千曲市議会 2024-06-04 06月04日-03号
自衛隊への名簿提出について。 千曲市の名簿提出は。 高校を卒業する18歳に向けて、自衛隊から(長野地方協力本部)勧誘のダイレクトメールが送られてきています。 住民基本台帳に記載されている氏名、年月日、住所、性別の個人情報を、自治体が紙や電子媒体への名簿で自衛隊に提供しています。 個人情報保護法第69条、利用及び提供の制限。
自衛隊への名簿提出について。 千曲市の名簿提出は。 高校を卒業する18歳に向けて、自衛隊から(長野地方協力本部)勧誘のダイレクトメールが送られてきています。 住民基本台帳に記載されている氏名、年月日、住所、性別の個人情報を、自治体が紙や電子媒体への名簿で自衛隊に提供しています。 個人情報保護法第69条、利用及び提供の制限。
次に、大きな2番、自衛官募集の名簿提出について。 国は自治体に対し、新規自衛官の募集に際し、適齢者名簿を提出するよう求めてきています。岡谷市はこの求めにどのように対処されてきたのかお尋ねします。 大きな3番、福祉灯油の実施について。 最近の原油価格の高騰は止まることを知りません。それに伴うガソリン代、灯油代などの上昇は市民の生活に大きな影響を与えています。
それで、時間にもなりますので、要旨5、最後になりますが、公共施設を使用するときの名簿提出の件ですが、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針では、参加者名簿を作成して連絡先を把握しておく、来館者の氏名及び緊急連絡先を把握し、名簿を作成するであって、施設側に提出は求めていないわけです。
それから神奈川県の葉山町のように、名簿提出から閲覧に名簿提出をしていた、本市と同じですけれども、そういう状況から閲覧に戻したという自治体も出てきています。
請願趣旨には、長野県内77市町村のうち、2018年度に紙媒体で適齢者名簿を提供したのは44市町村で、33市町村は法律でできるのは閲覧、名簿提出は具体的な手続を定めた法律は見付からなかった、個人情報なので抽出リストを提出することは差し控えるなどを理由として閲覧にて対応しているとあります。
閲覧にとどめている自治体は、法律でできるのは閲覧、名簿提出の具体的な手続を定めた法律は見つからなかった。個人情報なので抽出リストを提出することは差し控えているなどが理由です。 東御市では、自衛隊長野地方協力本部からの要請があり、市内の18歳、高校2年生のリストを作成し、紙媒体で提供を準備していました。しかし、3月定例会でこの問題について質問がされました。
そこで今、また一つ問題になっているのが、防衛省が各自治体に要請している18歳から22歳になる住民の名簿提出について、これ個人情報の取り扱いもあって、今これ大きな問題になっております。 この間のテレビの報道で、安倍首相は6割の地方自治体が協力しないと言って、大分嘆いたような話をしていたんですが、これ名簿提出について、飯山市ではどういう対応をとっているのか、そこをお聞きしたいと思います。
こういう中で、市町村はどうしているかと、統計によりますれば、実際には全国の1,741市町村の34%は名簿を提出していますし、また、名簿の閲覧、抽出した名簿を閲覧するのは34%、名簿提出が36%、閲覧を認めたのが20%でございます。90%以上の市町村が協力をしているわけです。しかも、この施行法は、協力を要請することはできるとあって、しなければならないと義務規定ではないんです。
先ほど藤森議員さんの質問の中にも(「リーン」予鈴)紹介として出てきたのですけれども、牛久市で、私は藤森議員さんとは違うところに感銘が受けたのですが、避難所運営ボックスというのがあって、その中に、ここは避難所受付、ここは名簿提出の場所、ここは救護所みたいなプレートまで入っていて、特筆すべきなのは、その場所それぞれのレイアウトが、ここに何を置いてというのが、もうレイアウトが全て示されていて、市がボックス
また、なるべく短時間で避難者の状況を捉えるために、地区の避難者に関しましては地区ごとの名簿提出で把握したいと考えておりますけれども、それ以外の避難者に関しましては、対策部の中で対応したいと考えております。例えば聞き取りをするとかそういったことも考えられると思います。
◎教育担当参事(橋爪哲也君) 毎年度、市民生活課から各小学校に対しまして市内の街頭交通指導に携わる方を対象に街頭交通指導従事者保険というのがございまして、そこに加入いただくための名簿提出の依頼がございます。学校では、見守りボランティアに従事していただいた方の名簿をこのように市民生活課に提出をいたしまして、保険に加入をしているという状況でございます。
これが大きな障害となって、名簿提出が無理ということでありますけれども、これはいたし方ないことかなとも思います。阪神・淡路大震災のような想像以上の大災害が松本地域に起きたときに救急活動が本当にできるのかな、安否確認ができないのは妨げになるのではないかな、そういうことを憂慮いたすわけでございます。
名簿提出の要請が八月ごろにあると、先日報じられていました。候補者に選ばれた市民は、私をなぜ選んだのかなどと問い合わせ、苦情が寄せられるのではないかと心配でございます。 そこで、裁判員候補者名簿の作成はどのようにされるのか、市内で候補者名簿に載る人数はどのくらいなのか、また裁判員制度について市職員研修なども必要ではないでしょうかお伺いいたします。 次に、国土調査事業について質問いたします。