番(青栁吉宏) なければ、私は結構なことだと思います。
例えば国会で日の丸、君が代を括弧づきの国歌国旗としましたけれども、そのときの国会論議は、立とうが歌おうが関係ないんだと、こう言っているんですよ。それが当時の小渕内閣総理大臣の答弁です。ところが東京都の教育現場で何が起きているか。たしかことし33人の職員が、歌うとか、歌わないとか、立つとか、立たないとかで処分を受けているじゃないですか。これは明らかに内心の自由を侵しているわけですよ。
また、これとあわせて東京都が行っている日の丸・君が代の強制問題などで問われている政府の果たす役割とは、絶対に介入することが許されない子供や他の内心の自由という領域に入って、押し入って、愛国心を強要することではなく、どの子供たちも愛するに足ると実感できる国をつくるために、主権者である国民の利益を守るという政治本来の領域の力を尽くすことこそが求められており、責務であるというふうに考えます。
キックオフ前には君が代を合唱する大きな声がテレビからも聞こえた。そんな光景を見ていて愛国心という言葉が頭に浮かんだ。政府が教育の憲法である教育基本法を改定し、躍起になって盛り込もうとしている愛国心である。」そのあと云々続くわけですが、「決して彼らは強制されたものでもないと思います。」そのとおりだと思うんです。
それは国歌君が代、国旗日の丸を制定した国会での出来事でした。君が代を歌う自由もあれば歌わない自由もある、個人の内心には介入できない。これが当時の内閣官房長官の正式な答弁でした。ところがどうでしょう、学校現場では学習指導要領という法的根拠が何らない文書によって、一同起立、国歌君が代斉唱です。これが式に一部に取り込められ、これが強制されているのです。歌わない自由など、そこには保障されていません。
日の丸、君が代問題が教育基本法改定への突破口だった。それから教育基本法は理念が高い。前文や第1条は世界に誇れるものである。それから第4条の9年の義務教育を削除したことは、8年間でもいいじゃないかとか、飛び級でもいいじゃないかの意見から出てきたなどの説明があり、討論では、大枠で賛成する。
その発展上にある愛国心、これは例えば国会で問題になったように子供たちの内心を評価するような通知表になったり、または、東京都のように日の丸・君が代を卒業式、入学式で強制して、子供たちに対しても一定の圧力をかけている。そういうものになっています。
法律として書くということがどういうことになるのかというのは、東京都の君が代問題でもう先取りされて、実際に出ている問題としてあるわけですよね。どれほど教育現場の子供たちや先生方を苦しめているか、これが実際に先取りされたこととしてあらわれている。 もう一つは、今回も報道されていますが、福岡の愛国心を通知表に入れたという評価の問題、こういうことが起きてくる可能性があるということですよね。