千曲市議会 2020-06-01 06月01日-01号
昭和40年の同和対策審議会答申では、この問題の解決こそ、国の責務であり、同時に国民的課題であるとし、昭和44年に同和対策事業特別措置法が公布、施行され、その後、地域改善対策特措法、地対財特法により、差別の解消に向け、着実に効果を上げてまいりましたが、特措法は13年度で失効し、一般対策の中で解決を図っていくことになり、当市では、平成15年に市差別撤廃人権擁護条例を制定、同時に審議会も設置し、今日に至っておりますが
昭和40年の同和対策審議会答申では、この問題の解決こそ、国の責務であり、同時に国民的課題であるとし、昭和44年に同和対策事業特別措置法が公布、施行され、その後、地域改善対策特措法、地対財特法により、差別の解消に向け、着実に効果を上げてまいりましたが、特措法は13年度で失効し、一般対策の中で解決を図っていくことになり、当市では、平成15年に市差別撤廃人権擁護条例を制定、同時に審議会も設置し、今日に至っておりますが
昭和40年同和対策審議会答申では、「この問題の解決こそ国の責務であり、同時に国民的課題である」とし、昭和44年に同和対策事業特別措置法が公布、施行され、その後、地域改善対策特措法、地対財特法により、差別の解消に向け着実に効果を上げてまいりましたが、特措法が13年度で失効し特別法による特別対策として取り組むのではなく、一般対策の中で解決を図っていくことになりまして、当千曲市では平成15年に差別撤廃人権擁護条例
1965年、昭和40年の同和対策審議会答申は、同和問題は国民的課題であり、部落差別が現存する限り同和行政は積極的に推進をされなければならないと述べています。
国の同和対策審議会答申では、差別の解消は国の責務であり、国民の課題であると示しております。同和問題は、本年1月に全戸配布しました啓発資料をごらんいただいているというふうに思いますが、歴史的、文化的、社会的背景があり、最重要課題としての人権問題であります。
実にこの1世紀、100年を経過した昭和44年、時の佐藤内閣当時、同和対策審議会答申を得て法律が44年に施行されました。以来、平成14年3月末の法の失効まで、同和対策事業特別措置法という特別立法で、同和問題の解決のためにこの事業法を施行して、国及び市町村で取り組みがされました。10年の時限立法でありましたが、問題の解消に至らず、異例とも言える再々延長がされてきたわけであります。
現在、交付されております補助金を廃止する方向で考えているかとのご質問でございますが、佐久市では国の同和対策審議会答申を受け、同和対策事業特別措置法等の施行以来、今日まで法の精神や地域の実態を把握し、関係機関、関係団体と協力をしてこの目的を達成するため鋭意努力してまいりました。
次に、運動団体に対する補助金を廃止すべきではないかとのご質問でございますが、前段と一部重複する部分もございますが、同和対策審議会答申を受け、同和対策事業特別措置法などの施行以来、今日まで、この精神や地域の実態を把握し、関係機関、関係団体と協力して、法の目的を達成するため、鋭意努力をしてまいりました。
昭和40年の国の同和対策審議会答申では「部落差別が現存する限り、この行政は積極的に推進されなければならない」と指摘し、平成14年3月に示された国の「人権教育・啓発に関する基本計画」では「同和問題は、我が国固有の重大な人権問題であり、その早期解消を図ることは国民的課題であり、現在でも結婚問題を中心とする差別現象が見られるほか、教育、就職、産業等の面での問題等がある」と指摘しており、人権問題は中心的課題
「今後の主要な課題は、国の同和対策審議会答申で部落差別が現存する限り、この行政は積極的に推進されなければならないと指摘しており」、その後、「平成8年の国の意見具申にあるように、依然として」といって書いてあるんですが、先ほど紹介した「部落差別が現存する限り、この行政は積極的に推進されなければならない」というこの文章は、実は1965年の同対審の答申なんです。
国の同和対策審議会答申や地域改善対策協議会の意見具申では、「基本的人権を保障された国民一人ひとりが、自分自身の課題として同和問題を人権問題という本質からとらえ、解決に向け努力する必要がある」としており、これからは一般施策として部落差別を初め障害を持つ人、高齢者、女性、外国人など、あらゆる差別の撤廃に向け、教育・啓発を進めていく必要があると考えております。
次に、要旨3の同和行政の終結に伴う一般行政への移行と充実についての御質問でありますが、御案内のように、政府は昭和40年の同和対策審議会答申を受けて、部落差別の解消のために、昭和44年に「同和対策事業特別措置法」を制定いたしました。
公僕に対する見解につきましては、昭和40年の同和対策審議会答申施行、同和対策特別措置法施行に伴い、部落差別完全解消に向け、物心両面の施策が講じられてきた云々、そして、しかし、残念ながら当時心理的な面での差別は解消されず、いわゆる部落差別にかかわる差別語が敢然と存在し、全国各地でその解消に向けての取り組みが部落開放を願う運動体や関係団体等により進められてきておるという状況をかんがみ、テレビ等の放送協会
一九六五年八月の同和対策審議会答申に基づき同和対策事業は、一九六九年から一九九六年の意見具申まで続けられ、九九年三月をもって二十八年間にわたっての同和対策特別措置法は終わりました。この間に、同和地区の生活実態は大きく前進し、格差は多くの分野で解消されました。本長野市においても、一部の事業を除いてはほとんど達成されております。
同和対策については、国の同和対策審議会答申を受け、昭和44年に制定された同和対策事業特別措置法以来、一連の法措置により住環境整備を初め一定の成果を上げてきました。また、差別意識の解消に向けた教育啓発活動については、教育委員会が中心となって、積極的に学校、企業、地域において人権意識の普及、高揚を図り、差別をなくすようさまざまな取り組みをしてきたところであります。
さて、議論となっておりますが、同和問題の早急な解決は、昭和40年に出された同和対策審議会答申に示されておりますように国の責務であり、同時に国民的課題でもあります。こうした中で、同和対策審議会答申の精神に基づいて、今日まで市政の重要課題として位置づけて、同和地区の環境改善、学校、地域、企業における同和教育に部落解放運動団体と連携しながら取り組んできております。
資料を見て答えなさいというその設問に対して、その資料とは同和対策審議会答申の一部として、心理的差別とは、人々の観念や意識のうちに潜在する差別である。実体的差別とは、同和地区住民の生活実態に具現されている差別のことである。これを見て法のもとに平等であると正解を導く問題でした。
このような背景から、内閣総理大臣により諮問を受けた審議会が、約四年間をかけまして審議をし、昭和四十年に同和対策審議会答申が提出されました。
同和対策審議会答申を受けてから、今日までの経過につきましては、ただいま議員さんの御発言のとおりでありまして、これを受けまして同和問題の一日も早い解決を目指して、行政を初め関係機関、市民の取り組みを一層深めるため、平成6年3月、部落解放・人権尊重都市宣言を、平成8年1月には部落差別をはじめあらゆる差別撤廃・人権擁護に関する条例を施行いたしました。
まず、環境改善事業等につきましては、国の同和対策審議会答申、それ以来同和対策事業を進めてまいりました結果、環境改善等は大きく整備され、一定の成果を上げてきております。しかし、未整備の地区も見られますので、事業の見直しをいたしまして、必要な事業は継続し、達成された事業については一般対策へ移行を図ることとされております。
憲法施行後50年、同和対策審議会答申後29年を経過しても、なおかつ非差別部落出身者を初め、あらゆる社会的弱者に対する差別事件が後を絶っておりません。特に結婚、就職に対する心理的差別が根強く存在すると認識しております。国は、平成8年7月26日の同和問題に向けた今後の方向についての閣議決定に基づき、本年4月より地対財特法の一部改正法、人権擁護施策推進法を施行しました。