安曇野市議会 2022-12-14 12月14日-05号
さらに、先ほど申し上げた一般管理費の主な内訳としましては、臨時職員賃金、修繕費、委託料、こういったものの合算額となっております。 以上でございます。 ○議長(平林明) 矢澤議員。 ◆1番(矢澤毅彦) すみません、再質問といいますか、確認といいますか、させていただきたいと思います。 今しがた人件費というお話がございました。
さらに、先ほど申し上げた一般管理費の主な内訳としましては、臨時職員賃金、修繕費、委託料、こういったものの合算額となっております。 以上でございます。 ○議長(平林明) 矢澤議員。 ◆1番(矢澤毅彦) すみません、再質問といいますか、確認といいますか、させていただきたいと思います。 今しがた人件費というお話がございました。
次に、令和3年度の未収金は1,993万3,502円でしたが、この額には水道料金の現年・過年度分の合算額と、水道料金以外にも年度末となる3月31日までに納付通知を発送したものの、年度内に納付されなかった開栓手数料や工事検査手数料などが含まれています。
◆3番(遠藤武文) 児童手当については、今の菅内閣は、所得制限の基準を夫婦所得の合算額に変更したい意向を示しています。特例給付についても、廃止まで視野に入れて、2,500円まで減額するという方針のようです。 そうすると、給食費より児童手当のほうが少なくなって、天引きしようにもできない世帯が増えてくるのではないかと思われます。
合併算定替えにつきましては、いわゆる平成の大合併に当たっての制度として、議員のご質問にありましたように市町村合併後、当面は行財政運営に係る経費の急激な節減が困難であることを考慮し、旧市町村が合併しなかったと仮定した場合の個々の市町村の交付税の算定額の合算額と、新市としての交付税の算定額と比較し、大きいほうの額を普通交付税とする特例制度でございます。
第12号は、満3歳以上教育・保育給付認定子どもを、第13号は、特定満3歳以上保育認定子どもを、第14号は、満3歳未満保育認定子どもを、第15号は、市町村民税所得割合算額を、第16号は、負担額算定基準子どもについてそれぞれ定義をしたものでございます。 第17号は、号ずれによる改正、第18号は、第9号の改正に伴う略称の改正、第19号及び第20号は、号ずれによる改正でございます。
医療分、後期高齢者支援金分、介護分合算額で、近年どれくらい上限額が引き上げられてきたのかをお聞かせください。 ○議長 住民環境課長。 ◎住民環境課長(増澤) お答えをいたします。まず影響額についてお答えをいたします。国民健康保険税につきましては、平成31年度税制改正大綱が定められ、その中に、国保税における負担の公平性を図るため、軽減措置の拡充と課税限度額の引き上げが盛り込まれました。
しかし、自主防災組織では、防災訓練の費用や資機材を維持管理する費用が既出になるところ、防災啓発に関する補助金の額は、これら防災訓練費、資機材維持管理費の合算額に対して補助率2分の1であり、しかも上限額は3万円です。訓練用の炊き出し費用や機材の修理費で3万円を超えてしまえば、防災士資格に対する補助は実質的に受けられないことになります。
保育料につきましては、国の保育料の根拠となる市町村民税所得割合算額が前年度分から今年分に切りかわる9月1日に向けて、子ども子育て支援法の施行令が改正される予定となっております。本市では、国の改正時期に合わせまして、該当する規則を改正する予定でございます。
〔財政部長 山口 武敏君登壇〕 ◎財政部長(山口武敏君) 初めに、合併市町村に対する国の財政支援措置のうち、普通交付税の算定において一定期間合併前の旧市町村の普通交付税の合算額を保障する特例、いわゆる合併算定替えの特例措置に関するご質問でございます。
次に、調整率についてのお尋ねでございますが、調整率とは、普通交付税の算定の中で各地方自治体の財源不足額の合算額が普通交付税の総額を超えてしまう場合に、その総額に合わせるため国から示される減額率のことでございまして、その率は全国一律で示されるものでございます。 最後に、臨時財政対策債についてお答えをいたします。
第2条第1項でございますが、国民健康保険税の課税額は、次に掲げる額の合算額とし、第1号として、基礎課税額は県の特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用以外に充てるための課税額、第2号として、後期高齢者支援金等課税額は、県の特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に充てるための課税額、3号として、介護納付金課税額を県の特別会計において負担する介護納付金の納付に
前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とするものであります。
改正内容についてでありますが、まず第2条第1項は全部改正とするもので、現行の条例第2条では、国保税の算定基礎となる課税額を医療給付分、後期高齢者支援金等、そして介護納付金の合算額として一括して規定をしておりますが、改正後におきましては、それぞれを第1号から第3号に分割して明記するとともに、これまでの医療給付分として、県の国民健康保険に関する特別会計において負担するそれぞれの費用に充てるために、市から
この合算額が1年間の保険料となりまして、限度額が57万円となっております。 本制度では、低所得者等に対する保険料の軽減措置として、世帯の所得に応じた均等割額の9割、8割5分の軽減と被保険者の所得に応じた所得割額の5割軽減のほか、被用者保険の被扶養者から後期高齢者医療へ加入した方に対する均等割額の9割軽減が後期高齢者医療制度の開始以来、特例として設けられております。
◎健康福祉部長兼福祉事務所長(寺澤保義君) 今いただきました仕組みに関してでございますが、まずは後期高齢者医療制度の中では、医療と介護におけます自己負担分の合算額が一定額を超えた場合、その超過分を支給する、こういった制度となっておりまして、先ほど申しました出す時期に基づくのはこの仕組みによるものでございます。 ○議長(木下克志君) 木下徳康君。
現状におきましては、既に借り入れております臨時財政対策債分の償還額相当と、折半対象財政不足額の合算額が、臨時財政対策債相当額となっておりますが、今後、地方財政計画に基づく一般財源の不足額が、既に借り入れた臨時財政対策債の償還額を下回ることとなった場合については、通常の交付税額の中で賄えることとなるものと考えております。
法人市民税は、資本金等の額や従業員数に応じて課税をされます均等割額と、国税の法人税額を課税標準とする法人税割額の合算額により課税をいたしますが、税制改正によりまして平成26年度は市町村の法人税割の税率が改正されました。当市におきましても13.5%から10.9%に税率の引き下げを行っております。
多子世帯保育料負担軽減は、世帯の市町村民税の所得割合算額が教育認定子供、要するに1号認定と呼んでいる部分については7万7,100円以下、そして保育認定2号認定、3号認定については5万7,700円未満である場合については同一世帯内の子供の年齢に関係なく、世帯内の第2子を半額、第3子を無償にするものでございます。
この追加交付額でございますが、昨年7月の決定の際、各地方団体の財源不足の合算額が普通交付税の総額を超えることになったことに伴いまして、調整率を乗じて減額となった額となっております。 続きまして、18款繰入金でございますが1億3,671万7,000円の増額補正でございます。これにつきましては、工業用地購入に当たりまして土地開発基金繰入金の増額となっております。
内容といたしましては、現行の葬祭費は火葬場使用料及び霊柩車使用料の合算額である2万3,100円でありますが、これを5万円とするものであります。 この改正の施行日は平成28年4月1日からとし、経過措置として、改正後の葬祭費は施行日以降の葬祭に適用し、施行日前の葬祭に基づく葬祭費は従前の例とするものでございます。 以上、よろしくご審議のほどお願いいたします。